○羅臼町介護人材確保・離職防止支援事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

要綱第12号

(目的)

第1条 羅臼町内の介護事業所の健全な運営を支援するため、介護事業者が行う介護人材確保・離職防止に要する経費等について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については羅臼町補助金等交付規則(平成15年3月26日規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業内容)

第2条 羅臼町内の介護事業所に従事している者の社会保険料について、事業主負担分のうち、10/100相当額を上限に補助するものとし、交付を受けた補助事業者はその補助金を人材確保・離職防止に資するものとする。

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象となる者は、町内に事業所を有する介護事業者とする。ただし、補助金又は委託料等が支払われている事業所は算定から除く。

(算定方法)

第4条 補助金の額は、町内介護事業所に従事している者の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、子ども子育て拠出金)の事業主負担分のうち、10/100を上限とする。ただし、算出された金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の定めるところにより、補助金等交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書 別紙1

(2) 申請額算出調書 別紙2

(交付条件)

第6条 補助事業者に補助金を交付する場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、交付を受けた補助金を介護人材確保・離職防止を図るために支出すること。

(2) 補助事業者は、規則及び本補助金交付要綱に従い、最善の注意をもって補助事業を遂行し、その成果を成し遂げること。

(3) 補助事業の遂行状況に関し、報告を求められたときは指定の期日までに報告書を担当部署へ提出し、調査等に協力すること。

(4) この補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、事業完了の翌年度から5年間保管すること。

(交付決定及び交付確定の通知)

第7条 町長は、規則第5条に基づき申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、交付すると認めたときは、同条第1項及び第2項の規定に基づき、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第11条の定めるところにより、補助金等概算額交付申請書(規則様式第6号)を町長に申請しなければならない。

(概算払の決定等)

第9条 町長は、申請に基づき概算払を決定したときは、補助金等概算額交付決定通知書(規則様式第7号)により通知するものとする。概算交付額は算出基準額の90/100を上限とする。

(補助金の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は申請年度の2月末日までのうち、いずれか早い日までに、規則第9条の定めるところにより補助事業等実績報告書(規則様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号に該当する場合には、規則第12条の定めるところにより、決定を取り消すことができる。

(1) 申請者等が、法令または本要綱の規定に反したとき。

(2) 申請者等が、補助金を本要綱の目的外に使用したとき。

(3) 申請者等が、事業の実施に当たって、虚偽の申請、不正、怠慢、その他著しく不適切な行為があったとき。

(補助金の返還)

第12条 返還の方法は、規則第14条の定めるところにより、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助制度の見直し)

第13条 この補助金について、3年ごとに実績に基づき検証した上で、見直しを行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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羅臼町介護人材確保・離職防止支援事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 要綱第12号

(令和5年6月30日施行)