○羅臼町専門職員採用に係る支度金交付条例施行規則

令和7年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町専門職員採用に係る支度金交付条例(令和6年羅臼町条例50第号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支度金の申請)

第2条 支度金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、採用通知を受け取った日から起算して30日以内に羅臼町職員支度金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 資格の証明書類(又は資格取得見込みである旨を証明できる資料)

(2) 採用通知

(3) その他必要な書類

(支度金の交付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、支度金の交付の可否を決定し、その結果を羅臼町職員支度金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支度金の請求)

第4条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに羅臼町職員支度金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支度金の支払)

第5条 町長は前条の請求があった場合は、その内容を精査し、適当と認めるときは速やかに当該請求者に支度金を支払わなければならない。

(支度金の返還)

第6条 町長は、申請者が採用を辞退された場合、又は採用された日から3年を経過せずに自己都合で退職した場合には、支度金の返還を求めることができるものとする。ただし、返還金額については次のとおりとする。

(1) 採用を辞退された場合、又は採用された日から6箇月未満で退職した場合及び不正な手段により支度金の交付を受けたことが判明した場合は、全額

(2) 採用された日から6箇月以上1年未満で退職した場合は、交付額の75%

(3) 採用された日から1年以上2年未満で退職した場合は、交付額の50%

(4) 採用された日から2年以上3年未満で退職した場合は、交付額の25%

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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羅臼町専門職員採用に係る支度金交付条例施行規則

令和7年3月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)