○さいたま市教職員定数条例

平成29年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第3項の規定に基づき、教職員の定数を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、学校栄養職員及び事務職員(さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)別表第3の規定の適用を受ける者に限る。)をいう。

(一部改正〔平成30年条例12号・31年5号・令和4年36号〕)

(定数)

第3条 教職員の定数は、6,752人とする。

2 前項に規定する教職員の定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。

(1) 休職者

(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者

(4) さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年さいたま市条例第4号)第9条第1項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

(5) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

3 市教育委員会は、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第2条第1項の規定により団体に派遣されている教職員又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている教職員がいる場合においては、当該教職員を定数外の教職員とすることができる。

(一部改正〔平成30年条例12号・31年5号・令和3年33号・5年5号・8年10号〕)

(定数の配分)

第4条 教職員の定数の配分は、市教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(さいたま市職員定数条例の一部改正)

2 さいたま市職員定数条例(平成13年さいたま市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中附則第9項及び第10項の改正並びに附則第12項の規定は公布の日から、第5条中第2条第2項第2号及び第19条並びに附則第6項の改正並びに附則第11項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(その他の経過措置の市教育委員会への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市教育委員会が別に定める。

(令和5年3月13日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日条例第10号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

さいたま市教職員定数条例

平成29年3月29日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年3月29日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第12号
平成31年3月13日 条例第5号
令和3年10月26日 条例第33号
令和4年10月31日 条例第36号
令和5年3月13日 条例第5号
令和8年3月16日 条例第10号