○職員の学校施設使用について
昭和44年11月11日
各小中学校長あて羅臼町教育委員会教育長通知
職員の学校施設使用について
このことについて、当分の間別紙要領により運用するよう通知します。
なお、このことは所属職員にお知らせ下さい。
記
1 当該学校職員から勤務時間外に学校施設の利用申出があった場合は、学校長は羅臼町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)及び日直廃止に伴う校舎保全規則(昭和44年教育委員会規則第2号)を遵守することを確認のうえ、使用を許可することができる。
2 職員は、学校施設使用の申出に当たって、その内容を明らかにしなければならない。
3 学校施設の使用時間は、1時間30分以内とする。