○さいたま市区役所等事務分掌規則
平成15年3月31日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、区役所等の分掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 区役所の内部組織は、次のとおりとする。
くらし応援室
区民生活部
総務課(大宮区役所及び南区役所を除く。)
防災・総務係
選挙・統計係
総務課(大宮区役所及び南区役所に限る。)
総務係
防災・防犯係
選挙・統計係
地域商工室(大宮区役所及び浦和区役所に限る。)
観光経済室(岩槻区役所に限る。)
コミュニティ課
企画係
地域活動係
区民課
戸籍係
記録係
健康福祉部
福祉課
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係(北区役所、見沼区役所、桜区役所、南区役所及び岩槻区役所に限る。)
保護第4係(見沼区役所に限る。)
支援課
児童福祉係
こども家庭総合相談係
障害福祉係
高齢介護課
高齢福祉係
介護保険係
保険年金課
国保係
福祉医療係
年金係
保健センター
保健指導係
健康づくり係
(全部改正〔平成19年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則140号・21年19号・77号・22年30号・23年16号・24年27号・25年17号・28年54号・30年27号・令和元年30号・4年19号・5年40号・6年18号〕)
(分掌事務)
第3条 区役所くらし応援室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
くらし応援室
(1) 区民の相談等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 市民相談の予約及び案内に関すること。
(3) 市民保養施設の予約に関すること。
(4) 情報公開コーナーに関すること。
(5) 交通安全の啓発に関すること。
(6) 公衆街路灯、カーブミラー等の交通安全施設の新設及び修繕に関すること。
(7) 開発行為等に伴う交通安全施設並びに自動車駐車場及び自転車等駐車場の事前協議に関すること。
(8) 害虫駆除の相談に関すること。
(9) 災害時の消毒に関すること。
(10) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
(11) 空き地及び空き家等の適正管理に関すること。
(12) 一般廃棄物及びリサイクルに係る指導及び啓発に関すること。
(13) 小動物の死がいの処理に関すること。
(14) し尿処理手数料の収納に関すること。
(15) 野生鳥獣の保護及び有害鳥獣の相談に関すること。
(16) 野生鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲等に関すること(大宮区役所及び浦和区役所に限る。)。
(17) 道路及び河川の緊急的な修繕及び清掃並びに下水道の清掃に関すること。
(18) 住宅用家屋証明に関すること。
(19) 都市計画に係る図書の頒布に関すること。
(20) 市営住宅等の入居者募集案内の配布に関すること。
(21) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の収納に関すること。
(追加〔平成21年規則77号〕、一部改正〔平成23年規則16号・24年114号・28年54号〕)
第4条 区役所区民生活部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
区民生活部
総務課
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 危機管理に関すること。
(3) 罹災証明の発行(火災によるものを除く。)に関すること。
(4) 地域の防犯に関すること。
(5) 公告式に基づく掲示物の管理に関すること。
(6) 庁舎管理に関すること。
(7) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。
(8) 物品の出納及び保管に関すること。
(9) 支出負担行為の確認並びに支出命令書及び支出に係る証拠書類の審査に関すること。
(10) 小切手の振出しに関すること。
(11) 会計事務の検査及び指定金融機関又は指定代理金融機関の検査事務に関すること。
(12) 基幹統計及び各種統計調査に関すること。
(13) 選挙管理委員会に関すること。
(14) 商工業の育成支援に関すること(大宮区役所、浦和区役所及び岩槻区役所を除く。)。
(15) 商工業に係る申請書類の受理に関すること(大宮区役所、浦和区役所及び岩槻区役所を除く。)。
(16) 地域観光の推進に関すること(大宮区役所、浦和区役所及び岩槻区役所を除く。)。
(17) 収入印紙の売りさばきに関すること(北区役所に限る。)。
(18) 区役所の予算に関すること。
(19) 区役所の組織及び人事に関すること。
(20) 区役所内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(21) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(22) 区役所内の開示決定等に対する審査請求に係る審査庁に関すること。
(23) 部内の連絡調整に関すること。
(24) 区役所の他部及び部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
地域商工室
(1) 商工業の育成支援に関すること。
(2) 商工業に係る申請書類の受理に関すること。
(3) 地域観光の推進に関すること。
観光経済室
(1) 地域観光の推進に関すること。
(2) 観光資源の活用に関すること。
(3) 商工業の育成支援に関すること。
(4) 商工業に係る申請書類の受理に関すること。
コミュニティ課
(1) コミュニティ振興に関すること。
(2) 市民自治活動に関すること。
(3) 市民活動ネットワークに関すること。
(4) 区の自主事業の企画に関すること。
(5) 区の主要事業の進行管理に関すること。
(6) 区民への広報に関すること。
(7) 要望等の受付に関すること。
(8) コミュニティセンター等との連絡調整に関すること。
(9) 地区公民館との連絡調整に関すること。
区民課
(1) 戸籍の記載及び編製に関すること。
(2) 人口動態調査に関すること。
(3) 身分事項に関すること。
(4) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(5) 住民票及び住民票の除票(以下「住民票等」という。)並びに戸籍の附票及び戸籍の附票の除票の作成及び通知に関すること。
(6) 住民票及び住民基本台帳の閲覧に関すること。
(7) 個人番号カードの交付に関すること。
(8) 印鑑登録に関すること。
(9) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。
(10) 住居表示及び町名地番の管理に関すること。
(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(12) 住民実態調査に関すること。
(13) 学齢簿の受付及び送付に関すること。
(14) 電子証明書の提供に関すること。
(15) 税関係諸証明の交付に関すること。
(16) 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受付並びに国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせの交付に関すること。
(17) 国民年金被保険者の資格に係る届出の受付に関すること。
(18) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の受給資格に係る届出の受付に関すること。
(19) 児童手当の受給資格に係る届出の受付に関すること。
(20) 介護保険被保険者の資格に係る届出の受付に関すること。
(21) 子育て支援医療費、心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費の資格に係る届出の受付に関すること。
(22) 第17号から前号までに掲げるもののほか、各種届出及び申請書の受付に関すること。
(23) 各種証明書の作成に関すること。
(24) 手数料の収納に関すること。
(25) 支所及び市民の窓口との連絡調整に関すること。
(全部改正〔平成16年規則43号〕、一部改正〔平成17年規則21号・19年27号・94号・20年12号・74号・21年19号・77号・22年30号・23年16号・84号・24年79号・94号・97号・106号・26年137号・27年47号・28年54号・29年19号・31年24号・令和元年30号・72号・2年74号・5年40号・6年90号・7年25号〕)
第5条 区役所健康福祉部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
健康福祉部
福祉課
(1) 民生委員・児童委員に関すること。
(2) 災害見舞金等の支給に関すること。
(3) 戦傷病者、戦没者遺家族等の援護に関すること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定及び実施に関すること。
(5) 生活保護金品の支給に関すること。
(6) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。
(7) 生活困窮者自立支援法の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(8) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(9) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 部内の連絡調整に関すること。
(11) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。
支援課
(1) 児童手当及び児童扶養手当の認定及び支給に関すること。
(2) 教育・保育給付認定に関すること。
(3) 保育施設の利用調整及び入所に関すること。
(4) 利用者負担額及び保育料の賦課及び徴収に関すること。
(5) 保育施設の支援に関すること。
(6) 放課後児童クラブへの入室に関すること。
(7) 母子生活支援施設及び助産施設への入所に関すること。
(8) 家庭児童相談に関すること。
(9) 障害者(児)の福祉に係る相談及び支援に関すること。
(10) 介護給付費等の支給決定に関すること。
(11) 障害児通所給付費等の支給決定に関すること。
(12) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
(13) 心身障害者福祉手当及び特別児童扶養手当等の認定に関すること。
(14) 自立支援医療受給証(更生医療及び精神通院医療に係るものに限る。)の交付に関すること。
(15) 心身障害者扶養共済の申請に関すること。
高齢介護課
(1) 高齢者福祉施設への入所及び高齢者虐待防止対策に関すること。
(2) 成年後見制度の利用支援に関すること。
(3) 高齢者の在宅福祉サービス事業に関すること。
(4) 高齢者の生活支援及び介護予防に関すること。
(5) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(6) 老人クラブの育成及び指導に関すること。
(7) 敬老事業に関すること。
(8) 高齢者福祉に係る相談及び指導に関すること。
(9) 介護保険被保険者の資格の得喪及び変更に関すること。
(10) 介護認定に関すること。
(11) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(12) 介護保険の給付に関すること。
(13) 地域支援事業の実施に関すること。
(14) 地域包括支援センター連絡会に関すること。
(15) 介護相談に関すること。
保険年金課
(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び異動に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。
(3) 国民健康保険給付に関すること。
(4) 国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせの交付及び更新(一斉更新を除く。)に関すること。
(5) 国民健康保険に係る第三者行為による被害届の受理に関すること。
(6) 国民健康保険に係る療養費(柔道整復施術療養費を除く。)の支給の決定に関すること。
(7) 国民健康保険の保健事業に関すること。
(8) 高額療養費資金及び出産費資金の貸付けに関すること。
(9) 子育て支援医療費、心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費の資格認定及び支給の決定に関すること。
(10) 子育て支援医療費受給資格証、心身障害者医療費受給資格証及びひとり親家庭等医療費受給資格証の交付及び更新(一斉更新を除く。)に関すること。
(11) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療に係る申請、届出等の受付に関すること。
(12) 後期高齢者医療資格確認書及び資格情報のお知らせの引渡しに関すること。
(13) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(14) 国民年金に関すること。
(15) 特別障害給付金の認定請求に関すること。
(16) 在日外国人等福祉手当の請求に関すること。
保健センター
(1) 母子保健及び成人保健に関すること。
(2) 歯科保健に関すること。
(3) 精神保健に係る一次相談に関すること。
(4) 栄養指導及び食生活改善に関すること。
(5) 訪問指導に関すること。
(6) 予防接種に係る相談に関すること。
(7) 家族等のない精神障害者の医療保護入院の同意に関すること。
(8) 保健所業務に係る申請の受付に関すること。
(9) 国民健康保険の特定健康診査に係る特定保健指導に関すること。
(追加〔平成16年規則43号〕、一部改正〔平成17年規則21号・18年22号・19年27号・94号・140号・20年12号・21年77号・22年30号・23年16号・24年27号・25年17号・26年64号・137号・27年47号・28年54号・29年19号・令和元年35号・3年35号・7年25号〕)
第6条 係の分掌事務は、区長が総務局長と協議して定める。
(追加〔平成19年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則77号〕)
(一部改正〔平成16年規則43号・17年21号・19年27号・21年77号・23年16号・29年19号・30年27号〕)
(職員)
第8条 区役所に副区長を置く。
2 区役所の部に部長、室に室長、課に課長、保健センターに所長、係に係長を置く。
3 区役所に副理事を置くことができる。
4 区役所の部に参事を置くことができる。
5 区役所のくらし応援室に参事、副参事、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。
6 区役所の課、室(くらし応援室を除く。)又は保健センターに副参事、課長補佐、室長補佐、所長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。
7 前各項に定める者のほか、区役所の室、課又は保健センターに、主任、主事、技師その他所要の職員を置くことができる。
8 区会計管理者は、区役所区民生活部総務課長をもって充てる。
(一部改正〔平成16年規則43号・18年22号・19年27号・21年19号・77号・22年30号・23年16号・30年27号・31年24号・令和3年77号・5年40号・8年27号〕)
(職務)
第9条 副区長は、上司の命を受け、区役所の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 副理事、部長、室長、参事、課長、所長、副参事、総合調整幹、調整幹及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
3 課長補佐、室長補佐及び所長補佐は、課長、室長又は所長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
4 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。
5 参与は、上司の命を受け、特に指定した事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
6 前条第7項に定める職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(一部改正〔平成16年規則43号・18年22号・19年27号・21年77号・22年30号・30年27号・令和3年77号・5年40号〕)
(代理)
第10条 区長に事故のある場合又は欠けたときは、当該区役所の副区長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成16年規則43号・18年22号・19年27号・21年77号〕)
(職の特例)
第11条 保健センターの職員は、保健所の職員の身分を併せて有するものとする。
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・21年77号〕)
(福祉事務所)
第12条 さいたま市福祉事務所設置条例(平成13年さいたま市条例第138号)第2条の表の左欄に掲げる各福祉事務所は、当該福祉事務所の所管区域を所管する区役所の健康福祉部福祉課、支援課及び高齢介護課(介護保険に係る部分を除く。)をもって組織し、各福祉事務所の長は、当該区役所の健康福祉部長をもって充てる。
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・20年74号・21年77号〕)
(支所)
第13条 区役所区民生活部に支所を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西区役所区民生活部馬宮支所 | さいたま市西区大字西遊馬236番地2 |
西区役所区民生活部植水支所 | さいたま市西区大字中野林173番地2 |
西区役所区民生活部三橋支所 | さいたま市西区三橋6丁目642番地4 |
北区役所区民生活部日進支所 | さいたま市北区 |
北区役所区民生活部宮原支所 | さいたま市北区宮原町3丁目824番地2 |
大宮区役所区民生活部大宮駅支所 | さいたま市大宮区錦町630番地 |
見沼区役所区民生活部片柳支所 | さいたま市見沼区大字東新井117番地2 |
見沼区役所区民生活部七里支所 | さいたま市見沼区大字東門前379番地1 |
見沼区役所区民生活部春岡支所 | さいたま市見沼区深作1丁目5番地1 |
見沼区役所区民生活部東大宮支所 | さいたま市見沼区東大宮4丁目31番地1 |
桜区役所区民生活部土合支所 | さいたま市桜区西堀4丁目2番35号 |
桜区役所区民生活部大久保支所 | さいたま市桜区大字五関839番地2 |
南区役所区民生活部谷田支所 | さいたま市南区大字太田窪1277番地1 |
緑区役所区民生活部三室支所 | さいたま市緑区大字三室1946番地5 |
緑区役所区民生活部美園支所 | さいたま市緑区美園4丁目19番地1 |
岩槻区役所区民生活部東岩槻支所 | さいたま市岩槻区東岩槻6丁目6番地 |
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・21年19号・77号・27年103号・29年77号・令和6年90号〕)
(支所の取扱事務)
第14条 支所の取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 戸籍に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 埋葬及び火葬の許可に関すること。
(5) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(6) 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受付並びに国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせの交付並びに出産育児一時金、葬祭費、特定健康診査等の申請の受付に関すること。
(7) 国民年金被保険者の資格に係る届出又は申出の受付に関すること。
(8) 児童手当の受給資格に係る届出の受付に関すること。
(9) 学齢簿の受付及び送付に関すること。
(10) 医療費支給申請書の受付に関すること。
(11) 子育て支援医療費の資格に係る届出の受付に関すること。
(12) 身分証明及び諸証明の交付に関すること。
(13) 税関係諸証明の交付に関すること。
(14) 市税等の収納に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。
2 前項の規定にかかわらず、大宮区役所区民生活部大宮駅支所が午後7時まで時間を延長して取り扱うこととする事務は、次のとおりとする。
(1) 住民票等の写しの交付に関すること。
(2) 戸籍に係る証明書の交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 医療費支給申請書の受付に関すること。
(5) 子育て支援医療費の資格に係る届出の受付に関すること。
(6) 市税等の収納に関すること(納付書持参のときに限る。)。
(7) 税関係諸証明(個人の市民税及び県民税並びに森林環境税に係る証明に限る。)の交付に関すること。
(8) 税関係諸証明(個人の市民税及び県民税並びに森林環境税に係る証明を除く。)の交付の申請受付に関すること。
(一部改正〔平成16年規則43号・18年22号・19年2号・27号・94号・20年12号・74号・21年19号・77号・22年30号・24年27号・25年17号・27年47号・令和元年72号・5年40号・98号・7年25号〕)
(職員)
第15条 支所に所長を置く。
2 前項に定める者のほか、支所に所要の職員を置く。
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・21年77号〕)
(職務)
第16条 所長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 前条第2項に規定する職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・21年77号〕)
(市民の窓口)
第17条 区役所区民生活部区民課に市民の窓口を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桜区役所区民生活部区民課西浦和駅市民の窓口 | さいたま市桜区田島5丁目9番15号 |
浦和区役所区民生活部区民課浦和駅市民の窓口 | さいたま市浦和区高砂1丁目16番12号 |
浦和区役所区民生活部区民課北浦和駅市民の窓口 | さいたま市浦和区北浦和3丁目3番1号 |
浦和区役所区民生活部区民課与野駅市民の窓口 | さいたま市浦和区上木崎2丁目2番2号 |
南区役所区民生活部区民課南浦和駅市民の窓口 | さいたま市南区南浦和2丁目37番1号 |
緑区役所区民生活部区民課東浦和駅市民の窓口 | さいたま市緑区東浦和4丁目1番地16 |
緑区役所区民生活部区民課原山市民の窓口 | さいたま市緑区原山2丁目33番7号 |
緑区役所区民生活部区民課山崎市民の窓口 | さいたま市緑区大字三室223番地8 |
岩槻区役所区民生活部区民課府内市民の窓口 | さいたま市岩槻区府内1丁目8番1号 |
(一部改正〔平成16年規則43号・17年21号・19年27号・21年19号・77号・23年82号・24年67号・27年103号〕)
(市民の窓口の取扱事務)
第18条 市民の窓口の取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民票等の写しの交付に関すること。
(2) 戸籍に係る証明書の交付に関すること。
(3) 各種届出書の受付及び送付に関すること。
(4) 印鑑登録証明書その他の諸証明の交付に関すること。
(5) 市税等の収納に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。
2 前項の規定にかかわらず、市民の窓口(桜区役所区民生活部区民課西浦和駅市民の窓口、浦和区役所区民生活部区民課浦和駅市民の窓口、浦和区役所区民生活部区民課北浦和駅市民の窓口及び浦和区役所区民生活部区民課与野駅市民の窓口、南区役所区民生活部区民課南浦和駅市民の窓口並びに緑区役所区民生活部区民課東浦和駅市民の窓口に限る。)が午後7時まで時間を延長して取り扱うこととする事務は、次のとおりとする。
(1) 住民票等の写しの交付に関すること。
(2) 戸籍に係る証明書の交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 医療費支給申請書の受付に関すること。
(5) 市税等の収納に関すること。(納付書持参のときに限る。)
(6) 税関係諸証明(個人の市民税及び県民税並びに森林環境税に係る証明に限る。)の交付に関すること。
(7) 税関係諸証明(個人の市民税及び県民税並びに森林環境税に係る証明を除く。)の交付の申請受付に関すること。
(一部改正〔平成16年規則43号・17年21号・19年2号・27号・21年19号・77号・23年82号・24年27号・令和元年72号・5年40号・98号〕)
(職員)
第19条 市民の窓口に所長を置く。
2 前項に定める者のほか、市民の窓口に、所要の職員を置く。
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・21年77号〕)
(職務)
第20条 所長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 前条第2項に規定する職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・21年77号〕)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、区役所等の分掌事務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年規則43号・19年27号・21年77号・26年64号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(さいたま市総合行政センター条例施行規則の廃止)
2 さいたま市総合行政センター条例施行規則(平成13年さいたま市規則第5号)は、廃止する。
(さいたま市福祉事務所組織規則の廃止)
3 さいたま市福祉事務所組織規則(平成13年さいたま市規則第73号)は、廃止する。
附則(平成15年4月15日規則第147号)
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第43号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日規則第94号)
この規則は、平成19年6月25日から施行する。
附則(平成19年12月18日規則第140号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日規則第74号)
この規則中第1条の規定は平成20年4月28日から、第2条の規定は同年5月19日から施行する。ただし、第1条のうち第11条及び第13条第2項第6号の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(さいたま市文書管理規則の一部改正)
2 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市公印規則の一部改正)
3 さいたま市公印規則(平成13年さいたま市規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
4 さいたま市個人情報保護条例施行規則(平成13年さいたま市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
5 さいたま市職員の管理職手当に関する規則(平成13年さいたま市規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市予算規則の一部改正)
6 さいたま市予算規則(平成13年さいたま市規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市会計規則の一部改正)
7 さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市物品会計規則の一部改正)
8 さいたま市物品会計規則(平成15年さいたま市規則第99号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市請負工事検査規則の一部改正)
9 さいたま市請負工事検査規則(平成15年さいたま市規則第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第82号)
この規則は、平成23年12月29日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第84号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第67号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第79号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月25日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市区役所等事務分掌規則第4条区民生活部総務課の項の第16号の規定は、平成25年度以後の予算について適用する。
附則(平成24年9月26日規則第97号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月18日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市区役所等事務分掌規則第4条区民生活部総務課の項の第17号の規定は、平成25年度以後の区役所の組織及び人事について適用する。
附則(平成24年12月4日規則第114号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第64号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第137号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第47号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月9日規則第103号)
この規則中第17条の改正は平成27年11月24日から、第13条の改正は平成28年1月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日規則第30号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第72号)
この規則は、令和元年12月29日から施行する。ただし、第4条の改正(「戸籍の附票」を「住民票の除票(以下「住民票等」という。)並びに戸籍の附票及び戸籍の附票の除票」に改める部分に限る。)並びに第14条及び第18条の改正は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第74号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第77号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日規則第98号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日規則第90号)
この規則は、令和6年9月24日から施行する。ただし、第4条の改正は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
引町2丁目574番地1