○さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成13年5月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、さいたま市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例40号〕)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

第4条 日額で定める報酬は、その月分を翌月15日までに支給する。

2 月額で定める報酬は、その月分をさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。

3 年額で定める報酬は、その報酬の4分の1に相当する額を6月、9月、12月及び翌年3月の末日までに支給する。

4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表第1項から第7項までに掲げるものにあっては市長、同表第8項から第18項までに掲げるものにあっては一般職の職員にそれぞれ支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。

2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。

(一部改正〔平成15年条例3号・54号・28年28号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第55号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査(最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定により行われる国民の審査をいう。以下同じ。)について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

(平成20年9月5日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のさいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1項の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間については、なおその効力を有する。

(平成28年6月27日条例第28号)

この条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第24号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年10月27日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正前のさいたま市特別職の職員で非常勤のものの報償及び費用弁償に関する条例別表第6項の規定は、改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成14年条例55号・15年3号・54号・22年3号・27年5号・28年28号・43号〕)

区分

報酬の額

1 教育委員会委員

月額 200,000円

2 市選挙管理委員会

委員長

月額 132,000円

委員

月額 99,000円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員

日額 9,200円

3 区選挙管理委員会

委員長

月額 69,000円

委員

月額 58,000円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員

日額 9,200円

4 人事委員会

委員長

月額 240,000円

委員

月額 200,000円

5 監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額 240,000円

議員のうちから選任された委員

月額 85,000円

6 農業委員会

会長

月額 72,000円

会長職務代理

月額 61,300円

委員

月額 53,600円

7 固定資産評価審査委員会

委員長

日額 14,000円

委員

日額 13,000円

8 選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額

9 投票所の投票管理者

法第14条第1項第2号に掲げる額

10 共通投票所の投票管理者

法第14条第1項第3号に掲げる額

11 期日前投票所の投票管理者

法第14条第1項第4号に掲げる額

12 開票管理者

法第14条第1項第5号に掲げる額

13 投票所の投票立会人

法第14条第1項第6号に掲げる額

14 共通投票所の投票立会人

法第14条第1項第7号に掲げる額

15 期日前投票所の投票立会人

法第14条第1項第8号に掲げる額

16 開票立会人

法第14条第1項第9号に掲げる額

17 選挙立会人

法第14条第1項第10号に掲げる額

18 附属機関の構成員及びその他の非常勤職員

日額をもって定める者

20,000円を超えない範囲内で市長が定める額

月額又は年額をもって定める者

さいたま市職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に掲げる最高の額を超えない範囲内で市長が定める額

その他の者

予算の範囲内で市長が定める額

さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成13年5月1日 条例第37号

(平成28年10月27日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年5月1日 条例第37号
平成14年9月30日 条例第55号
平成15年3月14日 条例第3号
平成15年9月29日 条例第54号
平成20年9月5日 条例第40号
平成22年3月25日 条例第3号
平成27年3月12日 条例第5号
平成28年6月27日 条例第28号
平成28年10月27日 条例第43号