○羅臼町図書館条例施行規則
令和6年6月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町図書館条例(令和2年羅臼町条例第5号)第6条の規定に基づき、羅臼町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存。
(2) 個人貸出し、団体貸出し。
(3) 読書案内。
(4) 職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずること。
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、上映会、資料展示会等の開催及び奨励。
(6) 図書館情報、その他読書資料の発行及び発信。
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供。
(8) 他の図書館、学校、公民館、郷土資料館との連絡、協力。
(9) 図書館資料の図書館間相互貸借。
(10) 分館、配本所等を設置し、及び移動図書館、貸出文庫の巡回を行うこと。
(11) 町内学校図書館への資料提供と援助。
(12) 読書団体との連携、協力及び団体活動の促進。
(13) 郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料の収集及び貸出し。
(14) 移動図書館の運営。
(15) 配本所の設置及び運営。
(16) その他、図書館の目的達成のために必要な事業。
(開館の日時)
第3条 図書館の開館日時は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から金曜日は、午前10時から午後8時まで。
(2) 土曜日・日曜日は、午前10時から午後5時まで。
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する元日及び月曜日以外の休日は、午前10時から午後5時まで。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。
(2) 毎月最終金曜日(但し、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、前日とし、12月31日の場合は前週とする。)。
(3) 1月1日から同月5日及び12月31日。
(職員の服務等)
第5条 職員の服務、事務処理、文書の処理については、羅臼町役場処務規程(平成23年6月1日規程第4号)を適用する。
(入館料等)
第6条 図書館の入館料は徴収しない。
(入館者の心得)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 館内及び敷地内は禁煙とし、所定の場所以外で飲食等をしないこと。
(入館の制限)
第8条 館長は入館者が他人に迷惑を及ぼし、又は館及び備えつけ物件を毀損又は滅失するおそれがあると認めたときは退館させることができる。
(利用者の制限)
第9条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者については、図書館資料の利用を一時停止し、又は、禁止することができる。
(損害の弁償)
第10条 利用者が図書館資料若しくは設備、器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。
(貸出しの対象者及び手続)
第11条 図書閲覧貸出しに関し、必要な事項は別に定める。
(移動図書館)
第12条 町内を巡回して図書館資料の貸し出し、その他の奉仕を行うため移動図書館を設ける。
(移動図書館の巡回日時及び場所)
第13条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。
2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
(寄贈及び寄託)
第14条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託の申出がある場合において、その資料を町民の利用に供することが適当と認めるときは、図書館資料として寄贈を受けることができる。
(図書館資料の除籍)
第15条 館長は、図書館の適切な蔵書の管理及び利用の効率化を図るため、次の各号のいずれかに該当する図書館資料を除籍することができる。ただし、郷土資料で複本が無いもの、入手が困難で資料価値が高いと館長が認めたものはこの限りでない。
(1) 汚損・破損により修復が困難なもの。
(2) 利用頻度が低く、類似図書の入手が可能で保存の必要がないもの。
(3) 内容が古くなり、図書館資料として価値がなくなったもの
(4) 重複して保存する必要のないもの。
(5) 地域社会と殆ど関連がない余剰図書。
(6) 所蔵状態が3年以上不明になっているもの。
(7) 不可抗力による災害、その他事故により減失したもの。
(8) 逐次刊行物で保存期間が過ぎたもの。
(9) その他館長が認めたもの。
(図書館資料の複写)
第16条 館外閲覧に供することができない図書(以下「禁帯出図書」という。)については、申込みによって、図書館に備える複写機により複写し、これを提供することができる。ただし、次の各号に掲げる図書については、この限りでない。
(1) 複写の際、原本の解体を必要とし再製することが困難な図書。
(2) その他、館長が不適当と認めた図書。
(3) 禁帯出図書以外の図書については、館長が特に必要と認めたときは、これを提供することができる。
(4) 複写は著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定められた範囲とする。
(複写の申込み)
第17条 複写の申込みをしようとするときは、複写申込書(別記様式第1号)により申込まなければならない。
2 館長は、前項の申込みがあったときは、その内容を精査し、複写するものとする。
3 複写に要する費用は、申込者の実費負担とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第18条 図書館員は、資料や施設の提供を通して知り得た利用者の個人名や資料名等(個人情報等)を他に漏らしてはならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
