○さいたま市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成13年5月1日

規則第148号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算(第4条の2―第7条)

第3章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び日計表(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第13条の2)

第3節 勘定科目(第14条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第22条)

第2節 支出(第23条―第27条)

第5章 預り金(第28条・第29条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第30条・第31条)

第2節 出納(第32条―第37条)

第3節 たな卸(第38条―第42条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第43条―第46条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第52条)

第3節 管理及び処分(第53条―第56条)

第4節 減価償却(第57条・第58条)

第9章 引当金(第59条)

第10章 リース会計(第60条)

第11章 決算(第61条―第64条)

第12章 セグメント(第65条)

第13章 補則(第66条・第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、さいたま市予算規則(平成13年さいたま市規則第60号)さいたま市会計規則(平成13年さいたま市規則第61号)及びさいたま市物品会計規則(平成15年さいたま市規則第99号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院経営部長及び薬剤科長をもってこれに充てる。

3 病院経営部長である企業出納員は、さいたま市病院事業の設置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第198号)第13条の規定に基づき会計管理者が行う事務のうち収納に関する事務及び同条の規定によるもの以外の出納保管(薬物及び衛生材料の出納保管を除く。)その他の会計事務をつかさどる。

4 薬剤科長である企業出納員は、薬物及び衛生材料の出納保管をつかさどる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、医業収納金及びその他の収納金の1日分の取扱高とする。

(一部改正〔平成19年規則17号・22年61号・令和元年90号〕)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

第2章 予算

(予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法)

第4条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条の2第1項第2号に規定する予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(追加〔平成26年規則88号〕)

(支出負担行為の特例)

第5条 別表に掲げる経費については、さいたま市予算規則第16条の規定にかかわらず、支出負担行為伺書兼支出命令書又は物品購入・修理伺書における市長の決裁をもって支出負担行為伺書の決裁に代えることができる。

2 前項に規定する支出負担行為伺書兼支出命令書の決裁をもって支出負担行為伺書に代えることができる経費のうち現金の支払が翌月以降となるものについては、支出負担行為伺書(振替伝票)の決裁をもって支出負担行為伺書に代えることができる。

(一部改正〔平成15年規則49号〕)

(予算流用の制限)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 給与費

(2) 交際費

(支出負担行為の合議の特例)

第7条 さいたま市予算規則第28条第2項の規定は、病院事業支出予算のうち材料費及びたな卸資産購入限度額については、これを適用しない。

(一部改正〔平成15年規則49号〕)

第3章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び日計表

(一部改正〔平成15年規則49号〕)

(伝票の発行)

第8条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(一部改正〔平成15年規則49号〕)

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金及び預金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金及び預金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(一部改正〔平成15年規則49号〕)

(伝票の作成)

第10条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成等)

第11条 病院経営部長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、日付等により編集し、保管しなければならない。

(全部改正〔平成15年規則49号〕、一部改正〔平成22年規則61号・令和元年90号〕)

第2節 帳簿

(全部改正〔平成15年規則49号〕)

(帳簿の種類及び保管)

第12条 病院事業に関する取引を記録し整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金出納簿

(5) 支払小切手整理簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 隔地払整理簿

(10) 物品整理簿

(11) つり銭出納簿

2 前項第4号第5号及び第9号に掲げる帳簿は会計管理者が、その他の帳簿は病院経営部長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

3 病院経営部長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(一部改正〔平成15年規則49号・18年6号・19年17号・22年61号・26年88号・令和元年90号〕)

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目について口座を設け、日計表により記帳するものとする。

3 前項に定める総勘定元帳の各口座のうち、現金勘定又は預金勘定にあっては、現金出納簿又は預金出納簿をそれぞれ兼ねるものとする。

4 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(一部改正〔平成15年規則49号・26年88号〕)

(帳簿の照合)

第13条の2 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(追加〔平成26年規則88号〕)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとする場合は、病院経営部長は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した調定伺書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 病院経営部長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(一部改正〔平成15年規則49号・22年61号・令和元年90号〕)

(調定の更正)

第16条 収入の調定を更正しようとする場合は、病院経営部長は、直ちに前条第1項の規定に準じて市長の決裁を受けて、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則49号・22年61号・令和元年90号〕)

(納入通知書の送付及び納期)

第17条 病院経営部長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除き、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年規則61号・令和元年90号〕)

(領収書の交付)

第18条 病院経営部長である企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入を収納した場合に準用する。

(一部改正〔平成22年規則61号・令和元年90号〕)

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに病院経営部長である企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 病院経営部長である企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、その翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 出納取扱金融機関は、当該収入金を収納したときは、その金額等を即日又は翌日会計管理者に報告するとともに収納済通知書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則17号・22年61号・令和元年90号〕)

(収入伝票の発行)

第20条 病院経営部長である企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則49号・22年61号・令和元年90号〕)

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、病院経営部長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によって市長の決裁を受けて、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第23条の規定を準用する。

(一部改正〔平成15年規則49号・22年61号・26年88号・令和元年90号〕)

(不納欠損)

第22条 収入に欠損となったものがあるときは、病院経営部長は、当該欠損に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則61号・令和元年90号〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 支出しようとする場合は、病院経営部長は、支払事由の発生の都度振替伝票及び支出伝票を発行するとともに、支出命令書によって市長の決裁を受けなければならない。ただし、債務確定の際、直ちに現金の支払をするものについては、振替伝票の発行を省略することができる。

2 前項に規定する支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 前3項の規定による支出命令書は、市長の決裁を受けた場合は病院経営部長が直ちに会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により病院経営部長から支出命令書の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を審査し、誤りがないことを確認しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則49号・19年17号・22年61号・令和元年90号〕)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、病院経営部長は、市長の決裁を受けなければならない。

2 病院経営部長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、直ちに支出伝票を発行しなければならない。

3 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに証拠となるべき書類(次項及び第5項において「証拠書類」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、証拠書類の提出を受けたときは、これを精査の上、精算報告書を作成し、証拠書類を添えて、病院経営部長である企業出納員を経由して会計管理者に送付しなければならない。

5 前項の場合において、残金があるときは、証拠書類及び前項の精算報告書に加えて、収入伝票を作成し、残金を添えて、病院経営部長である企業出納員を経由して会計管理者に提出しなければならない。

6 病院経営部長は、前2項の規定による精算報告書及び収入伝票の作成がなされた場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則49号・22年61号・25年47号・令和元年90号〕)

第25条 削除

(削除〔平成15年規則49号〕)

(支払小切手の整理)

第26条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を病院経営部長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちにその旨を病院経営部長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則17号・22年61号・令和元年90号〕)

(債務免除等)

第27条 病院経営部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則61号・令和元年90号〕)

第5章 預り金

(追加〔平成21年規則95号〕)

(預り金)

第28条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他預り金

(追加〔平成21年規則95号〕)

(預り金の受入れ及び払出し)

第29条 預り金の受入れ及び払出しは、前章に規定する例による。

(追加〔平成21年規則95号〕)

第6章 たな卸資産

(改称〔平成21年規則95号〕)

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第30条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第31条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、これを適正に管理しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

第2節 出納

(購入)

第32条 病院経営部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、支出負担行為伺書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(一部改正〔平成15年規則49号・21年95号・22年61号・令和元年90号〕)

(受入価額)

第33条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(受入れ)

第34条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(払出価額)

第35条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(払出し)

第36条 たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の決裁に基づき、出庫伝票を発行し物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(不用品の処分)

第37条 病院経営部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、病院経営部長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号・22年61号・令和元年90号〕)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第38条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(実地たな卸)

第39条 企業出納員は、毎事業年度少なくとも2回実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則9号・21年95号〕)

(実地たな卸の立会い)

第40条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員に立ち会わせなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(たな卸の結果の報告)

第41条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第39条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(たな卸修正)

第42条 企業出納員は、実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

第7章 たな卸資産以外の物品

(改称〔平成21年規則95号〕)

(直購入)

第43条 病院経営部長は、第30条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第52条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(一部改正〔平成21年規則95号・22年61号・令和元年90号〕)

(物品の管理)

第44条 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(事故報告)

第45条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(不用品の処分)

第46条 病院経営部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第37条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号・22年61号・令和元年90号〕)

第8章 固定資産

(改称〔平成21年規則95号〕)

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作をいう。)

 器械備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射線同位元素

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第60条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第60条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

(購入)

第49条 固定資産を購入しようとする場合は、院長は、支出負担行為伺書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為伺書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成15規則49号・21年95号〕)

(無償譲受)

第50条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、院長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(建設改良工事の精算)

第51条 建設改良工事が完成した場合は、院長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、院長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(建設仮勘定)

第52条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、院長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第53条 院長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(売却等)

第54条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、院長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類、所在地及び事由

(2) 予定価額

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(固定資産の用途廃止)

第55条 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、院長は、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第33条第2号及び第34条の規定によりたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

(売却等に関する報告)

第56条 院長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号〕)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第57条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得した月の翌月から行う。ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。以下同じ。)に係るリース資産については、取得した月から行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則13号・21年95号・26年88号〕)

(減価償却の特例)

第58条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、院長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

第9章 引当金

(追加〔平成26年規則88号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第59条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年規則88号〕)

第10章 リース会計

(追加〔平成26年規則88号〕)

(重要性が乏しいリース物件の取引に係る会計処理方法)

第60条 ファイナンス・リース取引のうち重要性が乏しいリース物件の取引は、次に掲げるとおりとし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)のうち次のいずれかに該当するもの

 リース期間が1年以内のリース物件で、市長が重要性が乏しいと認めるもの

 に掲げるもののほか、市長が特に重要性が乏しいと認めるリース物件

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち次のいずれかに該当するもの

 リース期間が1年以内のリース物件

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下のリース物件

 市長が重要性が乏しいと認めるリース物件

(追加〔平成26年規則88号〕)

第11章 決算

(改称〔平成21年規則95号〕、一部改正〔平成26年規則88号〕)

(決算の作成)

第61条 病院事業の決算の作成に関する事務は、院長が行う。

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

(決算整理)

第62条 院長は、毎事業年度経過後速やかに決算整理を行わなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

(帳簿の締切り)

第63条 院長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

(決算報告書等の提出)

第64条 院長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、院長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書(間接法により作成したもの。)、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

第12章 セグメント

(追加〔平成26年規則88号〕)

(報告セグメントの区分)

第65条 施行規則第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、さいたま市立病院事業とする。

(追加〔平成26年規則88号〕)

第13章 補則

(改称〔平成21年規則95号〕、一部改正〔平成26年規則88号〕)

(計理状況の報告)

第66条 院長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

(伝票等の様式)

第67条 伝票等の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成21年規則95号・26年88号〕)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第49号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第95号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第61号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度以後の予算及び決算について適用し、平成25年度までの予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日規則第90号)

この規則は、令和元年12月29日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔平成15年規則49号〕)

費用の区分

支出負担行為伺書兼支出命令書の決裁をもって支出負担行為伺書に代えることができる経費

物品購入・修理伺書の決裁をもって支出負担行為伺書に代えることができる経費

給与費

 

薬品費

 

診療材料費

 

医療消耗備品費

 

厚生福利費

 

旅費交通費

 

職員被服費

 

消耗品費

 

消耗備品費

 

光熱水費

 

燃料費

 

食糧費

 

印刷製本費

 

修繕費

 

保険料

 

賃借料

 

通信運搬費

 

諸会費

 

交際費

 

公課費

 

雑費

○ 臨時的経費を除く。

 

研究研修費

○ 物品購入を除く。

支払利息及び企業債取扱諸費

 

消費税

 

職員宿舎費

 

院内託児費

○ 業務委託を除く。

 

固定資産購入費

 

○ 1,000万円未満に限る。

企業債償還金

 

たな卸資産購入限度額(薬品)

 

たな卸資産購入限度額(薬品以外)

 

さいたま市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成13年5月1日 規則第148号

(令和元年12月29日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章
沿革情報
平成13年5月1日 規則第148号
平成15年3月27日 規則第49号
平成16年3月4日 規則第9号
平成18年3月2日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第13号
平成19年3月15日 規則第17号
平成21年9月24日 規則第95号
平成22年3月31日 規則第61号
平成25年3月29日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第88号
令和元年12月27日 規則第90号