○羅臼町町民体育館処務規程
平成5年4月1日
教育委員会規程第7号
羅臼町町民体育館処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、羅臼町民体育館(以下「体育館」という。)の組織及び事務分掌について定める。
(組織)
第2条 体育館に館長を置くほか、次の係を置く。
(1) スポーツ振興係
(2) 施設管理係
(係の職務)
第3条 係に長を置く。
2 係長は、上司の命を受けてその事務を掌理し、所属職員を指導する。
3 係は、上司の命を受けて職務に従事する。
(事務の決裁)
第4条 体育館の事務は、館長が決裁する。ただし、重要な事項は、教育委員会の指示を受けなければならない。
(事務の代決)
第5条 館長に事故あるときは、あらかじめ教育委員会が指定した職員がその事務を代決する。代決した事項中重要なものについては後閲に供しなければならない。
(分掌事項)
第6条 係の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) スポーツ振興係
ア スポーツ教室、講習会、レクリエーション及び各種大会の計画、実施に関すること。
イ 体育、スポーツ団体等の指導、助言に関すること。
ウ スポーツ推進委員及びスポーツ指導員に関すること。
エ 体育、スポーツ指導者の養成及び研修に関すること。
オ 野外活動の奨励に関すること。
(2) 施設管理係
ア 体育館及び体育施設等の維持・管理並びに運営に関すること。
イ 体育施設利用団体等の指導及び連絡調整に関すること。
ウ 学校施設解放事業に関すること。
エ 体育施設関係の予算編成及び予算経理に関すること。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の服務については、羅臼町教育委員会事務局処務規程(平成9年教育委員会規程第1号)を準用する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月14日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。