○羅臼町住宅リフォーム補助金交付実施要領
令和元年6月25日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、羅臼町住宅リフォーム補助金交付要綱(令和元年羅臼町要綱第12号。以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱で使用する例による。
(申請書の受付期間)
第4条 要綱第8条に規定する申請書の受付期間は別に定める。
(補助決定の方法)
第5条 予算の範囲内において先着順とする。但し、町長は、特段の事情があると認められる場合は、先着順にこだわらず、特定の申請を優先することが出来る。
(申請書の添付図書)
第6条 要綱第8条に関する申請時の添付書類は下記に掲げるものとする。
1 共通するもの
(1) 羅臼町住宅リフォーム補助金に係る同意及び宣言について(様式第1号)要綱第4条関係
(2) 工事計画書(様式第2号)
(3) 見積書(建築業者の社印のあるもの)
2 羅臼町に住民票を有しないものに係る関係書類
補助の対象となる住宅の所有者が申請者ではない場合、要綱第4条2項に規定する1親等以内の家族ついて確認できる公的証明書の類を添付すること。
3 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 介護保険料
(4) 後期高齢者医療保険料
(5) 学校給食費負担金
(6) 町営住宅使用料
(7) 土地建物貸付収入
(8) 水道使用料
2 前項に規定するものの納付状況は、申請者の同意に基づき建設水道課長が照会する。又申請時点において羅臼町に住民票を有していない場合は、申請者の責により収集し申請書に添付する。
尚申請時点において羅臼町に住民票を有していない場合は、前項の内、その料金を課されていないものついては、免除することが出来る。
3 町長は、前項に定めるものの他に必要と認める書類がある時は添付を求めることが出来る。
(申請内容の変更の添付図書)
第8条 要綱第10条に関する届出の添付書類は下記に掲げるものとする。
(1) 変更内容が確認できる図書
(2) その他町長が特別に必要と認めるもの
(完了報告の添付図書)
第9条 要綱第11条に規定する完了報告に添付する関係図書は下記の通りとする。
(1) 工事完了報告書(様式第3号)
(2) 工事請負契約書、または、請書
(3) 施工状況写真(工事の内容が工程ごとに確認できるもの)【重要】
(4) 完成写真
(5) 領収書、または、支払したことを確認できる図書
(6) その他町長が特別に必要と認めるもの
(審査及び記録)
第10条 要綱第10条に規定する報告に係る書類の審査及び現地検査を行った職員は検査調書を作成し台帳に記入する。
(補助金の支出)
第11条 町長は、完了報告などによる適合を確認した時は、申請者から提出のあった請求書の口座に補助金の振込み手続きを開始する。
(書類の保管)
第12条 この事業に関する書類は事業完了後10年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和元年7月1日から施行する。