○羅臼町文化財保護条例
昭和43年3月18日
条例第12号
羅臼町文化財保護条例
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)により指定を受けた文化財を除き羅臼町(以下「町」という。)にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の郷土に対する認識を深めるとともに町民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条各号に掲げるものをいう。
(財産権の尊重及び公益との調整)
第3条 羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(保護調査委員会)
第4条 文化財の保護について教育委員会の諮問に応じ答申するため羅臼町文化財保護調査委員会(以下「保護調査委員会」という。)を置く。
2 保護調査委員会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、保護調査委員会の組織及び運営については、教育委員会が別に定める。
(指定)
第5条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち町にとって重要なものを所有者又は権限に基づく占有者若しくは保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得て羅臼町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定を行おうとするときは、当該町指定文化財の所有等を認定しなければならない。
(解除)
第6条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しくその価値を失ったとき。
(3) 国又は道の指定を受けたとき。
(4) 町の区域外に移ったとき。
(5) その他教育委員会が解除を必要と認めたとき。
(指定又は解除の告示)
第7条 教育委員会は、前2条の規定により町指定文化財の指定をし又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(管理の義務)
第8条 町指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従いその町指定文化財を管理し適当な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更)
第9条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等が氏名又は名称若しくは住所を変更したときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、損傷、変更等)
第10条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) その文化財の全部又は一部が滅失し又は損傷したとき。
(2) その文化財の所在する場所を変更しようとする場合
(3) その文化財の所在、地番、地名又は地積に移動のあったとき。
(現状の変更)
第11条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合はこの限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可について必要な指示を与え又は条件を付することができる。
(修理の届出)
第12条 所有者等は、町指定文化財の修理その他の維持の措置をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第13条 町指定文化財の管理が適当でないため町指定文化財が滅失又は損傷するおそれがあると認めたときは、教育委員会は所有者等に対し管理方法の改善保存施設その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定文化財が損傷している場合においてその保存のため必要があると認めたときは、教育委員会は所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(調査、報告等)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し、又はその管理の現状について報告を求めることができる。
(公開)
第15条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等に対し教育委員会の行う公開の用に供するため期間を定めてその文化財を出品し又は公開するよう勧告することができる。
2 前項の規定による出品又は公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
3 第1項の規定により出品又は公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し又は損傷したときは、町は所有者等に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合はこの限りではない。
(雑則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。