○羅臼町雇用創出事業補助金交付要綱

令和6年2月16日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、羅臼町雇用創出事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について羅臼町補助金等交付規則(平成15年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「おてつたびサービス」とは、株式会社おてつたびが羅臼町内の企業又は団体(以下「受入先」という。)と全国からの参加者(以下「参加者」という。)を仲介し、受入先で仕事をしながら観光を行う事業及びサービスをいう。

(2) 「タイミーサービス」とは、株式会社タイミーが運営する、受入先と従事者が短時間・単発の労務を内容とする雇用契約を仲介するサービスのことをいう。

(令8要綱8・一部改正)

(交付目的)

第3条 町長は、予算の範囲内で補助金を交付し、おてつたびサービス又はタイミーサービスを利用し、本町で働く参加者を受け入れる受入先の負担する経費を助成することにより、本町への観光客の増加、受入先の人手不足解消、関係人口の増加及び将来的な移住希望者の増加を図る。

(令8要綱8・一部改正)

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、おてつたびサービス又はタイミーサービスを利用して参加者を雇用し、又は募集した受入先とし、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 補助金の交付を申請した日において、本町内に事業所又は活動拠点を有すること。

(2) 役員又は従業員が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下「反社会的勢力」という。)でないこと。

(3) 反社会的勢力と関係を有しないこと。

(4) 本町における税金等の滞納がないこと。

(令8要綱8・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、利用したサービスにより、別表の3補助対象経費の欄に掲げる経費(以下、「補助対象経費」という。)の額に同表の4補助率の欄に定める率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。)

(令8要綱8・一部改正)

(交付申請等)

第6条 本補助金の交付を受けようとする受入先(以下「申請者」という。)は、参加者受入(以下「補助事業」という。)の14日前までに、羅臼町雇用創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) おてつたびサービス事業報告書(様式第2号)

(2) 参加者との雇用契約及び補助事業に要する経費の額が確認できる書類の写し

(令8要綱8・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、羅臼町雇用創出事業補助金交付決定及び補助金額確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令8要綱8・一部改正)

(補助金の返還等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請等に関し、偽りその他不正の行為があったとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用する。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。

(令8要綱8・旧第13条繰上)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年5月26日要綱第8号)

この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令8要綱8・全改)

1 補助事業

2 サービス

3 補助対象経費

4 補助率

羅臼町雇用創出事業

おてつたびサービス

マッチング手数料(消費税込み)

受入先と参加者のマッチング成立時に株式会社おてつたびに支払う手数料

5/10

保険料(消費税込み)

参加者の就労中の事故等に対応する保険料のうち、受入先が株式会社おてつたびに支払うもの

10/10

事務手数料

10/10

タイミーサービス

マッチング手数料(消費税込み)

5/10

(令8要綱8・全改)

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(令8要綱8・全改)

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(令8要綱8・全改)

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羅臼町雇用創出事業補助金交付要綱

令和6年2月16日 要綱第5号

(令和8年6月1日施行)