○羅臼町学校給食センター調理員就業規則

昭和62年3月26日

教育委員会規則第1号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

羅臼町学校給食センター調理員就業規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町学校給食センター調理員の勤務時間及び休暇、職務分掌等について必要な事項を定める。

(勤務時間)

第2条 調理員の勤務時間は、その業務の特殊性により午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 休業については、毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに、羅臼町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第43条第1項第3号から第8号に規定する学校の休業日とする。ただし、緊急やむを得ないときは、出勤を命ずることができる。

(令6教委規則2・一部改正)

(休憩時間)

第3条 調理員の休憩時間は、45分とする。

(休息時間)

第4条 調理員の休息時間は、午前10時30分から15分とする。

(有給休暇)

第5条 有給休暇の種類及び期間は、羅臼町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)に準じるが、年次休暇については業務の特殊性により20日間とする。但し、繰越しは認めないものとする。

(給与及び期末手当)

第6条 調理員の給与については、羅臼町定数外職員に関する規則(昭和53年規則第2号)別表1の定数外職員賃金月額表に基づくものとする、なお初任給は、同別表1の6号俸とする。

2 調理員の期末手当は、羅臼町定数外職員に関する規則別表2の期末手当等支給基準表に基づくものとする。

(職務分掌)

第7条 調理員の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食調理に関すること。

(2) 食器具類の洗浄消毒に関すること。

(3) 食器具類の点検、確認に関すること。

(4) 購入物資、検収時の補助に関すること。

(5) 施設内外の清掃及び整理整頓に関すること。

(6) 給食物資の出納の補助に関すること。

(災害補償)

第8条 調理員はすべて、政府管掌健康保険、厚生年金並びに雇用保険等に加入するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成8年6月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第6号)

(施行期日)

この教育委員会規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

羅臼町学校給食センター調理員就業規則

昭和62年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月26日 教育委員会規則第1号
平成8年6月18日 教育委員会規則第6号
平成14年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年6月30日 教育委員会規則第9号
令和6年4月1日 教育委員会規則第2号