○日直廃止に伴う校舎保全規則
昭和44年4月28日
教育委員会規則第2号
日直廃止に伴う校舎保全規則
(目的)
第1条 この規則は、一般的な学校管理について条例規則で別に定めのあるもののほか、教職員の日直廃止に伴って校舎保全の適正を図ることを目的とする。
(日直等)
第2条 この規則による日直とは、次のとおりとする。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
イ 土曜日(正規の勤務時間外)及び日曜日
(平常の管理等)
第3条 平常時における学校施設等の管理については、羅臼町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第30条及び第31条の規定によるもののほか、次によるものとする。
ア 施錠か所の点検
イ 金銭の収受があった場合は、必ず当日中に金融機関に予託すること。
ウ 物品費のほか、支払については、特別の事情のある場合を除き当座払を原則とすること。
エ 定期的に配電線の検査を受けること。
オ 集合煙筒、暖房器具の計画的点検
カ 火災報知器、非常ベルの常時点検
キ 非常用物品の常時点検
ク 消火器、防火用水の点検
(退勤時の留意事項)
第4条 学校長は、所属職員をして退勤前に次の事項について確認励行するものとする。
ア 残火の始末
イ プロパン等栓の点検
ウ 電熱器など電源の点検
エ 戸じまり、施錠の完備
オ 薬品、その他危険物の確認
カ その他校舎保全に必要な事項の点検
(校舎使用等)
第5条 第2条に定める日において学校教育以外の目的により使用する場合は、次により取り扱うものとし、原則として公共的、教育的、目的以外は使用させてはならない。
(1) 児童、生徒が使用する場合は、教員がつきそうものに限り午前9時から午後3時までの間、当該教員の責任のもとに学校長はこれを許可することができる。
(2) 学校教育に関連のある団体又は町教育委員会、その他公の団体から委嘱又は指定を受けた事業、行事のため使用する場合は、学校長はこれを許可することができる
(3) 青年会、婦人会、その他社会教育団体から使用申請のあった場合は、羅臼町立学校管理規則の定めるところにより取り扱うものとする。
2 前項第3号の規定による場合教育委員会の許可を受けるものとする。
(その他)
第6条 勤務時間外に所属教職員が必要あって校舎に出入りするときは、教頭又は校長の許可を要するものとする。
(非常事故の発生等)
第7条 校長は、火災、その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとると共に教育長に急報しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。