○羅臼町公民館処務規程
昭和45年8月30日
規程第17号
羅臼町公民館処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公民館の組織及び事務分掌について定める。
(組織)
第2条 公民館に館長を置くほか、次の係を置く。
(1) 業務係
(2) 図書係
(係長)
第3条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受けてその事務を掌理し、所属職員を指導する。
3 係員は、上司の命を受けて職務に従事する。
(事務の決裁)
第4条 公民館の事務は、館長が決裁する。ただし、重要な事項は教育委員会の指示を受けなければならない。
(事務の代決)
第5条 館長に事故あるときは、あらかじめ教育委員会が指定した職員がその事務を代決する。代決した事項中重要なものについては後閲に供しなければならない。
(業務係)
第6条 業務係は、次の事務を掌理する。
公民館の管理及び運営に関すること。
(図書係)
第7条 図書係は、次の事務を掌理する。
公民館図書室の管理及び運営に関すること。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の服務については、羅臼町教育委員会事務局処務規程(平成9年教育委員会規程第1号)を準用する。
附則
この規程は、昭和45年8月20日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から適用する。