○北海道立羅臼高等学校等に対する高校魅力化補助金交付要綱

令和5年4月26日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 北海道立羅臼高等学校等(以下「羅臼高校等」という。)が生徒や保護者から選ばれる魅力ある高校づくりを推進するための取組みに対し、補助金を交付するものとし、その交付については、羅臼町補助金等交付規則(平成15年羅臼町補助金等交付規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱にいう羅臼高校等とは、北海道羅臼高等学校に付随する、教育振興会、後援会、同窓会等をいう。

(補助金の額)

第3条 教育長は、毎年度予算の範囲内で、羅臼高校等に補助金を交付の可否を決定し、補助金予算額通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 教育長が、毎年度予算の範囲内で交付する補助金の対象及び額は別表のとおりとする。また、羅臼高校等が各事業を執行する際に必要となる振込手数料等については、当補助金の範囲内から支出するものとする。

(補助対象の内容)

第4条 補助金を交付する対象は、生徒や保護者から選ばれる魅力ある高校づくりのための取組みを対象とし、次に掲げる事業のいずれかに該当しなければならない。

(1) 学力向上に対する取組み

(2) 英語教育の充実に対する取組み

(3) 部活動に対する支援

(4) 通学バスに係る経費

(5) その他教育長が必要と認めるもの

(交付の申請)

第5条 羅臼高校等が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、当該年度の5月31日までに、教育長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第4号)

(2) 事業計画書(様式第5号)

(3) 対象者名簿(様式第6号)

(4) 前年度収支決算書(様式第7号)

(5) 羅臼高校が実施する各事業の交付要綱

(6) 羅臼高校と付随団体の覚書

(交付の決定)

第6条 教育長は、補助金の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第8号)により羅臼高校等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 羅臼高校等は補助事業が完了したしたときは、速やかに実績報告書及び返還申請書(様式第9号)を教育長に提出するものとし、添付する書類は次のとおりとする。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 事業実績内容(様式第10号)

(3) 収支に関する書類(各事業の契約書、申請書、名簿、領収書等、収支を証明する書類の写し)

(4) その他教育長が必要と認めるもの

(補助金の返還)

第8条 羅臼高校等は、補助事業完了後、すでに交付されている補助金と、決算額に差額が生じた場合においては、その額を実績報告書及び返還申請書(様式第9号)に記載し教育長に提出するものとする。

2 前項により補助金の返還申請があった場合には、教育長は当該事業の実績及び決算額を精査し、返還額決定通知書(様式第11号)により羅臼高校等に通知する。羅臼高校等は、教育長から指示された方法で羅臼町に補助金を返還するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 教育長は、第7条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、当該補助事業の実績と成果が、目的と交付決定内容に適合するものであるか審査し、適合すると認め、前項の規定により、補助金の返還が生じたときは、その額が羅臼町に返還されたことを確認した上で、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第12号)により羅臼高校等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定により補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、教育長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の額の確定前においても概算額を交付することができる。

2 羅臼高校等は、補助金の概算額の交付を受けようとするときは、補助金概算額交付申請書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定に基づき概算額を交付することを決定したときは、羅臼高校等に対し、補助金概算額交付決定通知書(様式第14号)によりその旨を通知するものとする。

4 補助事業が複数年度にわたる場合の補助金交付年度は、当該事業の着手日が属する年度とする。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 羅臼高校等は、当該補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、収支に係る証拠書類を、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象

事業項目

対象者

補助額等

学力向上に対する取組み

新入学生へのPC贈呈

羅臼高校新入生

購入費用全額

学習に関するアプリの設定

羅臼高校在学全生徒

設定費用全額

専門書(副教材)購入費補助

羅臼高校在学全生徒

一人当たり上限額10千円

夏期・冬期講習会受講費用助成

羅臼高校在学全生徒

受講料及び交通費

一人当たり上限額59千円

国公立大学入学祝金

羅臼高校在学生徒のうち国公立大学に入学する生徒

一人当たり300千円

英語教育の充実に対する取組み

修学旅行費用助成

羅臼高校在学生徒のうち修学旅行に参加する生徒及び引率教員

世界遺産地域または英語圏を目的地とした場合、道教委の旅費相当額を上回る額を交付

海外留学費用助成

羅臼高校在学生徒のうち英検準2級以上の生徒及び引率教員

生徒2名、引率1名、現地でのプログラム料等、当該年度の予算の範囲内で交付

部活動に対する支援

部活動備品消耗品購入費助成

羅臼高校在学生徒のうち部活動所属生徒

一人当たり上限額10千円

通学バスに係る経費

通学バス助成

羅臼高校在学全生徒

通学バス料金全額

その他教育長が必要と認めるもの




上記事業を執行する際に必要となる振込手数料全額

様式(省略)

北海道立羅臼高等学校等に対する高校魅力化補助金交付要綱

令和5年4月26日 教育委員会要綱第3号

(令和5年4月1日施行)