○議会改革サポート会議設置要綱

令和2年9月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、羅臼町議会基本条例(平成31年条例第3号)第17条の規定により、羅臼町議会(以下「議会」という。)の運営等に向けた提言・要望等を広く町民から拝聴し、もって議会の活性化を推進することを目的に議会改革サポート会議を設置する。

(所管事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について、議長の諮問に応じて調査・審議し、議会に意見を申し出ることができる。

(1) 議会改革及び活性化に関する事項

(2) 羅臼町議会基本条例の見直しに関する事項

(3) 議員の定数、報酬等に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(定員)

第3条 議会改革サポート会議委員(以下「委員」という。)の定員は、15人以内とする。

(資格)

第4条 委員は、18歳以上の町民であり、かつ公務員、各種行政委員でないこととする。

(委員の募集方法)

第5条 委員は公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体に対して、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第6条 委員は、公募者及び推薦者の内から議長が委嘱する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

議会改革サポート会議設置要綱

令和2年9月1日 要綱第17号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和2年9月1日 要綱第17号