○職員の育児休業等に関する規則
平成五年二月十六日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年六戸町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第二号)により、育児休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第三条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
四 条例第五条第一号に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第五条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第五条第二号に掲げる理由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第六条 任命権者は、次の各号の一に該当するときは、職員に対して町長が定めるところにより人事異動通知書を交付しなければならない。
一 育児休業の承認をするとき。
二 育児休業の期間の延長をするとき。
三 育児休業をした職員が職務に復帰したとき。
四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業をするとき。
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第七条 任命権者は、次に掲げる場合は、人事異動通知書を交付しなければならない。
一 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて職員を採用するとき。
二 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新するとき。
三 任期満了により任期付職員が当然に退職するとき。
(部分休業の承認の請求手続)
第八条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第四号)により、部分休業を始めようとする日の一月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第二条第二項の規定は、部分休業の承認の申請について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第九条 第四条の規定は、部分休業について準用する。
(様式)
第十条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。
一 部分休業承認通知書(様式第五号)
二 部分休業不承認通知書(様式第六号)
三 部分休業取消通知書(様式第七号)
四 部分休業取得状況確認簿(様式第八号)
第十一条 条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間
二 六戸町職員の給与に関する条例(昭和三十六年条例第一号)第二十二条の規定の適用を受ける職員として在職した期間(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)
三 休職されていた期間(給与条例第二十三条第一項に規定する職員として在職した期間は除く。)
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月一五日規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二一日規則第二二号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二〇日規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一四日規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。