○羅臼町企業立地振興条例

令和5年6月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業誘致と立地及び振興を促進するため、町内に工場等を新設し、又は増設する企業に対して必要な助成措置を行い、もって本町経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。

(2) 指定施設 次のからまでの施設をいう。

 試験研究施設 新産業創出のための技術開発を目的とした試験又は研究を行う施設をいう。

 観光施設 観光客を収容するための施設又はレクリエーションに資するための文化教養、スポーツ、レジャー、特産品の展示販売若しくはその他これに類する施設をいう。

 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業並びに下宿営業を除く。)の施設をいう。

 物流関連施設 製品等の集積及び配送を行う施設をいう。

 水産養殖施設 水産物の生育に必要な環境を人工的に制御し、水産物の養殖を陸上で行う施設をいう。

 新エネルギー施設 再生可能エネルギーを造成する施設をいう。

 その他町長が特に認める施設をいう。

(3) 店舗 物の販売等又はサービスの提供を事業としている施設をいう。

(4) 事業者 前3号に規定する工場又は指定施設若しくは店舗(以下「工場等」という。)を営利等の目的をもって事業を営む者をいう。

2 前項第1号から第3号までに規定する「施設」とは、事業者が新設又は増設し、直接使用する土地、建物及び付属設備で所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産を含めた施設をいう。

(補助の対象及び指定)

第3条 町長は、事業者が次に掲げる要件に該当する工場等の新設、又は増設(以下「設置」という。)をした場合において、本町における企業の振興、雇用促進に寄与していることが認められた者に対して、補助の指定をすることができる。

(1) 当該工場等の設置に伴う投下固定資産取得価格が2,000万円以上であること。

(2) 当該工場等の設置に伴い常時雇用する従業員がいること。

2 前項の規定により補助の指定をする場合において、町長は必要があると認めたときは、指定条件を付すことができる。

3 第1項の規定による補助を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成措置)

第4条 町長は、前条の規定により補助の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、助成措置として次に掲げる補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。

(1) 工場等立地補助金

(2) 雇用促進補助金

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 工場等立地補助金の額は、事業者に当該立地に係る施設に対して課するべき固定資産税相当額とし、立地により新たに固定資産税が課されるに至った年度から3年間補助する。ただし、新設の場合で羅臼町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第17号)の適用を受ける者については5年間とし、当該条例の適用を受ける場合は、その期間を除くものとする。

(2) 雇用促進補助金の額は、工場等の新設に伴い常時雇用する従業員数が10人以上の場合は全従業員数、増設の場合は5人以上の増加従業員数に、1人当たり年20万円を乗じて得た額とする。ただし、その額は年600万円を限度とし、3年間補助する。

(補助金の交付申請等)

第6条 指定事業者が前条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 第5条第1号の規定による補助金の交付は、操業開始後新たに固定資産税が課せられた年度から毎年度当該税の完納後、当該年度内に交付する。

2 第5条第2号及び第3号の規定による補助金の交付は、当該工場等の操業開始から1年を経過した日以後に交付する

3 羅臼町町税条例(昭和33年条例第10号)の規定による町税の滞納者には、当該補助金を交付しない。

(援助及び便宜の供与)

第8条 町長は、企業立地を行おうとする者に対し、援助、あっせん又は便宜の供与をすることができる。

(地位の承継)

第9条 指定事業者の地位は、合併、相続その他特別の理由がある場合に承継することができる。

2 前項の承継は、規則で定めるところにより町長にその旨を申請しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、指定事業者又は第6条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の指定又は補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項の規定により付した指定条件に違反したとき。

(2) 当該工場等における操業又は営業を休止し、又は廃止するとき。

(3) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(5) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(補助金の返還命令)

第11条 町長は、前条各号に該当して補助金の交付の決定を取り消した事業者が既に補助金の交付を受けているときは、その者に対し当該補助金の全部または一部の返還を命じることができる。

(報告及び検査)

第12条 町長は、指定事業者に対して、操業、雇用状況等この条例の施行に必要な限度において報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

羅臼町企業立地振興条例

令和5年6月23日 条例第15号

(令和5年7月1日施行)