○さいたま市職員定数条例
平成13年5月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、消防及び水道事業管理者の各機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職に任用された職員及びさいたま市教職員定数条例(平成29年さいたま市条例第16号)第2条に規定する教職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。
(一部改正〔平成14年条例53号・24年3号・29年16号・令和元年16号〕)
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員
ア 一般職員(イに掲げる職員を除く。) 6,296人
イ 市立病院の職員 1,221人
(2) 議会の事務部局の職員 37人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 15人
(4) 人事委員会の事務部局の職員 16人
(5) 監査委員の事務部局の職員 20人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 21人
(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 1,038人
(8) 消防職員 1,502人
(9) 水道事業管理者の事務部局の職員 413人
2 次に掲げる職員は、前項の定数外とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられた職員
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(5) 公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第2条第1項の規定により団体に派遣されている職員
(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員
(7) さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年さいたま市条例第4号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
(8) さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年さいたま市条例第33号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
3 前項各号に掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合は、当該職員は、復職し、又は職務に復帰した日の属する年度の末日まで、定数外の職員とする。
(一部改正〔平成13年条例303号・14年2号・4号・53号・76号・17年13号・20年42号・24年3号・27年3号・29年7号・29年16号・30年3号・31年3号・令和3年33号・4年3号・8年4号〕)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第303号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第53号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第76号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月17日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月26日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。