○羅臼町ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和3年1月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、羅臼町がクラウドファンディング(特定の事業等への支援を目的に、インターネット等を通じて広く不特定多数の人から資金調達を行うことをいう。)を活用して寄付を募り、集まった寄付を財源とした補助金により、地域活性化に繋がる特色ある事業を行う団体へ、財政支援を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 羅臼町総合計画に掲げるまちづくり施策に資する事業で、地域活性化に繋がる特色ある事業

(2) 寄付金の目標額を100万円以上とする事業

(3) 寄付金が目標額に達しない場合でも実施する事業

2 前項に該当する事業の内、次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業から除く。

(1) 宗教的、政治的活動を目的とした事業であるとき

(2) 構成員のみを対象とする事業であるとき

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に主たる事務所を置き、前条に規定する補助対象事業を実施する団体又は事業者とする。

2 前項に該当する者の内、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体

(2) 公序良俗に反する団体

(3) 羅臼町暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に規定する暴力団又は暴力団員を構成員に含む団体

(4) 町税を完納できていない団体

(認定の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付対象認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 開催要綱等事業内容の詳細がわかる資料

(4) その他必要と認められる資料

(補助金交付対象認定事業選考委員会)

第5条 町長は、提出された書類を公平かつ適正に評価するため、補助金交付対象認定事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の組織)

第6条 選考委員会は、総務課長、税務担当課長、産業創生課長、企画財政課長、まちづくり担当課長及び申請事業を所管する担当課長をもって充てる。

(選考委員会の委員長)

第7条 選考委員会の委員長はまちづくり担当課長とする。

2 委員長は、選考委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代表する。

(選考委員会の会議)

第8条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選考委員会の会議は、過半数が出席しなければ開催することができない。

(評価)

第9条 選考委員会は、第4条の規定に基づき申請があったものについて、次の各号に掲げる項目を中心に評価し、町長等に意見を述べるものとする。

(1) 公共性、地域特性について

(2) 具体的な事業効果について

(3) 事業の継続性について

(4) 寄付金が目標額に達しなかった場合の事業実施体制について

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認められるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(選考委員会の処務)

第11条 選考委員会の処務は、産業創生課において行う。

(交付の決定等)

第12条 町長は、第9条の評価結果を受けて、補助金を交付することが適当であると認める事業(以下「認定事業」という。)の可否を決定し、その結果をガバメントクラウドファンディング活用支援事業認定審査結果通知書(様式第4号)により、速やかに通知することとする。この場合において、町長は認定事業に対し必要と認められる条件を付すことができる。

(認定の取り消し)

第13条 町長は、前条の規定により認定を受けた団体又は事業者(以下「認定事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき

(4) その他町長が不適当であると認めたとき

(ガバメントクラウドファンディングによる寄付募集の実施)

第14条 認定事業に対する寄付の募集は、町が登録しているインターネットポータルサイトに事業内容を掲載し、一定期間実施するものとする。

2 返礼品は任意とし、羅臼町で取り扱う返礼品を利用する場合は、羅臼町の返礼品取り扱い事業者全てを対象とする。

3 認定事業者が返礼品を送付する場合、価格が高額なものは避け、返礼品の送付及び問い合わせ等について、認定事業者が責任を負うこととする。

(補助対象経費)

第15条 補助金の対象経費は、原則として第2条第1項に定める事業にかかる初期投資又は活動経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する費用は、補助対象経費から除く。

(1) 補助対象者の維持運営に係る経費

(2) 他の制度により助成等を受ける経費

(3) 資本金及び食糧費

(補助金の交付額)

第16条 町長は、認定事業者から提案のあった認定事業について、第14条の規定により集まった寄付金から、寄付金の募集にかかる手数料等を差し引いた金額を補助金として交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第17条 認定事業者は、ガバメントクラウドファンディングによる寄付の募集期間終了後、ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める資料

(補助金の交付決定)

第18条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該認定事業者に通知するものとする。この場合において、町長は補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)に対し、必要と認められる条件を付すことができる。

(補助金の概算払い)

第19条 町長は、必要と認める補助事業について、補助金の概算払いを行うことができる。

2 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)により請求しなければならない。

(補助金交付決定の取消)

第20条 町長は、補助事業者が次の内容に該当する場合、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令違反等ふさわしくない行為が認められたとき

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき

(3) 必要な届け出や報告をしないとき、または虚偽の報告をしたとき

(4) 補助事業を中止し、または羅臼町が事業の遂行の見込みがないと認めたとき

(補助金の返還)

第21条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 事業内容の変更等により余剰金が発生したとき、または、交付決定が取り消しになった場合に返還された補助金については、羅臼町「知床・羅臼まちづくり基金」として取り扱い、同基金で定める「その他、目的達成のために町長が必要と認める事業」に活用することとする。

(事故報告等)

第22条 補助事業者は、補助事業の内容を大幅に変更する場合や、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由、その他必要な事項を書面により町長に報告し、指示を受けることとする。

(実績報告書の提出)

第23条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日以内、又は補助事業実施年度末日のいずれか早い日までに、ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 事業に要した費用の請求書・領収書の写し

(3) 事業実施にかかる日程、記録写真など活動実績を明らかにする資料

(4) その他必要と認められる資料

(補助金の交付額の確定)

第24条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、必要に応じて調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認める場合は、補助金の額を確定し、ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の精算払い)

第25条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、その通知を受けてから15日以内に、ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金精算払請求書(様式第11号)により、町長に補助金を請求しなければならない。

(個人情報等の取り扱い)

第26条 申請書類及び添付された資料に記載されている内容は、ガバメントクラウドファンディングを運営する委託事業者等に提供することとする。

2 寄付者の個人情報の提供を受けた認定事業者は、ガバメントクラウドファンディングにおける、お礼状の発送及び返礼品の送付、事業報告以外の目的での使用、並びに第三者へ提供をしてはならない。

(補則)

第27条 この要綱に基づいて受けた寄付金については、知床・羅臼まちづくり寄付条例施行規則(平成27年12月1日規則第8号)を適用しない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月16日から適用する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

羅臼町ガバメントクラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱

令和3年1月25日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)