○芸術・文化活動振興奨励助成金交付要領
昭和61年2月14日
教育委員会訓令第1号
芸術・文化活動振興奨励助成金交付要領
第1 趣旨
町民の自発的、創造的な芸術・文化活動の促進を図るため予算の範囲内で助成金を交付する。
第2 助成の対象者
助成金交付の対象となるものは、芸術・文化の関係団体(グループ・サークル・クラブ及び実行委員会等を含む。)とする。
第3 助成対象事業
助成金交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、別表のとおりとする。ただし、国又は道の補助金の交付の対象となる事業については原則として除く。
第4 助成対象経費
助成金交付の対象となる経費は、助成対象事業に要する経費のうち原則として、次に掲げるもの(以下「助成対象経費」という。)とする。
(1) 賃金
(2) 謝金
(3) 旅費
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
第5 助成率等
助成率は、助成対象経費の3分の2以内の定額とし、50万円を超えない範囲とする。ただし、同一事業に3年を超える助成はできない。
第6 助成金交付の申請及び決定
助成金交付の申請及び決定等については、芸術・文化活動振興奨励助成金交付要領の運用方針(昭和61年教育長通達第1号)の定めるところにより、教育長が決定する。
別表(第3関係)
助成対象事業
領域 | 事業内容 |
1 鑑賞・発表機会を提供する事業 | 音楽発表会・演劇・映画鑑賞・美術展示・文芸大会等の事業 |
2 文化活動普及に関する学習機会を提供する事業 | 文化講演会・討論会・講習会等の事業 |
3 郷土の歴史・文化の保存と伝承に関する事業 | 昔の遊び・まつりの伝承・郷土資料の収集保存・動植物など調査研究等の事業 |
4 文化的うるおいのある地域づくりをすすめる事業 | 花をいっぱいにする運動・彫塑・句碑等のある町づくり・街並デザイン等の事業 |
5 その他、特に必要と認められる事業 | |