○羅臼町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和3年1月25日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の課題解決及び活性化を図るとともに、寄付金の使途をより具体的に明確化し寄付者の思いを実現するために、羅臼町がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるとものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税を活用し、町が事業を実施するために必要な経費を、インターネットを通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 羅臼町に対して、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の寄付を行うことをいう。

(3) プロジェクト 羅臼町の課題解決及び活性化のため、羅臼町が主体となって行う事業又は企画のことをいう。

(4) 寄付者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) 返礼品 寄付金額に応じて寄付者へ提供する権利、物品及びサービスのことをいう。

(プロジェクト)

第3条 羅臼町の課題解決及び活性化のために実施するプロジェクトは、町長が別に定める。

(返礼品の贈呈)

第4条 町長は、プロジェクトごとに返礼品を定めることとし、寄付者へ金額に応じて定める返礼品を贈呈する。ただし、寄付者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 この要綱に基づいて受けた寄付金については、知床・羅臼まちづくり寄付条例施行規則(平成27年12月1日規則第8号)を適用しない。

2 この要綱に定めるもののほか、ガバメントクラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

羅臼町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和3年1月25日 要綱第2号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年1月25日 要綱第2号