○羅臼町証明手数料徴収条例施行規則

令和3年2月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町証明手数料徴収条例(昭和50年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(件数の取扱い)

第2条 条例第2条第1項別表の件数の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 納税に関する証明

 土地に関する証明は、1所有者の土地1筆を1件とする。ただし、土地1筆を増すごとに100円を加算する。

 建物に関する証明は、1所有者の建物1棟を1件とする。ただし、建物1棟を増すごとに100円を加算する。

 租税及び公課に関する証明は、税目及び年度ごとに1件とする。ただし、完納証明については、全税目につき1件とする。

(2) 前号に定めるもののほか、件数の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

羅臼町証明手数料徴収条例施行規則

令和3年2月8日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和3年2月8日 規則第1号