○さいたま市情報公開・個人情報保護審議会条例
平成13年5月1日
条例第20号
(設置)
第1条 さいたま市情報公開条例(平成13年さいたま市条例第17号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年さいたま市条例第42号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及びさいたま市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年さいたま市条例第51号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、さいたま市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔令和4年条例41号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項
(2) 情報公開条例並びに個人情報保護法、個人情報保護法施行条例及び市議会個人情報保護条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書について、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴くこととされた事項
2 審議会は、個人情報保護法施行条例又は市議会個人情報保護条例の規定により審議会に報告することとされた事項の報告を受ける。
3 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、市長に建議することができる。
(一部改正〔平成29年条例49号・令和4年41号〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、審議会に諮って公開しないことができる。
(職務権限)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関(個人情報保護法施行条例第3条第1項に規定する実施機関をいう。)及び議会の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和4年条例41号〕)
(守秘義務)
第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務局において処理する。
(一部改正〔平成14年条例74号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成11年浦和市条例第5号)、大宮市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成11年大宮市条例第29号)又は与野市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成11年与野市条例第4号)の規定により審議会がした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例(平成10年岩槻市条例第31号)の規定により審議会がした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例10号〕)
附則(平成14年12月26日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。