○羅臼町立幼稚園預かり保育時間延長に関する規程
平成26年8月18日
教育委員会規程第1号
羅臼町立幼稚園預かり保育時間延長に関する規程
(目的)
第1条 羅臼町立幼稚園児預かり保育運営規則(以下「保育運営規則」という。)のうち、第5条第2項及び第3項に定める預かり保育時間の延長について必要なことを定めることを目的とする。
(延長保育の要件)
第2条 延長保育の申し込みは、通常勤務等の時間の都合で預かり保育が終了する午後3時00分までにお迎えができない保護者を対象として実施するもので、次に該当することを要件とする。
(1) 対象幼児が羅臼町立幼稚園に在園していること。
(2) 保護者が昼間に自宅外で日常的に勤務をし、施設等利用給付決定を受けたものとする。
(3) その他、保護者の疾病や負傷、障がい等、園長が必要と認める場合。
(延長保育の時間)
第3条 延長保育時間は次の通りとする。
2 「保育運営規則」第5条第2項に規定する通常の預かり保育時間終了後午後6時00分までとする。
3 「保育運営規則」第5条第3項に規定する夏季休業日及び冬季休業日における保育時間終了後午後6時00分までとする。
(申し込み)
第4条 延長保育を希望する保護者は、必要とする理由を証明する書類(勤務証明書、診断書等)を添付して、例年、町立幼稚園入園申し込みと同時、あるいは要件が発生した時点において「別紙様式1」に必要事項を記入のうえ、「延長保育申込書」を希望する幼稚園に提出しなければならない。
(決定)
第5条 園長は、提出された書類を審査し要件を満たしているときは、預かり保育の延長を決定し、「別紙様式2」により保護者に通知書しなければならない。
(延長保育料)
第6条 預かり保育を延長する時は、第2条第2号に定めるものは零とする。
2 第2条第3号に定めるものは1時間延長(30分以上をいう)の場合、月額1,000円、2時間延長(90分以上をいう)の場合、月額2,000円、3時間延長(150分以上をいう)の場合、月額3,000円とする。
3 利用は、1ヶ月に12日以上(週3日以上)利用する保護者を対象とする。
(延長保育料の納入等)
第7条 第2条第3号の対象となる保護者は、「延長保育決定書」において指定する期日までに延長保育料を納入しなければならない。
2 期日までに延長保育料が納入されない場合、預かり保育延長の決定を取り消すことがある。
3 既に納付したの延長保育料は園児が欠席した場合でも保育料の返還はしない。
4 延長保育を中止する場合は「別紙様式3」により速やかに幼稚園長に「延長保育中止届」を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規定に定めるもののほかは、羅臼町立幼稚園児預かり保育運営規則に基づき運用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月27日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日教委規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。