○羅臼町立学校の校務用コンピューター取扱要領

平成22年4月21日

教育委員会通達第1号

羅臼町立学校の校務用コンピューター取扱要領

(管理用パソコンの運用及び管理)

第2条 プログラムのインストール又は削除等、設定の変更を決定したときは、運用責任者は、プログラムソフト利用(廃止)報告書(様式第1号)を管理責任者に提出し、記録・管理しなければならない。

2 プログラムのインストール又は削除等、設定の変更作業は、運用責任者又は運用責任者が代行を認めた者が自ら行なうこととし、他の教職員が行なってはならない。

(個人情報の保護)

第3条 教職員は、規程第4条第2項ただし書きの規定により個人情報を含むデータをやむを得ず校外に持ち出す場合にあっては、事前に個人情報校外持出届出書(様式第2号)を管理責任者に提出し、許可を得なければならない。

2 管理責任者は、個人情報を含むデータの校外への持ち出しを許可したときは、個人情報校外持出許可状況一覧(様式第3号)に記録し、管理しなければならない。

3 校外に持ち出した教職員は、使用目的が終わった時点で速やかにデータの消去等を行い処分しなければならない。

(校務用コンピューター機器の管理)

第4条 教職員は、規程第5条第1項ただし書きの規定により校務用コンピューター機器をやむを得ず校外に持ち出す場合にあっては、事前に校務用コンピューター機器校外持出届出書(様式第4号)を管理責任者に提出し、許可を得なければならない。

2 管理責任者は、校務用コンピューター機器の校外への持ち出しを許可したときは、校務用コンピューター機器許可状況一覧(様式第5号)に記録し、管理しなければならない。

3 配置された校務用コンピューター機器を破損するなどの事故が発生したときは、速やかに管理責任者を通し、校務用コンピューター機器事故報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

この要領は、公布の日から施行する。

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羅臼町立学校の校務用コンピューター取扱要領

平成22年4月21日 教育委員会通達第1号

(平成22年4月21日施行)