○羅臼町職員の懲戒処分等に関する規則

令和3年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員が非違行為を行った場合の懲戒処分及びこれに準ずる処分(以下「懲戒処分等」という。)の基準及び懲戒処分等を行った場合の公表の基準を明確にすることにより、適正かつ厳正な処分の執行に資するとともに、職員の自覚を喚起し、服務義務に対する理解を高め、職員の非違行為を未然に防止することで町政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 所属長 職員の給与に関する条例(昭和60年羅臼町条例第17号)第5条第1項に規定する給料表の5級以上の職にある職員をいう。

(3) 非違行為 違法行為、全体の奉仕者としてふさわしくない非行等をいう。

(4) 交通事故 非違行為のうち、道路及びこれに接続する構内、駐車場等における人身事故及び物損事故(当事者間で協議が成立したものを含む。)をいう。

(5) 交通法規違反 非違行為のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)及びこれに関する法令違反をいう。

(懲戒処分等の種類)

第3条 懲戒処分等の種類は、次のとおりとする。

(1) 懲戒処分 法第29条の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次の処分をいう。

 免職 勤務関係から排除する処分

 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させない処分

 減給 1日以上6月以下の期間、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、羅臼町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第16号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)に対する10分の1以下を減額して支給する処分

 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分

(2) 懲戒処分に準ずる処分 職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、懲戒処分に当たらない次の処分をいう。

 訓告 任命権者が文書により、非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分で、戒告よりも軽いもの

 厳重注意 任命権者が文書により、非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分で、訓告よりも軽いもの

 注意 任命権者が文書により、非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分で、厳重注意よりも軽いもの

 口頭注意 任命権者又は所属長が口頭により行う注意

(非違行為の報告)

第4条 任命権者は、所属長が非違行為(交通事故及び交通法規違反(以下「交通事故等」という。)を除く。次項において同じ。)を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断したときは、当該所属長に対し、非違行為発生報告書(所属長用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、直ちに任命権者に報告させなければならない。

(1) 当該所属長の始末書

(2) その他参考資料

2 所属長は、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断したときは、非違行為発生報告書(所属長以外用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、直ちに任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員の始末書

(2) その他参考資料

3 職員は、自らが交通事故を起こしたときは、交通事故発生報告書(様式第3号)により、直ちに所属長を経て任命権者に報告しなければならない。

4 職員は、前項の規定による報告後、当該交通事故の処理を終えたときは、交通事故処理結果報告書(様式第4号)により、直ちに所属長を経て任命権者に報告しなければならない。

5 職員は、自らが交通法規違反を犯したときは、交通法規違反報告書(様式第5号)により、直ちに所属長を経て任命権者に報告しなければならない。

6 職員の交通事故等を同乗その他により知り得た他の職員の報告義務は、第3項及び前項の規定を準用する。

(標準的な処分量定)

第5条 非違行為(交通事故等を除く。)をした職員に対する標準的な処分量定は、別表第1に定めるとおりとする。

2 交通事故を起こした職員及び交通法規違反を犯した職員に対する標準的な処分量定は、別表第2に定めるとおりとする。

(考慮すべき事項)

第6条 前条第1項の規定により懲戒処分等を行う場合においては、次に掲げる事項を考慮し、懲戒処分等の要否及び処分の内容を決定するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 当該職員の職責及び当該職責の非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(6) 日頃の勤務態度

(7) 非違行為後の対応

(8) 前各号に掲げるもののほか、懲戒処分等の検討に当たり必要な事項

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第7条 職員が別表第1の左欄に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該非違行為に応じ同表の右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表第1の左欄に掲げる非違行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(情状等による加重及び軽減等)

第8条 第5条第1項第6条及び前条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(6) 服務上の事故報告等を怠り、又は遅延したとき。

2 前項の規定により、第5条第1項第6条及び前条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表第1の左欄に掲げる非違行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(同条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

第9条 第5条第1項第6条及び第7条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分等を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 非違行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

(4) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

2 前項の規定により、第5条第1項第6条及び第7条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分等を行うときは、別表第1の左欄に掲げる非違行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告、戒告の場合にあっては訓告とすることを原則とする。

第10条 職員が行った行為が別表第1の左欄に掲げる非違行為に該当する場合において、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし懲戒処分等を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分等を行わないことができる。

(別表第1に掲げられていない非違行為の取扱い)

第11条 職員が行った行為が非違行為に該当する場合であって、別表第1の左欄に掲げる非違行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる非違行為に対する懲戒処分等の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分等を決定するものとする。

(倫理監督員に相談した場合の取扱い)

第12条 職員が、倫理規則第5条第2項又は第13条の規定により倫理監督員に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表第1の左欄に掲げる非違行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分等を行わないことができる。

(処分の審査)

第13条 任命権者は、第5条第1項第6条及び第7条の規定により懲戒処分等を行う場合は、次条に規定する羅臼町職員懲戒等審査委員会の意見を求めて行うものとする。

2 任命権者は、第5条第2項の規定により懲戒処分等を行う場合は、第15条に規定する羅臼町職員交通事故等審査会の意見を求めて行うものとする。

(審査委員会)

第14条 前条第1項の規定による任命権者からの求めに応じて職員の懲戒処分等の決定に必要な事項を調査審議し、意見の具申をするため、必要な都度、羅臼町職員懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副町長、教育長及び総務課長のほか町長が職員の中から指名する者をもって組織する。ただし、次の各号のいずれかに該当する審査委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、当該審査に関与することができない。

(1) 自己又は部下職員が当該審査の対象者又は関係者であるとき。

(2) 配偶者又は3親等以内の親族が当該審査の対象者又は関係者であるとき。

(3) その他審査の公正が期し難いと認められるとき。

3 審査委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 審査委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

7 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 審査委員会は、これを公開しないものとする。

10 委員は、審査の内容について秘密の保持に努めなければならない。

11 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員から意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

12 審査委員会の庶務は、総務課総務係(職員厚生担当)において処理する。

(交通事故等審査会)

第15条 第13条第2項の規定による任命権者からの求めに応じて職員の懲戒処分等の決定に必要な事項を調査審議し、意見の具申をするため、必要な都度、羅臼町職員交通事故等審査会(以下「交通事故審査会」という。)を置く。

2 交通事故等審査会は、町長が職員の中から指名する者5人をもって組織する。ただし、次の各号のいずれかに該当する交通事故等審査会の委員(以下この条において「委員」という。)は、当該審査に関与することができない。

(1) 自己又は部下職員が当該審査の対象者又は関係者であるとき。

(2) 配偶者又は3親等以内の親族が当該審査の対象者又は関係者であるとき。

(3) その他審査の公正が期し難いと認められるとき。

3 交通事故等審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職員を代理する。

6 交通事故等審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

7 交通事故等審査会は、3人以上の出席がなければ開くことができない。

8 交通事故等審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

9 交通事故等審査会は、これを公開しないものとする。

10 委員は、審査の内容について秘密の保持に努めなければならない。

11 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員から意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

12 交通事故等審査会の庶務は、総務課総務係(職員厚生担当)において処理する。

(審査意見の具申)

第16条 第14条に規定する委員長は、審査委員会の審査意見を書面により任命権者に具申しなければならない。

2 前条に規定する会長は、交通事故等審査会の審査意見を書面により任命権者に具申しなければならない。

3 前2項の具申は、採決により決した場合は、少数意見を併せてしなければならない。

(発令)

第17条 任命権者は、この規則に基づき懲戒処分を行う場合は、辞令書及び処分説明書(様式第6号)を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、この規則に基づき懲戒処分に準ずる処分(口頭注意を除く。)を行う場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前2項の場合において、当該処分を受ける職員の所在が知れないときは、その内容を公示すること(羅臼町公告式条例(昭和25年羅臼町条例第12号)に規定する公告の例による。)をもってこれらの規定による交付に代えることができる。この場合において、当該公示の日から起算して2週間を経過した日に、当該処分を受ける職員にこれらの規定による交付がされたものとみなす。

(内部通報)

第18条 非違行為の事実を関係機関等に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。

(懲戒処分の公表)

第19条 町長は、次に掲げる懲戒処分について、公表する。

(1) 職務上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町民の関心の高い事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案

2 前項の規定により公表する内容は、次に掲げる事項とする。ただし、個人が特定される場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 被処分者の所属名

(2) 被処分者の職名

(3) 被処分者の年齢

(4) 処分内容

(5) 処分年月日

(6) 非違行為の概要

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、被処分者の氏名を公表することができるものとする。

(1) 収賄、詐欺、横領等又は重大な過失による非違行為であって社会的影響が極めて大きいと判断される場合

(2) 起訴等により被処分者の氏名等が公にされている場合

(公表の例外)

第20条 町長は、前条の規定による公表をしようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者のプライバシー等に配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合には、同条の規定にかかわらず、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 当該被害者及びその関係者(以下「被害者等」という。)から公表しないように請求があったとき。

(2) 公表することにより被害者等が特定されるおそれがあるなど、被害者等の人権に配慮する必要があるとき。

(3) その他職員の非違行為に係る事案の被害者等に特に配慮する必要があると認められるとき。

(公表の時期及び方法)

第21条 第19条の規定による公表は、当該懲戒処分の発令後、速やかに公表するものとする。

2 第19条の規定による公表は、町ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒処分等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条関係)

標準的な処分量定(交通事故等を除く。)

1 一般服務関係

非違行為の区分

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく過去1年間に3日以上10日以内の間勤務を欠いた職員



イ 正当な理由なく過去1年間に11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員



ウ 正当な理由なく過去1年間に21日以上の間勤務を欠いた職員



(2) 遅刻・早退

正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員




(3) 休暇等の虚偽申請

病気休暇若しくは特別休暇又は職務に専念する義務の免除について虚偽の申請をした職員



(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員



(5) 職務怠慢・注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた職員



(6) 職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員



イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員



(7) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員



(8) 違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員



イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員



(9) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員






この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたとき




イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員


(10) 政治的行為の制限違反

ア 法第36条第1項又は第2項の規定に違反して、政治的行為をした職員



イ 法第36条第3項の規定に違反して、政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員


ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して、公務員の地位を利用して選挙運動をした職員



(11) 営利企業への従事等制限違反

法第38条の規定に違反して、営利企業の役員の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員



(12) 入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員



(13) 個人の秘密情報の目的外収集等

ア その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員



イ 職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した職員


(14) 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員



イ 決裁文書を改ざんした職員



ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員


(15) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員



イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員






この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執ように繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に患したとき



ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員



(16) パワー・ハラスメント(職務上の権限や地位等を背景に、業務、指導等の適正なレベルを超えて、相手の人格や尊厳を傷つけるような言動)

ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員


イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員



ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員


(17) その他のハラスメント行為

ハラスメント行為(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに該当するものを除く。)をした職員





この場合において、当該ハラスメント行為により相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき



(18) 収賄

職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員




(19) 法令等違反・不適切な事務処理

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせ、又は町民等に損害を与えた職員


備考 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上、判断するものとする。

2 公金・物品取扱い関係

非違行為の区分

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

(1) 横領

公金又は物品を横領した職員




(2) 窃取

公金又は物品を窃取した職員




(3) 詐取

人を欺いて公金又は物品を交付させた職員




(4) 紛失

公金又は物品を紛失した職員




(5) 盗難

重大な過失により公金又は物品の盗難に遭った職員




(6) 物品損壊

故意に職場において物品を損壊した職員



(7) 失火

過失により職場において物品の出火を引き起こした職員




(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員



(9) 公金又は物品の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は物品の不適正な処理をした職員



(10) 情報セキュリティポリシー違反

ア 町の情報システムに関するセキュリティ機能の設定を無許可で変更し、又は町の情報システムを無許可でネットワークに接続した職員


イ 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員



ウ ID、パスワード等を他人に提供し、又は他人のID、パスワード等を利用したことにより町の情報資産に被害を生じさせた職員



エ 上記に掲げるもののほか、羅臼町情報セキュリティポリシーの規定に違反した職員


3 倫理関係

非違行為

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

(1) 倫理規則第4条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(第16号に掲げるものを除く。)

(2) 倫理規則第4条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(第16号に掲げるものを除く。)



(3) 倫理規則第4条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。



(4) 倫理規則第4条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(第16号に掲げるものを除く。)



(5) 倫理規則第4条第1項第3号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(第16号に掲げるものを除く。)



(6) 倫理規則第4条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(第16号に掲げるものを除く。)

(7) 倫理規則第4条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。



(8) 倫理規則第4条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(次号から第11号までに掲げるものを除く。)



(9) 倫理規則第4条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(遊技又はスポーツをするために要する費用の負担に限る。)を受けること。



(10) 倫理規則第4条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(海外旅行をするために要する費用の負担に限る。)を受けること。


(11) 倫理規則第4条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(国内旅行をするために要する費用の負担に限る。)を受けること。



(12) 倫理規則第4条第1項第7号の規定に違反して本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(13) 倫理規則第4条第1項第8号の規定に違反して利害関係者から一切の利益又は便宜の供与を受けること(前各号までに掲げるものを除く。)



(14) 倫理規則第4条第1項第9号の規定に違反して、利害関係者をして、第三者に対し同項第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。

前各号までの左欄に掲げる違反行為に応じ当該各号の右欄に掲げる懲戒処分の種類に準ずる。

(15) 倫理規則第6条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。



(16) 倫理規則第6条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。


(17) 倫理規則第6条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。



(18) 倫理規則第7条の規定に違反して同条各号に掲げる書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けること。

(19) 倫理規則第14条第1項の規定に違反して他の職員の倫理規則第4条第6条又は第7条の規定に違反する行為によって当該他の職員(倫理規則第4条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受すること。

(20) 倫理規則第14条第2項の規定に違反して任命権者、総括倫理監督員、倫理監督員又は上司に対して、自己若しくは他の職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽すること。


(21) 倫理規則第14条第3項の規定に違反して自らが管理又は監督をする職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること。



4 公務外非行関係

非違行為の区分

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

(1) 放火

放火をした職員




(2) 殺人

人を殺した職員




(3) 傷害

人の身体を傷害した職員



(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。



(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員



(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領した職員



イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の者を横領した職員



(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員



イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員




(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員



(9) 賭博

ア 賭博をした職員



イ 常習として賭博をした職員




(10) 麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員




(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員



(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員



(13) 痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員



(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠れている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員



(15) 公務執行妨害

公務の執行を妨害した職員


(16) 住居等侵入

正当な理由なく、人の住居等に侵入した職員


(17) 公租公課の滞納

公租公課を滞納し、給与の差押えを受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、又は公務に支障を生じさせた職員


(18) 強制わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員



(19) ストーカー行為

つきまとい等のストーカー行為をした職員


5 監督責任関係

非違行為の区分

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員



(2) 非違行為の隠蔽黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員



別表第2(第5条関係)

標準的な処分量定(交通事故等に限る。)

1 交通事故等の区分及び基礎点数

交通事故等の区分

基礎点数

公務

私用

交通事故

死傷事故

死亡

70

56

重傷(医師の診断30日以上のもの)

40

32

軽傷(医師の診断30日未満のもの)

20

16

物損事故

500,000円以上

20

10

300,000円以上500,000円未満

10

5

300,000円未満

5

3

交通法規違反

酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反

100

100

酒気帯び運転

0.25以上

92

92

0.25未満

72

72

無免許運転、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反

90

72

大型自動車等無資格運転又は仮免許運転違反

60

48

積載物重量制限超過(大型等10割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行

40

32

速度超過

50キロメートル毎時以上

60

48

30(高速40)キロメートル毎時以上50キロメートル毎時未満

40

32

25キロメートル毎時以上30(高速40)キロメートル毎時未満

25

20

20キロメートル毎時以上25キロメートル毎時未満

10

8

20キロメートル毎時未満

5

3

放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)

25

20

警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)

10

8

混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等5割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、けん引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反

5

3

備考

1 交通事故等による懲戒処分等を受けた職員が、当該懲戒処分等を受けた日から1年以内に再び交通事故を起こし、又は交通法規違反を犯したときは、前回の基準点数の3割以内の点数を基礎点数に加算する。

2 第4条の報告義務を怠った場合は、10点を基礎点数に加算する。

3 通勤途中の交通事故等は、公務とする。

4 死傷事故及び物損事故は、基礎点数の高いものいずれかのみを計算する。

5 交通事故の基礎点数は、当該職員の過失割合により次のとおり決定する。ただし、過失割合が確定していない場合は、当該交通事故の状況を勘案して決定する。

基礎点数×当該職員の過失割合=基準点数

6 当該交通事故等の発生原因、現場の状況、相手方の状況、災害発生時の場合等を勘案し、情状酌量すべきものと認められるときは、この表により算出された基準点数を減算することができる。この場合において、当該交通事故等が野生動物に関するものであって、当該職員の責任が小さいと認められるものについては、この表により算出された基準点数にかかわらず、処分しないこととすることができるものとする。

7 運転することを知りながら飲酒を勧めた職員又は飲酒運転を知りながら同乗した職員は、酒酔い運転又は酒気帯び運転と同様に取り扱うものとする。

2 交通事故等の場合の懲戒処分等の種類及び基準点数

懲戒処分等の種類

基準点数

免職又は停職6箇月

100以上

停職

6箇月

97以上100未満

5箇月

94以上97未満

4箇月

91以上94未満

3箇月

88以上91未満

2箇月

84以上88未満

1箇月

80以上84未満

減給

6箇月

77以上80未満

5箇月

74以上77未満

4箇月

71以上74未満

3箇月

68以上71未満

2箇月

64以上68未満

1箇月

60以上64未満

戒告

40以上60未満

訓告

25以上40未満

厳重注意

10以上25未満

注意

5以上10未満

口頭注意

2以上5未満

処分なし

2未満

備考 「1 交通事故等の区分及び基礎点数」により算出した基準点数に基づき、当該基準点数に応じ懲戒処分等の種類を決定する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

羅臼町職員の懲戒処分等に関する規則

令和3年10月1日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年10月1日 規則第10号