○議会改革サポート会議設置要綱
令和2年9月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町議会基本条例(平成31年条例第3号)第17条の規定により、羅臼町議会(以下「議会」という。)の運営等に向けた提言・要望等を広く町民から拝聴し、もって議会の活性化を推進することを目的に議会改革サポート会議を設置する。
(所管事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について、議長の諮問に応じて調査・審議し、議会に意見を申し出ることができる。
(1) 議会改革及び活性化に関する事項
(2) 羅臼町議会基本条例の見直しに関する事項
(3) 議員の定数、報酬等に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(定員)
第3条 議会改革サポート会議委員(以下「委員」という。)の定員は、15人以内とする。
(資格)
第4条 委員は、18歳以上の町民であり、かつ公務員、各種行政委員でないこととする。
(委員の募集方法)
第5条 委員は公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体に対して、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第6条 委員は、公募者及び推薦者の内から議長が委嘱する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。