○羅臼町立幼稚園児預かり保育運営規則
平成19年2月8日
教育委員会規則第3号
羅臼町立幼稚園児預かり保育運営規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間修了後、幼稚園の管理下において、保育を希望する在園児を当該施設で預かり保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施園)
第2条 預かり保育の実施主体は、羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 預かり保育を実施する幼稚園は、町立羅臼幼稚園、町立春松幼稚園(以下「実施園」という。)とする。
(保育の内容)
第3条 預かり保育は、「自由遊びを中心に、のびのびと安全に過ごす」ことを内容とする。
(対象幼児)
第4条 預かり保育の対象幼児は、実施園に在園する者で、預かり保育を希望する者とする。
(保育する期間及び時間)
第5条 預かり保育は、実施園の定める登園日(以下「通常預かり日」という。)と、羅臼町立幼稚園規則に定める夏季休業日及び冬季休業日に実施する。ただし、実施園の行事等により変更又は休止することができる。
2 通常預かり日の保育時間は、実施園の教育時間修了後から午後3時00分までとする。
3 夏季休業日及び冬季休業日における預かり保育時間は、午前9時00分から午後3時00分までとする。
(送迎)
第6条 預かり保育の送迎は、保護者の責任において行うものとする。
(保育職員等)
第7条 預かり保育の保育責任者は、実施園の園長とする。
2 預かり保育は、原則として幼稚園教諭が担当し、補佐として保育士を配置する。
(申込み及び承諾)
第8条 預かり保育を希望する保護者は、事前に預かり保育申込書(別記第1号様式)を提出し、承諾を受けなければならない。
(変更の届出)
第9条 保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 保護者は、利用を中止しようとするときは、速やかに預かり保育中止届(別記第3号様式)を園長に提出しなければならない。
(費用負担)
第10条 預かり保育を利用する保護者は、保育の利用に要する費用は零とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、園長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。