○芸術・文化活動振興奨励助成金交付要領の運用方針
昭和61年2月14日
教育長通達第1号
芸術・文化活動振興奨励助成金交付要領の運用方針
第2 (助成の対象者)関係
芸術・文化の関係団体(グループ・サークル・クラブ及び実行委員会等を含む。(以下「団体」という。))とは、次の条件を満たすものとする。
(1) 代表者(責任者)が明確であること。
(2) 活動目的が明確であること。
(3) 実践活動が地域の発展に資するものであること。
第3 (助成対象事業)関係
補助対象事業の採択に当たっては、「芸術・文化活動振興奨励助成対象事業採択要領」によるものとする。
第6 (助成金交付の申請及び決定)関係
(1) 助成金の交付を受けようとするものは、次により申請書を提出するものとする。
申請者 | 受理者 (交付等権限者) |
団体(グループ・サークル・クラブ及び実行委員会を含む。) | 教育長 |
(2) 教育長が事業の採択をしようとするときは、芸術・文化活動振興奨励助成金交付要領(昭和61年教育委員会訓令第1号)第6によるほか、次に定めるところによるものとする。
ア 事業計画の策定
申請者は、この趣旨にのっとり、助成事業計画を策定し、芸術・文化活動振興奨励事業計画書(別記第1号様式)を事前に教育長に提出するものとする。
イ 交付決定の通知
助成金の交付を決定した事業について、芸術・文化活動振興奨励助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該団体に通知するものとする。
ウ 事業実施報告書
助成事業に対して助成金の交付を受けたときは、その事業終了後速やかに、芸術・文化活動振興奨励助成金実績報告書(別記第3号様式)により教育長に報告する。




