○羅臼町子ども医療費助成条例施行規則
令和4年4月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町子ども医療費助成条例(令和4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 羅臼町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第20号)又は重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号)の規定により医療費の助成を受けられるときは、当該助成を受けられることを証する書類(以下「他受給者証等」という。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給資格者は、受給者証の紛失等により受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
3 登録台帳は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。
4 受給者証は毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、その監護する子どもが医療を受けるときは、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に受給者証に被保険者証等及び他受給者証等を添えて提示するものとする。
2 町長が特に認めたときは、条例第7条に規定する助成の申請を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が指定する保険医療機関等は、保護者に代わり助成の申請をすることができる。
4 町長は第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(助成額の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成額を決定し、当該申請をした者に通知する。
(1) 羅臼町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 婚姻又は就業等により保護者の扶養から外れたとき。
(4) 条例第3条ただし書に該当するに至ったとき。
(1) 住所、氏名及び個人番号の変更があったとき。
(2) 加入している医療保険の変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の助成に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。







