○羅臼町生涯学習推進アドバイザーの服務に関する規則

昭和54年3月12日

教育委員会規則第1号

羅臼町生涯学習推進アドバイザーの服務に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町生涯学習推進アドバイザー設置に関する条例(昭和54年条例第8号)の規定に基づき、生涯教育推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務)

第2条 アドバイザーの勤務は、週3日以上、4週間を通じ20日以内とする。

(出勤の届出)

第3条 アドバイザーは、出勤したとき、自から出勤簿に捺印しなければならない。

(欠勤の届出)

第4条 病気、その他やむを得ない事故のため出勤することができないときは、その旨届け出なければならない。

(公務中の事故)

第5条 公務中の事故については、「北海道市町村総合事務組合の公務災害補償」による。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年2月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

羅臼町生涯学習推進アドバイザーの服務に関する規則

昭和54年3月12日 教育委員会規則第1号

(平成7年2月28日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 生涯学習
沿革情報
昭和54年3月12日 教育委員会規則第1号
平成3年5月22日 教育委員会規則第4号
平成7年2月28日 教育委員会規則第2号