○羅臼町証明手数料徴収条例施行規則
令和3年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町証明手数料徴収条例(昭和50年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税に関する証明
ア 土地に関する証明は、1所有者の土地1筆を1件とする。ただし、土地1筆を増すごとに100円を加算する。
イ 建物に関する証明は、1所有者の建物1棟を1件とする。ただし、建物1棟を増すごとに100円を加算する。
ウ 租税及び公課に関する証明は、税目及び年度ごとに1件とする。ただし、完納証明については、全税目につき1件とする。
(2) 前号に定めるもののほか、件数の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。