○羅臼町学校給食センター設置条例施行規則
昭和46年10月26日
規則第2号
羅臼町学校給食センター設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町学校給食センター設置条例(昭和46年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定める。
(職員)
第2条 羅臼町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 係長
(3) 係
(4) 栄養士
(任命)
第3条 職員の任命は、教育委員会が行う。
(職務)
第4条 センター長は、教育長の命を受け、給食センター事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 係長・係・栄養士は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専門員)
第4条の2 羅臼町学校給食センターに別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、学校給食センターの栄養士をもって充てるものとし、教育委員会が命ずる。
3 専門員は、センター長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(事務分掌)
第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 各学校との連絡調整及び学校給食運営委員会に関すること。
(2) 物資の購入に関すること。
(3) 施設・労務の管理に関すること。
(4) 経理・その他一般事務に関すること。
(5) 献立作成・調理指導・衛生管理・栄養の調査研究に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 機械の操作及び管理に関すること。
(処務)
第6条 事務処理については、羅臼町教育委員会事務局処務規程(平成9年教育委員会規程第1号)に準拠して執行しなければならない。
(学校給食センター運営委員会)
第7条 学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に基づく学校給食の収入、支出の予算決算の協議及び給食費の徴収に関すること。
(2) 学校給食の運営に関する重要な事項について教育委員会の諮問に応じて審議し又は調査研究を行うこと。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) 献立作成に関すること。
(5) 物資選定に関すること。
(役員)
第8条 運営委員会に次の役員を置く。
会長
副会長 2名
2 役員は、委員の互選とする。
3 会長は、本会を代表し会議の議長となり会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(1) 衛生管理部会(第7条第3号関係)
(2) 献立作成部会(第7条第4号関係)
(3) 物資選定部会(第7条第5号関係)
(会議)
第10条 会議は、定期委員会、臨時委員会、専門部会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 定期委員会は、毎年1回招集する。
4 臨時委員会、専門部会は、必要に応じて招集する。
(教育委員会の承認)
第11条 運営委員会は、第7条の規定により協議した事項については、教育委員会の承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
この教育委員会規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。