○さいたま市公印規則
平成13年5月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の公印に関し必要な事項を定めることにより、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(一部改正〔平成26年規則69号〕)
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第6条第2項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(専用公印)
第4条 特定の事務を処理する部若しくは課所又は市長が特に必要と認めた課所に、当該部又は課所専用の公印を置くことができる。
2 前項の公印は、その特定された事務の用途以外に使用することができない。
(一部改正〔平成26年規則69号・令和3年14号〕)
(公印の名称、ひな形等)
第5条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。
(公印の総括管理者)
第6条 公印管理に関する事務を総括するため、公印総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、総務局総務部総務課長をもって充てる。
2 総括管理者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を登録しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
(公印の管理者)
第7条 当該所属の公印管理の責任者として、公印管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
3 管理者は、その管理する公印に係る公印台帳を総括管理者から引き継ぎ、常に整備しておかなければならない。
(追加〔平成15年規則97号〕、一部改正〔平成26年規則69号〕)
(公印の保管者)
第8条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、紛失、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
(公印の取扱者)
第9条 保管者は、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、取扱者の職名及び氏名を管理者に報告しなければならない。
3 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
(事務の代行)
第10条 保管者又は取扱者(以下「保管者等」という。)が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(追加〔平成26年規則69号〕)
(公印の使用)
第11条 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)第2条第18号に規定する電子文書管理システムに記録した電磁的記録による決裁に係る押印すべき文書について、公印を使用しようとするときは、当該文書を当該公印の保管者等に提示して、電磁的記録に記録する方法により、使用の承認を受けなければならない。
3 公印を使用しようとするとき(第1項の規定により公印を使用しようとするときを除く。)は、押印すべき文書及び当該文書の施行に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者等に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、決裁文書等の提示が困難な場合であって、保管者等が特に認めたときは、この限りでない。
5 公印を使用したときは、使用した日、使用した所属名、使用した文書名その他の総括管理者が必要と認める事項を記録しなければならない。ただし、記録しないことについてやむを得ない理由があると総括管理者が認めるものは、この限りでない。
6 さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)第26条第1項の規定により交付する領収書に公印を使用する場合は、前各項の規定は適用しない。
7 公印は、勤務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成15年規則97号・17年143号・26年69号・27年49号・令和6年99号〕)
(印影の印刷)
第12条 定例的かつ定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
(電子印の使用)
第13条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、管理者が特に必要があると認めたときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
3 管理者は、前項の申請を承認しようとするときは、都市戦略本部デジタル改革推進部の参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定するものと協議のうえ、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則97号・19年54号・23年21号・26年69号・27年49号・30年33号・31年28号・令和3年14号〕)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第14条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総括管理者が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第5号)を総括管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
(公示)
第15条 総括管理者は、前条の規定による公印の新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
(公印の報告)
第16条 保管者は、その保管する公印について、年度ごとに公印報告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(追加〔平成15年規則97号〕、一部改正〔平成26年規則69号〕)
(使用状況等の調査等)
第17条 総括管理者は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、若しくは管理者に報告を求め、又は公印の管理が適正に行われるよう管理者に対して必要な指導をすることができる。
2 管理者は、その管理する公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、若しくは保管者に報告を求め、又は公印に関する事務が適正に行われるよう保管者に対して必要な指導をすることができる。
(追加〔平成26年規則69号〕)
(公印の事故報告)
第18条 保管者は、その保管する公印について、紛失、盗難その他事故が生じたときは、速やかに公印事故報告書(様式第7号)により、当該公印の管理者及び総括管理者を経て、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
(廃止した公印の保管)
第19条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を管理者に引き渡さなければならない。
2 管理者は、前項の規定により公印の引渡しを受けたときは、速やかに、当該公印及びその公印の台帳を総括管理者に引き継がなければならない。
3 総括管理者は、前項の規定により引継ぎした公印を廃止となった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 市役所印、市印、区役所印、区印、市長印、市長職務代理者印、副市長印、会計管理者印、区長印、区会計管理者印及び区長職務代理者印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
(一部改正〔平成15年規則97号・17年97号・19年54号・26年69号・27年49号〕)
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
附則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年7月13日規則第254号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第278号)
この規則は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第51号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第87号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第96号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第106号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第97号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月2日規則第157号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第55号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日規則第72号抄)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第97号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第129号)
この規則は、平成17年7月5日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第143号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月19日規則第97号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第113号)
この規則は、平成18年10月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に保管されていた助役印、収入役印、区収入役印、収入役職務代理者印及び区収入役職務代理者印の廃止に係る保存期間については、この規則による改正後のさいたま市公印規則第17条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年4月25日規則第87号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第127号)
この規則は、平成19年10月25日から施行する。
附則(平成19年11月27日規則第134号)
この規則は、平成19年11月29日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規則第73号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第98号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第11号)
この規則中第1条の改正は平成22年3月28日から、第2条の改正は同年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第83号)
この規則は、平成23年12月29日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第68号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第82号)
この規則中別表第1(2)コの項の改正は平成24年7月1日から、別表第1(2)エの項及びキの項並びに別表第2(2)エの項の改正は同月9日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第119号)
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月3日規則第61号)
この規則は、平成25年9月10日から施行する。ただし、別表第1(1)庁印の表の改正、別表第1(2)職印の表ア市長印の表の改正(産業展開推進課専用さいたま市長印の項を削る部分を除く。)及び別表第1(2)職印の表カその他の印の表さいたま市思い出の里市営霊園事務所長印の項の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月21日規則第71号)
この規則は、平成25年12月2日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第69号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第49号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第84号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第1(2)職印ク出納員印の表の改正(「かい書」を「楷書」に改める部分に限る。)、同表(2)職印ケ出納員領収印の表の改正及び同表(2)職印コ現金取扱員領収印の表の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日規則第127号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第71号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、別表第1(2)職印キ職務代理者印の表舘岩少年自然の家専用さいたま市長職務代理者印の項の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月31日規則第102号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日規則第114号)
この規則は、平成29年12月25日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日規則第60号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第87号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第80号)
この規則中第1条の改正は令和元年12月29日から、第2条の改正は令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第9号)
この規則は、令和2年2月22日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日規則第77号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第43号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日規則第73号)
この規則は、令和5年6月26日から施行する。
附則(令和6年1月23日規則第5号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日規則第77号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年10月25日規則第99号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第28号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第8条関係)
(全部改正〔平成15年規則97号〕、一部改正〔平成15年規則157号・16年55号・72号・17年97号・129号・18年26号・97号・113号・19年54号・87号・127号・134号・20年18号・73号・98号・21年25号・77号・22年11号・104号・23年21号・83号・24年33号・68号・82号・119号・25年20号・61号・71号・26年69号・27年49号・84号・28年31号・127号・29年24号・71号・102号・114号・30年33号・60号・87号・31年28号・令和元年80号・2年9号・21号・3年14号・4年23号・77号・5年43号・73号・6年5号・23号・77号・7年27号・8年28号〕)
(1) 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市役所印 | 1 | 古印体 | 方30 | 1 | 市役所名をもって発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
さいたま市印 | 2 | 古印体 | 方27 | 1 | 市名をもって発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
保健所専用さいたま市印 | 4 | 古印体 | 方27 | 1 | 保健所の主管する事務で市名をもって発する文書 | 保健衛生局保健所保健所管理課長 |
支援課専用さいたま市印 | 2 | 古印体 | たて12 よこ10 | 10 | 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証認証用 | 区役所健康福祉部支援課長 |
区役所健康福祉部高齢介護課専用さいたま市印 | 5 | 古印体 | 方27 | 10 | 高齢介護課の主管する事務で市名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部高齢介護課長 |
区役所健康福祉部保険年金課専用さいたま市印 | 5 | 古印体 | 方27 | 10 | 保険年金課の主管する事務で市名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部保険年金課長 |
さいたま市立高等看護学院印 | 6 | 古印体 | 方24 | 1 | 学院名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部高等看護学院長 |
さいたま市立高等看護学院印 | 7 | 古印体 | 方40 | 1 | 卒業証書用 | 保健衛生局保健部高等看護学院長 |
さいたま市立高等看護学院印 | 8 | 古印体 | たて27 よこ10 | 1 | 卒業証書用 | 保健衛生局保健部高等看護学院長 |
さいたま市保健所印 | 9 | 古印体 | 方30 | 1 | 保健所名をもって発する文書 | 保健衛生局保健所保健所管理課長 |
さいたま市健康科学研究センター印 | 15 | 古印体 | 方27 | 1 | 健康科学研究センター名をもって発する文書 | 保健衛生局健康科学研究センター保健科学課長 |
さいたま市立病院印 | 10 | 古印体 | 方30 | 1 | 病院名をもって発する文書 | 保健衛生局市立病院病院経営部長 |
さいたま市区役所印 | 11 | 古印体 | 方30 | 10 | 区役所名をもって発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
さいたま市区印 | 12 | 古印体 | 方27 | 10 | 区名をもって発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
区役所健康福祉部高齢介護課専用さいたま市区印 | 13 | 古印体 | 方27 | 10 | 高齢介護課の主管する事務で区名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部高齢介護課長 |
区役所健康福祉部保険年金課専用さいたま市区印 | 13 | 古印体 | 方27 | 10 | 保険年金課の主管する事務で区名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部保険年金課長 |
(2) 職印
ア 市長印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市長印 | 1 | てん書 | 方27 | 2 | 市長名をもって発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
1 | 印影印刷、電子印用 | |||||
賞典専用さいたま市長印 | 1 | てん書 | 方75 | 1 | 賞典用 | 市長公室秘書広報部秘書課長 |
1 | 方30 | 1 | 総務局総務部総務課長 | |||
2 | 方30 | 1 | 総務局総務部総務課長 | |||
東京事務所専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 東京事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 市長公室東京事務所長 |
デジタル改革推進部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | デジタル改革推進部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市戦略本部デジタル改革推進部長 |
人事部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 人事部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 総務局人事部人事課長 |
財政部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 財政部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 財政局財政部財政課長 |
契約管理部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 契約管理部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 財政局契約管理部契約課長 |
税務専用さいたま市長印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | 税務部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 財政局税務部税制課長 |
11 | 2 | 市税事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 財政局市税事務所個人課税課長 | |||
2 | 納税課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 財政局市税事務所納税課長 | ||||
市民生活部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 市民生活部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 市民局市民生活部市民生活安全課長 |
スポーツ部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | スポーツ部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課長 |
文化部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 文化部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | スポーツ文化局文化部文化振興課長 |
保健部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 保健部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部保健衛生総務課長 |
市立病院専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 市立病院の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局市立病院病院経営部病院総務課長 |
保健所専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 保健所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健所保健所管理課長 |
健康科学研究センター専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 健康科学研究センターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局健康科学研究センター保健科学課長 |
生活福祉部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 生活福祉部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局生活福祉部福祉総務課長 |
障害福祉部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 障害福祉部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局障害福祉部障害政策課長 |
子ども育成部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 子ども育成部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課長 |
子育て未来部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 子育て未来部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 子ども未来局子育て未来部幼児政策課長 |
子ども家庭総合センター専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 子ども家庭総合センターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 子ども未来局子ども家庭総合センター総務課長 |
総合療育センターひまわり学園専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 総合療育センターひまわり学園の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課長 |
環境共生部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 環境共生部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 環境局環境共生部環境総務課長 |
資源循環推進部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 資源循環推進部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 環境局資源循環推進部資源循環政策課長 |
施設部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 施設部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 環境局施設部環境施設管理課長 |
商工観光部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 商工観光部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 経済局商工観光部経済政策課長 |
農業政策部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 農業政策部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 経済局農業政策部農業政策課長 |
都市計画部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 都市計画部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都市計画部都市総務課長 |
交通政策部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 交通政策部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局交通政策部交通政策課長 |
みどり公園推進部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | みどり公園推進部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局みどり公園推進部みどり推進課長 |
まちづくり推進部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | まちづくり推進部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部まちづくり総務課長 |
都心整備部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 都心整備部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都心整備部都心整備課長 |
道路部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 道路部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局道路部道路総務課長 |
建築行政部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 建築行政部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局建築行政部建築総務課長 |
営繕部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 営繕部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局営繕部公共建築課長 |
下水道河川部専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 下水道河川部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局下水道河川部下水道総務課長 |
建設事務所専用さいたま市長印 | 3 | てん書 | 方27 | 2 | 建設事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局建設事務所土木管理課長 |
職員課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 職員課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 総務局人事部職員課長 |
人材育成課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 人材育成課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 総務局人事部人材育成課長 |
契約課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 契約課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 財政局契約管理部契約課長 |
市民生活安全課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 市民生活安全課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 市民局市民生活部市民生活安全課長 |
大宮盆栽美術館専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 大宮盆栽美術館の主管する事務で市長名をもって発する文書 | スポーツ文化局文化部大宮盆栽美術館副館長 |
岩槻人形博物館専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 岩槻人形博物館の主管する事務で市長名をもって発する文書 | スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館副館長 |
高等看護学院専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 高等看護学院の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部高等看護学院長 |
ひかり会館専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | ひかり会館の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部思い出の里市営霊園事務所長 |
思い出の里市営霊園事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 思い出の里市営霊園事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部思い出の里市営霊園事務所長 |
大宮聖苑管理事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 大宮聖苑管理事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部大宮聖苑管理事務所長 |
食肉衛生検査所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 食肉衛生検査所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部食肉衛生検査所長 |
こころの健康センター専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | こころの健康センターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部こころの健康センター所長 |
動物愛護ふれあいセンター専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 動物愛護ふれあいセンターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 保健衛生局保健部動物愛護ふれあいセンター所長 |
国保年金課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 国保年金課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局生活福祉部国保年金課長 |
高齢福祉課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 高齢福祉課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局長寿応援部高齢福祉課長 |
いきいき長寿推進課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | いきいき長寿推進課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課長 |
介護保険課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 介護保険課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局長寿応援部介護保険課長 |
障害者更生相談センター専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 障害者更生相談センターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局障害福祉部障害者更生相談センター所長 |
障害者総合支援センター専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 障害者総合支援センターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 福祉局障害福祉部障害者総合支援センター所長 |
療育センターさくら草専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 療育センターさくら草の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草所長 |
療育センターひなぎく専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 療育センターひなぎくの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターひなぎく所長 |
産業廃棄物指導課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 産業廃棄物指導課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課長 |
農業者トレーニングセンター専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 農業者トレーニングセンターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 経済局農業政策部農業者トレーニングセンター所長 |
見沼グリーンセンター専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 見沼グリーンセンターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 経済局農業政策部見沼グリーンセンター所長 |
食肉中央卸売市場専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 食肉中央卸売市場の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 経済局農業政策部食肉中央卸売市場長 |
北部都市計画指導課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 北部都市計画指導課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都市計画部北部都市計画指導課長 |
南部都市計画指導課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 南部都市計画指導課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都市計画部南部都市計画指導課長 |
公園整備課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 2 | 公園整備課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局みどり公園推進部公園整備課 |
区画整理支援課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 区画整理支援課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部区画整理支援課長 |
日進・指扇周辺まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 日進・指扇周辺まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所長 |
浦和東部まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 浦和東部まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所長 |
東浦和まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 東浦和まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所長 |
浦和西部まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 浦和西部まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部浦和西部まちづくり事務所長 |
与野まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 与野まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所長 |
岩槻まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 岩槻まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所長 |
氷川参道対策室専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 氷川参道対策室の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都心整備部氷川参道対策室長 |
浦和駅周辺まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 浦和駅周辺まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所長 |
大宮駅東口まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 大宮駅東口まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所長 |
大宮駅西口まちづくり事務所専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 大宮駅西口まちづくり事務所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所長 |
北部建築指導課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 北部建築指導課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局建築行政部北部建築指導課長 |
南部建築指導課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 南部建築指導課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局建築行政部南部建築指導課長 |
建築審査課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 建築審査課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 建設局建築行政部建築審査課長 |
建設事務所下水道専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 2 | 建設事務所の主管する下水道事務で市長名をもって発する文書 | 建設局建設事務所下水道管理課長 |
区役所専用さいたま市長印 | 6 | てん書 | 方27 | 10 | 区役所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
区役所くらし応援室専用さいたま市長印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | くらし応援室の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所くらし応援室の参事又は副参事の職にある者で当該室の長が指定するもの |
区役所区民生活部区民課専用さいたま市長印 | 8 | てん書 | 方27 | 11 | 区民課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部区民課長 |
区役所区民生活部支所専用さいたま市長印 | 9 | てん書 | 方27 | 16 | 支所の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部支所長 |
区役所区民生活部市民の窓口専用さいたま市長印 | 10 | てん書 | 方27 | 9 | 市民の窓口の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部区民課長 |
区役所健康福祉部福祉課専用さいたま市長印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | 福祉課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部福祉課長 |
1 | 方9 | 10 | ||||
区役所健康福祉部支援課専用さいたま市長印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | 支援課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部支援課長 |
区役所健康福祉部高齢介護課専用さいたま市長印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | 高齢介護課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部高齢介護課長 |
区役所健康福祉部保険年金課専用さいたま市長印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | 保険年金課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部保険年金課長 |
区役所健康福祉部保健センター専用さいたま市長印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | 保健センターの主管する事務で市長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部保健センター所長 |
消防局専用さいたま市長印 | 12 | てん書 | 方27 | 1 | 消防局の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 消防局総務部消防総務課長 |
水道局専用さいたま市長印 | 12 | てん書 | 方27 | 1 | 水道局の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 水道局業務部水道総務課長 |
教育委員会専用さいたま市長印 | 12 | てん書 | 方27 | 1 | 教育委員会において補助執行する事務で市長名をもって発する文書 | 教育委員会事務局管理部教育総務課長 |
教職員給与課専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 教職員給与課の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 教育委員会事務局学校教育部教職員給与課長 |
舘岩少年自然の家専用さいたま市長印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | 舘岩少年自然の家の主管する事務で市長名をもって発する文書 | 教育委員会事務局学校教育部舘岩少年自然の家所長 |
イ 副市長印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市副市長印 | 1 | てん書 | 方24 | 1 | 副市長名で発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
ウ 会計管理者印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市会計管理者印 | 1 | てん書 | 方24 | 1 | 会計管理者名で発する文書 | 出納室出納課長 |
エ 区長印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市区長印 | 1 | てん書 | 方27 | 1 | 印影印刷、電子印用 | 総務局総務部総務課長 |
さいたま市区長印 | 10 | てん書 | たて5 よこ20 | 1 | 特別永住者証明書及び在留カード用 | 市民局区政推進部参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定するもの |
さいたま市区長印 | 2 | てん書 | 方27 | 10 | 区長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
区役所くらし応援室専用さいたま市区長印 | 3 | てん書 | 方27 | 10 | くらし応援室の主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所くらし応援室の参事又は副参事の職にある者で当該室の長が指定するもの |
区役所区民生活部区民課専用さいたま市区長印 | 4 | てん書 | 方27 | 33 | 区民課の主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部区民課長 |
9 | てん書 | たて5 よこ20 | 10 | 特別永住者証明書及び在留カード用 | ||
区役所区民生活部支所専用さいたま市区長印 | 5 | てん書 | 方27 | 16 | 支所の主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部支所長 |
9 | てん書 | たて5 よこ20 | 16 | 特別永住者証明書及び在留カード用 | ||
区役所区民生活部市民の窓口専用さいたま市区長印 | 6 | てん書 | 方27 | 9 | 市民の窓口の主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所区民生活部区民課長 |
区役所健康福祉部福祉課専用さいたま市区長印 | 3 | てん書 | 方27 | 10 | 福祉課の主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部福祉課長 |
区役所健康福祉部高齢介護課専用さいたま市区長印 | 3 | てん書 | 方27 | 10 | 高齢介護課の主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部高齢介護課長 |
区役所健康福祉部保険年金課専用さいたま市区長印 | 3 | てん書 | 方27 | 10 | 保険年金課の主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部保険年金課長 |
区役所健康福祉部保健センター専用さいたま市区長印 | 3 | てん書 | 方27 | 10 | 保健センターの主管する事務で区長名をもって発する文書 | 区役所健康福祉部保健センター所長 |
オ 区会計管理者印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市区会計管理者印 | 1 | てん書 | 方24 | 10 | 区会計管理者名で発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
カ その他の印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市局長印 | 1 | てん書 | 方24 | 1 | 局長名で発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
さいたま市部長印 | 2 | てん書 | 方24 | 1 | 部長名で発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
さいたま市所長印 | 87 | てん書 | 方24 | 1 | 所長名で発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
さいたま市室長印 | 3 | てん書 | 方24 | 1 | 室長名で発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
さいたま市課長印 | 4 | てん書 | 方24 | 1 | 課長名で発する文書 | 総務局総務部総務課長 |
さいたま市区部長印 | 5 | てん書 | 方24 | 10 | 区役所部長名で発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
さいたま市区課長印 | 6 | てん書 | 方24 | 10 | 区役所課長名で発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
さいたま市区所長印 | 7 | てん書 | 方24 | 10 | 区役所所長名で発する文書 | 区役所区民生活部総務課長 |
さいたま市東京事務所長印 | 8 | てん書 | 方24 | 1 | 東京事務所長名で発する文書 | 市長公室東京事務所長 |
さいたま市消費生活総合センター所長印 | 9 | てん書 | 方24 | 1 | 消費生活総合センター所長名で発する文書 | 市民局市民生活部消費生活総合センター所長 |
さいたま市岩槻人形博物館副館長印 | 85 | てん書 | 方24 | 1 | 岩槻人形博物館副館長印で発する文書 | スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館副館長 |
さいたま市立高等看護学院長印 | 14 | てん書 | 方24 | 1 | 高等看護学院長名で発する文書 | 保健衛生局保健部高等看護学院長 |
方30 | 1 | |||||
さいたま市思い出の里市営霊園事務所長印 | 17 | てん書 | 方24 | 1 | 思い出の里市営霊園事務所長名で発する文書 | 保健衛生局保健部思い出の里市営霊園事務所長 |
さいたま市大宮聖苑管理事務所長印 | 18 | てん書 | 方24 | 1 | 大宮聖苑管理事務所長名で発する文書 | 保健衛生局保健部大宮聖苑管理事務所長 |
さいたま市食肉衛生検査所長印 | 19 | てん書 | 方24 | 1 | 食肉衛生検査所長名で発する文書 | 保健衛生局保健部食肉衛生検査所長 |
さいたま市こころの健康センター所長印 | 20 | てん書 | 方24 | 1 | こころの健康センター所長名で発する文書 | 保健衛生局保健部こころの健康センター所長 |
さいたま市動物愛護ふれあいセンター所長印 | 77 | てん書 | 方24 | 1 | 動物愛護ふれあいセンター所長名で発する文書 | 保健衛生局保健部動物愛護ふれあいセンター所長 |
さいたま市立病院長印 | 64 | てん書 | 方24 | 1 | 病院長名で発する文書 | 保健衛生局市立病院病院経営部病院総務課長 |
さいたま市立病院病院経営部長印 | 83 | てん書 | 方24 | 1 | 病院経営部長名で発する文書 | 保健衛生局市立病院病院経営部病院総務課長 |
さいたま市保健所長印 | 24 | てん書 | 方24 | 1 | 保健所長名で発する文書 | 保健衛生局保健所保健所管理課長 |
81 | 方30 | 1 | 賞典用 | |||
さいたま市健康科学研究センター所長印 | 79 | てん書 | 方24 | 1 | 健康科学研究センター所長名で発する文書 | 保健衛生局健康科学研究センター保健科学課長 |
さいたま市障害者更生相談センター所長印 | 67 | てん書 | 方24 | 1 | 障害者更生相談センター所長名で発する文書 | 福祉局障害福祉部障害者更生相談センター所長 |
さいたま市障害者総合支援センター所長印 | 78 | てん書 | 方24 | 1 | 障害者総合支援センター所長名で発する文書 | 福祉局障害福祉部障害者総合支援センター所長 |
さいたま市北部児童相談所長印 | 86 | てん書 | 方24 | 1 | 北部児童相談所長名で発する文書 | 子ども未来局子ども家庭総合センター北部児童相談所長 |
さいたま市南部児童相談所長印 | 86 | てん書 | 方24 | 1 | 南部児童相談所長名で発する文書 | 子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所長 |
さいたま市立保育園長印 | 21 | てん書 | 方24 | 59 | 保育園長名で発する文書 | 子ども未来局子育て未来部保育課長 |
さいたま市総合療育センターひまわり学園所長印 | 25 | てん書 | 方24 | 1 | 総合療育センターひまわり学園所長名で発する文書 | 子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課長 |
さいたま市療育センターさくら草所長印 | 80 | てん書 | 方24 | 1 | 療育センターさくら草所長名で発する文書 | 子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草所長 |
さいたま市療育センターひなぎく所長印 | 91 | てん書 | 方24 | 1 | 療育センターひなぎく所長名で発する文書 | 子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターひなぎく所長 |
さいたま市西部清掃事務所長印 | 88 | てん書 | 方24 | 1 | 西部清掃事務所長名で発する文書 | 環境局資源循環推進部西部清掃事務所長 |
さいたま市東部清掃事務所長印 | 89 | てん書 | 方24 | 1 | 東部清掃事務所長名で発する文書 | 環境局資源循環推進部東部清掃事務所長 |
さいたま市西部環境センター所長印 | 32 | てん書 | 方24 | 1 | 西部環境センター所長名で発する文書 | 環境局施設部西部環境センター所長 |
さいたま市東部環境センター所長印 | 31 | てん書 | 方24 | 1 | 東部環境センター所長名で発する文書 | 環境局施設部東部環境センター所長 |
さいたま市クリーンセンター大崎所長印 | 33 | てん書 | 方24 | 1 | クリーンセンター大崎所長名で発する文書 | 環境局施設部クリーンセンター大崎所長 |
さいたま市大宮南部浄化センター所長印 | 34 | てん書 | 方24 | 1 | 大宮南部浄化センター所長名で発する文書 | 環境局施設部大宮南部浄化センター所長 |
さいたま市農業者トレーニングセンター所長印 | 38 | てん書 | 方24 | 1 | 農業者トレーニングセンター所長名で発する文書 | 経済局農業政策部農業者トレーニングセンター所長 |
さいたま市見沼グリーンセンター所長印 | 39 | てん書 | 方24 | 1 | 見沼グリーンセンター所長名で発する文書 | 経済局農業政策部見沼グリーンセンター所長 |
さいたま市食肉中央卸売市場長印 | 41 | てん書 | 方24 | 1 | 食肉中央卸売市場長名で発する文書 | 経済局農業政策部食肉中央卸売市場長 |
さいたま市と畜場長印 | 42 | てん書 | 方24 | 1 | と畜場長名で発する文書 | 経済局農業政策部と畜場長 |
さいたま市まちづくり事務所長印 | 43 | てん書 | 方24 | 9 | まちづくり事務所長名で発する文書 | 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所長、浦和東部まちづくり事務所長、東浦和まちづくり事務所長、浦和西部まちづくり事務所長、与野まちづくり事務所長及び岩槻まちづくり事務所長並びに都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所長、大宮駅東口まちづくり事務所長及び大宮駅西口まちづくり事務所長 |
さいたま市建設事務所長印 | 53 | てん書 | 方24 | 2 | 建設事務所長名で発する文書 | 建設局建設事務所土木管理課長 |
さいたま市支所長印 | 54 | てん書 | 方24 | 16 | 支所長名で発する文書 | 区役所区民生活部支所長 |
さいたま市福祉事務所長印 | 57 | てん書 | 方24 | 10 | 福祉事務所長名で発する文書 | 区役所健康福祉部福祉課長 |
58 | たて16 よこ8 | 10 | 障害者手帳検印用 | 区役所健康福祉部支援課長 | ||
さいたま市徴税吏員印 | 68 | てん書 | 方24 | 1 | 徴税事務用 | 財政局税務部収納対策課 |
84 | 4 | 財政局市税事務所納税調査課長 納税課長 | ||||
さいたま市建築監視員印 | 60 | てん書 | 方24 | 1 | 違反建築物是正事務 | 建設局建築行政部建築行政課長 |
61 | 2 | 建設局建築行政部北部建築指導課長及び南部建築指導課長 | ||||
さいたま市審理員印 | 82 | てん書 | 方24 | 1 | 審理員名で発する文書 | 総務局総務部法務・コンプライアンス課長 |
キ 職務代理者印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市長職務代理者印 | 1 | てん書 | 方27 | 1 | 市長職務代理者執務のとき、市長印の使用区分に準ずる。 | 市長印の保管者に準ずる。 |
東京事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
デジタル改革推進部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
人事部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
財政部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
契約管理部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
税務専用さいたま市長職務代理者印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | ||
22 | 4 | |||||
市民生活部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
スポーツ部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
文化部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
保健部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
市立病院専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
保健所専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
健康科学研究センター専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
生活福祉部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
障害福祉部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
子ども育成部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
子育て未来部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
子ども家庭総合センター専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
総合療育センターひまわり学園専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
環境共生部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
資源循環推進部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
施設部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
商工観光部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
農業政策部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
都市計画部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
交通政策部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
みどり公園推進部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
まちづくり推進部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
都心整備部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
道路部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
建築行政部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
営繕部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
下水道河川部専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 1 | ||
建設事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方27 | 2 | ||
職員課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
人材育成課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
契約課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
市民生活安全課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
大宮盆栽美術館専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
岩槻人形博物館専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
高等看護学院専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
ひかり会館専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
思い出の里市営霊園事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
大宮聖苑管理事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
食肉衛生検査所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
こころの健康センター専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
動物愛護ふれあいセンター専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
国保年金課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
高齢福祉課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
いきいき長寿推進課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
介護保険課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
障害者更生相談センター専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
障害者総合支援センター専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
療育センターさくら草専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
療育センターひなぎく専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
産業廃棄物指導課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
農業者トレーニングセンター専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
見沼グリーンセンター専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
食肉中央卸売市場専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
北部都市計画指導課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
南部都市計画指導課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
公園整備課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 2 | ||
区画整理支援課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
日進・指扇周辺まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
浦和東部まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
東浦和まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
浦和西部まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
与野まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
岩槻まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
氷川参道対策室専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
浦和駅周辺まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
大宮駅東口まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
大宮駅西口まちづくり事務所専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
北部建築指導課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
南部建築指導課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
建築審査課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
建設事務所下水道専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 2 | ||
消防局専用さいたま市長職務代理者印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | ||
水道局専用さいたま市長職務代理者印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | ||
教育委員会専用さいたま市長職務代理者印 | 5 | てん書 | 方27 | 1 | ||
教職員給与課専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
舘岩少年自然の家専用さいたま市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方27 | 1 | ||
区役所専用さいたま市長職務代理者印 | 6 | てん書 | 方27 | 10 | 市長職務代理者執務のとき、市長印の使用区分に準ずる。 | 市長印の保管者に準ずる。 |
区役所くらし応援室専用さいたま市長職務代理者印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | ||
区役所区民生活部区民課専用さいたま市長職務代理者印 | 8 | てん書 | 方27 | 11 | ||
区役所区民生活部支所専用さいたま市長職務代理者印 | 9 | てん書 | 方27 | 16 | ||
区役所区民生活部市民の窓口専用さいたま市長職務代理者印 | 10 | てん書 | 方27 | 9 | ||
区役所健康福祉部福祉課専用さいたま市長職務代理者印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | ||
1 | 方9 | 10 | ||||
区役所健康福祉部支援課専用さいたま市長職務代理者印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | ||
区役所健康福祉部高齢介護課専用さいたま市長職務代理者印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | ||
区役所健康福祉部保険年金課専用さいたま市長職務代理者印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | ||
区役所健康福祉部保健センター専用さいたま市長職務代理者印 | 7 | てん書 | 方27 | 10 | ||
さいたま市区長職務代理者印 | 12 | てん書 | 方27 | 1 | 区長職務代理者執務のとき、区長印の使用区分に準ずる。 | 区長印の保管者に準ずる。 |
さいたま市区長職務代理者印 | 13 | てん書 | 方27 | 10 | 区長職務代理者執務のとき、区長印の使用区分に準ずる。 | 区長印の保管者に準ずる。 |
くらし応援室専用さいたま市区長職務代理者印 | 14 | てん書 | 方27 | 10 | ||
区民課専用さいたま市区長職務代理者印 | 15 | てん書 | 方27 | 11 | ||
支所専用さいたま市区長職務代理者印 | 16 | てん書 | 方27 | 16 | ||
市民の窓口専用さいたま市区長職務代理者印 | 17 | てん書 | 方27 | 9 | ||
福祉課専用さいたま市区長職務代理者印 | 14 | てん書 | 方27 | 10 | ||
高齢介護課専用さいたま市区長職務代理者印 | 14 | てん書 | 方27 | 10 | ||
保険年金課専用さいたま市区長職務代理者印 | 14 | てん書 | 方27 | 10 | ||
保健センター専用さいたま市区長職務代理者印 | 14 | てん書 | 方27 | 10 | ||
さいたま市立病院長職務代理者印 | 21 | てん書 | 方24 | 1 | 病院長職務代理者執務のとき、病院長印の使用区分に準ずる。 | 病院長印の保管者に準ずる。 |
ク 出納員印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市出納員印 | 1 | 楷書 | 方24 | 32 | 当該課の出納員 | |
さいたま市区出納員印 | 2 | 楷書 | 方24 | 70 | 区役所当該課の出納員 | |
病院事業さいたま市立病院企業出納員印 | 3 | 楷書 | 方24 | 1 | さいたま市病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成13年さいたま市規則第148号。以下「特例規則」という。)第2条第3項に定める収納事務 | 保健衛生局市立病院病院経営部長 |
ケ 出納員領収印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市出納員領収印 | 1 | 楷書 | 径26 | 135 | 会計規則に定める委任事務 | 当該課の出納員 |
さいたま市区出納員領収印 | 2 | 楷書 | 径26 | 87 | 区役所当該課の出納員 | |
病院事業さいたま市立病院企業出納員領収印 | 3 | 楷書 | 径26 | 1 | 特例規則第2条第3項に定める収納事務 | 保健衛生局市立病院病院経営部長 |
コ 現金取扱員領収印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市現金取扱員領収印 | 1 | 楷書 | 径26 | 215 | 会計規則に定める委任事務 | 当該課の出納員 |
さいたま市区現金取扱員領収印 | 2 | 楷書 | 径26 | 184 | 区役所当該課の出納員 | |
病院事業さいたま市立病院現金取扱員領収印 | 3 | 楷書 | 径26 | 4 | 特例規則第2条第5項に定める収納事務 | 保健衛生局市立病院病院経営部医事課長 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成15年規則97号〕、一部改正〔平成15年規則157号・16年55号・72号・17年97号・129号・18年26号・19年54号・127号・20年18号・98号・22年11号・23年21号・24年33号・68号・82号・27年49号・28年31号・29年114号・31年28号・令和元年80号・2年21号・4年23号・5年43号・6年5号・77号・8年28号〕)
(1) 庁印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
(2) 職印
ア 市長印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
11 | 12 |
| ||
|
| |||
イ 副市長印
1 |
|
ウ 会計管理者印
1 |
|
エ 区長印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 削除 | 削除 |
|
|
オ 区会計管理者印
1 |
|
カ その他の印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
| 削除 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
削除 | 削除 | 削除 |
| 削除 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
削除 |
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 削除 | 削除 |
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 削除 |
|
| 削除 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
削除 | 削除 |
|
| 削除 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|
|
| 削除 | 削除 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
削除 | 削除 |
|
| 削除 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
削除 |
|
| 削除 |
|
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 削除 | 削除 |
| 削除 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
削除 |
|
| 削除 | 削除 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
削除 |
|
|
|
|
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|
|
|
|
|
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|
|
|
|
|
91 | ||||
|
キ 職務代理者印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
削除 |
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| 削除 | 削除 | 削除 |
21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ク 出納員印
1 | 2 | 3 |
|
|
|
ケ 出納員領収印
1 | 2 | 3 |
|
|
|
コ 現金取扱員領収印
1 | 2 | 3 |
|
|
|
別表第3(第7条関係)
(追加〔平成15年規則97号〕)
管理者 | 管理する公印 |
総務局総務部総務課長 | 区役所区民生活部総務課長を管理者とする公印以外の公印 |
区役所区民生活部総務課長 | 区役所に属する者を保管者とする公印 |
様式第1号(第6条関係)
(一部改正〔平成26年規則69号〕)
略
様式第2号(第11条関係)
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
略
様式第3号(第12条関係)
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
略
様式第4号(第13条関係)
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
略
様式第5号(第14条関係)
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
略
様式第6号(第16条関係)
(追加〔平成15年規則97号〕、一部改正〔平成17年規則97号・26年69号・令和3年14号〕)
略
様式第7号(第18条関係)
(一部改正〔平成15年規則97号・26年69号〕)
略

















































































































