○羅臼町営体育施設等設置条例施行規則
昭和57年10月12日
教育委員会規則第3号
羅臼町営体育施設等設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町営体育施設等設置条例(昭和57年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 体育施設等は、羅臼町民体育館(以下「体育館」という。)が統轄して、その管理運営を行う。ただし、施設の種別により、管理の一部を他に委託することができる。
(開閉時間及び休日休期間等)
第3条 体育施設等の開閉時間及び休日期間等は、別表のとおりとする。ただし、館長が管理運営上必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 館長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可をしないものとする。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(2) 暴力団の利益になると認められるとき。
(目的外使用の承認)
第5条 体育施設等内における、商行為等目的外に使用しようとするときは、館長の指示する内容を明記した申請書を提出し承認を受けなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動の一環として使用するとき。
(2) 町及び教育委員会が主催又は共催後援する行事等
(3) その他館長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、この規則及び管理に当たる職員並びに指導者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設、設備以外を使用しないこと。
(2) 施設、設備又はその他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外での飲食又は喫煙をし若しくは火気の使用をしないこと。
(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(入場禁止)
第9条 次の各号の一に該当する者は、入場することができない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込む者、及び犬、その他の動物を伴う者
(2) 酒気を帯た者、精神異常者又は、伝染病患者と認められる者
(3) その他館長が体育施設等の秩序を乱すおそれがあると認めた者
2 特別に設置されたことによる使用についての一切の経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第11条 条例第10条に規定する賠償は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毀損については、修繕見積額
(2) 滅失については、残存価格又はその全額
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 羅臼町民体育館条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年12月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月19日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
この教育委員会規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 開閉時間 | 休日及び休期間 |
1 町民体育館 | 午前9時から午後9時まで | 12月30日から翌年1月5日まで |
2 町営野球場 | 午前5時から午後7時(日没)まで | 11月1日から翌年4月まで |
3 町営庭球場 | 午前5時から午後7時(日没)まで | 11月1日から翌年4月まで |
4 町民温水プール | 午後2時から午後9時までただし、土曜・日曜・祝祭日は、午前10時から午後5時まで 小・中学校夏期休業中は、午前10時から午後9時まで | 毎週月曜日及び11月1日から翌年4月下旬まで |
5 町営ゲートボール場 | 午前5時から午後7時(日没)まで | 11月1日から翌年4月まで |
6 町営パークゴルフ場 | 午前5時から午後7時(日没)まで | 11月1日から翌年4月まで |





