○外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例

平成13年12月28日

条例第304号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で市人事委員会が定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次のとおりとする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) さいたま市職員の定年等に関する条例(平成13年さいたま市条例第25号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同条の規定により延長されたものを含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくはさいたま市教員の休職の事由等に関する条例(平成29年さいたま市条例第20号)第3条第1項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めにより職務に専念する義務を免除されている職員

(一部改正〔平成14年条例52号・27年61号・29年3号・令和元年16号・4年35号〕)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなる場合及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一部改正〔平成14年条例52号〕)

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項に規定する給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(一部改正〔平成14年条例52号・16年2号・18年6号・22年53号・29年3号〕)

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(一般の派遣職員に関するさいたま市職員退職手当条例等の特例)

第6条 一般の派遣職員に関するさいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)第6条第1項若しくは第11条第4項又はさいたま市教職員退職手当条例(平成29年さいたま市条例第22号)第8条第1項若しくは第18条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関するさいたま市職員退職手当条例第10条の4第1項及び第11条第4項又はさいたま市教職員退職手当条例第16条第1項及び第18条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、さいたま市職員退職手当条例第10条の4第1項又はさいたま市教職員退職手当条例第16条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(一部改正〔平成19年条例4号・29年3号〕)

(派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 派遣職員(企業職員である派遣職員を除く。)には、特に必要があると認められるときは、さいたま市職員等の旅費に関する条例(平成13年さいたま市条例第45号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は技能職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(一部改正〔平成18年条例6号・22年53号・29年3号〕)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市人事委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例52号・29年3号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例52号・29年3号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県費負担教職員の給与負担等の移譲等に伴う経過措置)

2 平成29年3月31日において学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号)の適用を受けていた者で引き続きさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号)の適用を受けることとなったもののうち、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年埼玉県条例第1号)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員については、第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されたものとみなす。

(追加〔平成29年条例3号〕)

(さいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

3 さいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成13年さいたま市条例第111号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(平成13年12月28日条例第322号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、同条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、第4条中さいたま市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、次項の規定(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8項、第12項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第61号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

24 附則第6項又は第7項の規定により採用される職員に対する第4条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用される職員を除く。)」とする。

(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)

39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。

外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例

平成13年12月28日 条例第304号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年12月28日 条例第304号
平成13年12月28日 条例第322号
平成14年9月30日 条例第52号
平成14年12月26日 条例第123号
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年3月15日 条例第4号
平成22年12月22日 条例第53号
平成27年12月25日 条例第61号
平成29年3月29日 条例第3号
令和元年10月23日 条例第16号
令和4年10月31日 条例第35号