○さいたま市職員の給与に関する条例

平成13年5月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及びさいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)第2条第2項に規定する教職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例65号・29年21号・令和元年17号〕)

(給料)

第2条 給料は、さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、第一種初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

(一部改正〔平成18年条例6号・令和8年5号〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(3) 消防職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務は、別表第4のとおりとする。ただし、特定の行政課題に対応するために特に設けられた職の職務、標準的に設置されていない職の職務その他の同表に規定し難い職の職務については、人事委員会規則で定めるところにより、これを分類するものとする。

(一部改正〔平成14年条例56号・28年6号・29年12号・令和元年17号〕)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定による分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。

6 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

7 第5項の規定により職員(第9項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるものを超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

9 次の各号に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級又は8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

12 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

13 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成13年条例302号・14年56号・15年66号・19年2号・48号・26年7号・令和元年17号・4年35号・8年5号〕)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合に得られる給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(全部改正〔令和4年条例35号〕)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の初日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月1回規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第8条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、指定管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(第一種初任給調整手当)

第9条 医療職給料表(1)の適用を受ける職(採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるものに限る。)に新たに採用された職員には、月額31万800円を超えない範囲内の額を第一種初任給調整手当として支給する。

2 前項に規定するもののほか、支給期間、支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例123号・15年63号・17年210号・19年59号・21年15号・27年7号・28年6号・48号・29年59号・30年62号・令和5年46号・6年57号・7年59号・8年5号〕)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例123号・15年63号・19年2号・59号・30年62号・令和8年5号〕)

第11条 削除

(削除〔令和8年条例5号〕)

(地域手当)

第12条 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、地域手当の支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の地域手当の支給割合は、100分の15とする。

(一部改正〔平成15年条例66号・18年6号・19年2号・28年6号・令和8年5号〕)

第13条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の地域手当の月額は、前条の規定にかかわらず、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例6号・19年2号・28年6号〕)

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(有料宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例63号・26年7号・令和元年33号・8年5号〕)

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、6万6,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 遠方に居住する職員で、育児、介護等のやむを得ない事情がある者として規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員(規則で定める者に限る。)となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例302号・16年4号・19年48号・27年7号・令和4年35号・7年59号・8年5号〕)

(単身赴任手当)

第16条 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員(規則で定める者に限る。)となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例6号・令和8年5号〕)

(特殊勤務手当)

第17条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額については、規則で定める。

2 前項に定めるもののほか、給与の減額に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔平成13年条例302号・14年56号・19年48号・21年15号・22年4号・52号・令和4年35号〕)

(休日勤務手当)

第20条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び規則で定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

2 前項に規定するもののほか、夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(端数計算)

第22条 前3条に定める時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の計算の場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

2 前項の計算は、各別(時間外勤務手当については規則で定める割合ごと)に行うものとする。

3 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第19条第20条第2項及び前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、8,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては、4万円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第19条第20条第2項及び第21条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔平成14年条例123号・19年59号・22年4号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第25条 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例65号・令和8年5号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第26条 第19条第20条第2項及び第21条の規定は、指定管理職員には適用しない。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第29条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第33条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第30条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の106.25を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例302号・322号・14年123号・15年63号・18年6号・19年2号・48号・21年46号・22年52号・30年62号・令和元年17号・2年46号・3年46号・4年35号・5年46号・6年57号・7年59号〕)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔令和元年条例17号〕)

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例1号・令和4年35号・7年3号〕)

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第3項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25(特定管理職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その額を算出率で除して得た額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年条例302号・14年123号・17年210号・18年6号・19年48号・59号・21年46号・22年52号・23年41号・27年7号・65号・28年48号・29年59号・30年62号・令和元年17号・33号・4年35号・45号・5年46号・6年57号・7年59号〕)

(寒冷地手当)

第31条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において福島県南会津郡南会津町に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万1,400円(扶養親族のある職員(規則で定める職員を除く。)にあっては、1万9,800円)、その他の職員にあっては8,200円とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第33条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額に当該職員の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員 零

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

5 第2項から前項までに規定するもののほか、支給日、支給方法その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正・一部改正〔平成16年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例212号・18年6号・令和元年17号・4年35号・6年57号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第32条 第4条第3項から第12項まで(第6項を除く。)第9条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例302号〕、一部改正〔平成27年条例7号・令和元年17号・4年35号・8年5号〕)

(休職者の給与)

第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第27条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第33条第6項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年条例6号・令和元年17号〕)

(専従休職者の給与)

第34条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第35条 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 市が職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費

(2) さいたま市職員互助会の掛金

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(口座振替の方法による給与の支給)

第36条 給与は、職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(人事委員会との協議)

第38条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。この条例の規定により市長が定めることとされている事項について定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときも、同様とする。

(追加〔平成14年条例56号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年5月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の浦和市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年浦和市条例第7号。以下「浦和市給与条例」という。)、大宮市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年大宮市条例第4号。以下「大宮市給与条例」という。)若しくは与野市職員の給与に関する条例(昭和26年与野町条例第10号。以下「与野市給与条例」という。)又は解散前の埼玉県南水道企業団企業職員以外の職員の給与に関する条例(昭和27年埼玉県南水道組合条例第2号。以下「企業団給与条例」という。)若しくは埼玉県南水道企業団企業職員就業規程(昭和40年埼玉県南水道組合規程第12号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市等(合併前の浦和市、大宮市若しくは与野市又は解散前の埼玉県南水道企業団をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例若しくは与野市給与条例の規定による行政職給料表又は企業団給与条例による給料表の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、新市設置の日以後この条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の新市設置の日における職務の級は、新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例、与野市給与条例又は企業団給与条例(以下「合併関係市等給与条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者(新市設置の日の前日において合併関係市等給与条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の新市設置の日における号給又は給料月額は、新市設置の日の前日において合併関係市等給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において浦和市給与条例の規定による医療職給料表(1)又は大宮市給与条例の規定による医療職給料表の3級、4級若しくは5級の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、新市設置の日以後この条例による医療職給料表(1)を適用するものとし、その者の新市設置の日における職務の級は、新市設置の日の前日において浦和市給与条例又は大宮市給与条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第3に掲げる職務の級とし、その者(新市設置の日の前日において浦和市給与条例又は大宮市給与条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の新市設置の日における号給又は給料月額は、新市設置の日の前日において浦和市給与条例又は大宮市給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第4に掲げる号給又は給料月額とする。

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において浦和市給与条例若しくは与野市給与条例の規定による医療職給料表(2)又は大宮市給与条例の規定による医療職給料表の1級若しくは2級(大宮市給与条例附則第5項に規定する職員以外の職員に限る。)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、新市設置の日以後この条例による医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の新市設置の日における職務の級は、新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例又は与野市給与条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第5に掲げる職務の級とし、その者(新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例又は与野市給与条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の新市設置の日における号給又は給料月額は、新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例又は与野市給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第6に掲げる号給又は給料月額とする。

6 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において浦和市給与条例若しくは与野市給与条例の規定による医療職給料表(3)又は大宮市給与条例の規定による医療職給料表の1級若しくは2級(大宮市給与条例附則第5項に規定する職員に限る。)の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、新市設置の日以後この条例による医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の新市設置の日における職務の級は、新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例又は与野市給与条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第7に掲げる職務の級とし、その者(新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例又は与野市給与条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の新市設置の日における号給又は給料月額は、新市設置の日の前日において浦和市給与条例、大宮市給与条例又は与野市給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第8に掲げる号給又は給料月額とする。

7 附則第3項附則第4項附則第5項又は前項の規定により新市設置の日における号給又は給料月額を決定される職員に対する新市設置の日以後における最初の第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用については、新市設置の日の前日において合併関係市等給与条例の規定による号給を受けていた期間を附則第3項附則第4項附則第5項又は前項の規定により決定される新市設置の日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、新市設置の日の前日において合併関係市等給与条例の規定による号給が、その者が属していた職務の級の最高の号給であって附則第3項附則第4項附則第5項又は前項の規定により決定される新市設置の日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、新市設置の日の前日において合併関係市等給与条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

8 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併関係市等給与条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

9 継続採用職員のうち、新市設置の日に附則第3項附則第4項附則第5項附則第6項又は前項の規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの条例の適用を受ける職員(第32条第1項に規定する職員以外の職員に限る。)については、新市設置の日以後適用される給料表並びに新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

10 任命権者は、附則第3項から前項までの規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

11 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(初任給調整手当の特例)

12 新市設置の日から平成19年3月31日までの間、第9条の規定により初任給調整手当を支給される職員の初任給調整手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、附則別表第9の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えない範囲内の額を支給する。

(扶養手当についての経過規定)

13 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第11条第1項に相当する合併関係市等給与条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(地域手当についての経過措置)

14 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において、さいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年さいたま市条例第6号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例第12条第1項で定める地域以外に在勤し、合併関係市等給与条例の規定により調整手当の支給を受けていた者で、引き続き同地域に在勤し、かつ、平成18年改正条例による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第12条第1項で定める地域以外の地域に在勤することとなる職員には、同項の規定にかかわらず、当該職員の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、附則別表第10の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。

(一部改正〔平成18年条例6号・19年2号〕)

(給与の減額についての経過措置)

15 継続採用職員のうち、新市設置の日前に係る第18条の規定に相当する合併関係市等給与条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併関係市等給与条例の規定により算出された額を平成13年5月以後に支給する給与から減ずる。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(期末手当の取扱い)

16 継続採用職員のうち、平成13年3月2日以後合併関係市等の職員であった職員については、当該職員であった期間をさいたま市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(勤勉手当の取扱い)

17 継続採用職員のうち、平成13年12月2日以後合併関係市等の職員であった職員については、当該職員であった期間をさいたま市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

18 岩槻市の編入の日(次項から附則第25項まで、附則第27項から附則第30項まで及び附則別表第11から附則別表第16までにおいて「編入日」という。)の前日までの編入前の岩槻市職員の給与に関する条例(昭和29年岩槻市条例第16号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)又は岩槻市企業職員の給与に関する規程(昭和42年岩槻市企業管理規程第2号)(以下この項においてこれらを「編入前の岩槻市条例等」という。)の規定による給与については、なお編入前の岩槻市条例等の例による。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例210号・18年6号〕)

19 編入日の前日において編入前の岩槻市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「旧岩槻市職員」という。)のうち、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(再任用職員を除く。)次項附則第21項及び附則第23項の規定の適用を受けないものについては、編入日以後この条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第11に掲げる職務の級とし、その者(編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の編入日における号給又は給料月額は、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第12に掲げる号給又は給料月額とする。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

20 旧岩槻市職員のうち、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(再任用職員を除く。)で栄養士であったものについては、編入日以後この条例による医療職給料表(2)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第13に掲げる職務の級とし、その者(編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の編入日における号給又は給料月額は、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第14に掲げる号給又は給料月額とする。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

21 旧岩槻市職員のうち、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(再任用職員を除く。)で保健師、看護師又は准看護師であったものについては、編入日以後この条例による医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第15に掲げる職務の級とし、その者(編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の編入日における号給又は給料月額は、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第16に掲げる号給又は給料月額とする。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

22 前3項の規定により編入日以後適用する給料表及び編入日における職務の級が決定される職員で、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていたものの編入日における号給又は給料月額は、市人事委員会が定める。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

23 旧岩槻市職員のうち、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の適用を受けない編入前の岩槻市の市費支弁の常勤の職員その他市長の定める職員の編入日以後適用する給料表並びに編入日における職務の級及び号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

24 附則第19項から前項までの規定により編入日における号給又は給料月額が決定される職員に対する編入日以後における最初の第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用については、市人事委員会の定めるところによる。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

25 附則第19項から附則第23項までの規定により編入日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、その者の決定される給料の月額が編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定により受けていた給料の月額に達しない職員の当該編入日における号給又は給料月額を受ける間の給料の月額は、附則第19項から附則第23項までの規定にかかわらず、編入日の前日において編入前の岩槻市条例の規定により受けていた給料の月額に相当する額とする。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

26 前項の規定の適用を受ける職員の平成17年11月1日以後の給料の月額は、さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年さいたま市条例第210号)第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める額との権衡を考慮し、市長が別に定める。

(追加〔平成17年条例210号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

27 任命権者は、附則第19項から附則第24項までの規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及び編入日以後における最初の第4条第7項又は第9項ただし書の規定の適用について、編入前の岩槻市の給与に関する制度との相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により編入日以後所要の調整を行うことができる。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例210号・18年6号〕)

28 旧岩槻市職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例210号・18年6号〕)

29 旧岩槻市職員の扶養親族で、編入日前において、第11条第1項の規定に相当する編入前の岩槻市条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例210号・18年6号〕)

30 旧岩槻市職員のうち、編入日前に係る第18条の規定に相当する編入前の岩槻市条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、編入前の岩槻市条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例210号・18年6号〕)

31 旧岩槻市職員のうち、平成16年12月2日以後編入前の岩槻市の職員であった職員については、当該職員であった期間をさいたま市の職員であった期間とみなし、第27条及び第30条の規定を適用する。

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成17年条例210号・18年6号〕)

(特定日以後の職員の給料月額等の特例)

32 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第34項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第7項から第9項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、当該額に算出率を乗じて得た額とする。

(全部改正〔令和4年条例35号〕)

33 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医療施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) さいたま市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) さいたま市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(全部改正〔令和4年条例35号〕)

34 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第36項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第32項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第32項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(全部改正〔令和4年条例35号〕)

35 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(全部改正〔令和4年条例35号〕)

36 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第32項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第34項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

37 附則第34項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第32項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例35号〕)

38 附則第32項から前項までに定めるもののほか、附則第32項の規定による給料月額、附則第34項の規定による給料その他附則第32項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例35号〕)

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が新市設置の日の前日において属していた職務の級

新市設置の日における行政職給料表の職務の級

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

2級

2級

2級

2級

3級

3級

3級

3級

3級

4級

4級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

5級

5級

6級

6級

6級

6級

6級

7級

7級

7級

7級

7級

8級

8級

8級

8級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の1級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の1級において受けていた号給

6号給から8号給まで

 

1号給

2号給及び3号給

2号給

9号給

 

 

4号給

3号給

10号給

 

2号給

5号給

4号給

11号給

3号給

3号給

6号給

5号給

 

4号給

 

 

6号給

12号給

5号給及び6号給

4号給

7号給

7号給

13号給及び14号給

7号給

5号給

8号給及び9号給

8号給

15号給

8号給

6号給

10号給

9号給

16号給

9号給

7号給

11号給

10号給

17号給

10号給

8号給

12号給

11号給

18号給

11号給

9号給

13号給

12号給

19号給

12号給

10号給

14号給

13号給

20号給

13号給

11号給

15号給

14号給

21号給

14号給

 

16号給

15号給

22号給

15号給

12号給

17号給

16号給

 

16号給

13号給

18号給

17号給

23号給

 

14号給

19号給

18号給

24号給

 

15号給

 

19号給

 

 

 

20号給

20号給

25号給

 

 

 

241,400円

 

 

 

21号給

243,400円

26号給

 

16号給

 

245,400円

 

 

 

22号給

247,400円

27号給

 

 

 

249,400円

 

 

17号給

23号給

251,400円

28号給

 

 

 

253,400円

 

 

 

24号給

255,400円

 

 

18号給

 

257,400円

29号給

 

 

25号給

259,400円

30号給

 

19号給

 

263,400円

 

 

 

26号給

265,400円

 

 

20号給

 

267,400円

31号給

 

 

27号給

269,400円

32号給

 

 

 

271,400円

33号給

 

21号給及び22号給

 

277,400円

34号給

 

 

 

281,400円

 

 

23号給

 

285,400円

 

 

24号給

 

289,400円

 

 

25号給

 

293,400円

 

 

26号給

 

295,400円

(2) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の2級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の2級において受けていた号給

1号給及び2号給

1号給

 

2号給

1号給

3号給

2号給

 

3号給

2号給

 

3号給

 

 

3号給

4号給及び5号給

4号給及び5号給

1号給

4号給及び5号給

4号給

6号給

6号給

2号給

6号給

5号給

7号給

7号給

3号給

7号給

6号給

8号給

8号給

4号給

8号給

7号給

9号給

9号給

5号給

9号給

8号給

10号給

10号給

6号給

10号給

9号給

11号給

11号給及び12号給

7号給

11号給

10号給

12号給

 

8号給

12号給

11号給

13号給

13号給

9号給

 

12号給

 

14号給

10号給

13号給

13号給

14号給

15号給

11号給

14号給

14号給

15号給

16号給

 

15号給

15号給

 

 

12号給

 

16号給

16号給

17号給

 

16号給

17号給

 

18号給

13号給

 

18号給

17号給

 

 

17号給

19号給

 

 

14号給

 

20号給

 

19号給

 

 

21号給

18号給

 

 

18号給

22号給

19号給

20号給

15号給

 

310,700円

 

 

 

19号給

312,700円

20号給

21号給

16号給

20号給

318,700円

21号給

22号給

17号給

21号給

326,700円

22号給

 

18号給

22号給

332,700円

 

23号給

 

 

334,700円

23号給

24号給

19号給

23号給

340,700円

24号給

 

 

24号給

344,700円

25号給

25号給

20号給

25号給

348,700円

26号給

 

 

26号給

352,700円

27号給

26号給

21号給

27号給

356,700円

28号給

 

 

 

358,700円

29号給

 

22号給

 

360,700円

 

27号給

 

 

362,700円

 

28号給

23号給

 

368,700円

 

29号給

24号給

 

372,700円

 

30号給

25号給

 

376,700円

 

 

26号給

 

380,700円

 

 

27号給

 

384,700円

 

 

28号給

 

388,700円

 

 

29号給

 

392,700円

 

 

30号給

 

396,700円

 

 

31号給

 

400,700円

 

 

32号給

 

404,700円

(3) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の3級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の3級において受けていた号給

1号給から6号給まで

1号給及び2号給

1号給及び2号給

1号給から5号給まで

1号給

7号給

3号給

3号給

6号給

2号給

8号給

4号給

 

7号給

3号給

9号給

5号給

4号給

8号給

4号給

10号給

6号給

5号給

9号給

5号給

11号給

7号給

6号給

10号給

6号給

12号給

8号給

7号給

11号給

7号給

13号給

9号給

8号給

12号給

8号給

14号給

10号給

9号給

13号給

9号給

15号給

11号給

10号給

14号給

10号給

16号給

12号給

11号給

15号給

11号給

17号給

13号給

12号給

16号給

12号給

18号給

14号給

13号給

17号給

13号給

19号給

15号給

14号給

 

14号給

20号給

16号給

 

18号給

15号給

21号給

17号給

15号給

19号給

16号給

22号給

 

16号給

20号給

17号給

23号給

18号給

17号給

 

18号給

24号給

19号給

18号給

21号給

19号給

25号給

20号給

19号給

22号給

20号給

26号給及び27号給

21号給

20号給

23号給

21号給

28号給

22号給

21号給

 

22号給

29号給及び30号給

 

 

24号給

23号給

31号給

23号給

22号給

25号給

24号給

 

 

23号給

 

25号給

 

24号給

 

26号給

26号給

 

 

24号給

 

27号給

 

25号給

 

27号給

28号給

 

 

 

28号給

29号給

 

26号給

25号給及び26号給

29号給

418,200円

 

 

 

30号給

420,700円

 

27号給

27号給

31号給

423,200円

 

28号給

28号給

32号給

428,200円

 

 

29号給

33号給

430,700円

 

29号給

30号給

34号給

435,700円

 

30号給

31号給

35号給

438,200円

 

31号給

32号給

36号給

443,200円

 

 

 

37号給

445,700円

 

32号給

 

 

448,200円

 

33号給

 

 

453,200円

 

34号給

 

 

458,200円

 

35号給

 

 

460,700円

 

36号給

 

 

465,700円

 

37号給

 

 

468,200円

(4) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の4級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の4級において受けていた号給

1号給から9号給まで

1号給及び2号給

1号給から6号給まで

1号給から7号給まで

1号給

10号給

3号給

7号給

8号給

2号給

11号給

4号給

 

9号給

3号給

12号給

5号給

8号給

10号給

4号給

13号給

6号給

9号給

11号給

5号給

14号給及び15号給

7号給及び8号給

10号給

12号給

6号給

16号給

9号給

11号給

13号給

7号給

17号給

10号給

12号給

14号給

8号給

18号給

11号給

13号給

15号給

9号給

19号給

12号給

14号給

16号給

10号給

20号給

13号給

 

17号給

11号給

21号給

14号給

15号給

18号給

12号給

22号給

15号給

16号給

19号給

13号給

23号給

16号給

17号給及び18号給

20号給

14号給

24号給

17号給

 

21号給

15号給

25号給

18号給

19号給及び20号給

 

16号給

26号給

19号給

21号給

22号給

17号給

27号給

20号給

22号給

 

18号給

28号給及び29号給

21号給

23号給

23号給

19号給

30号給

22号給

24号給及び25号給

24号給

20号給

31号給及び32号給

23号給

26号給

 

21号給

33号給

24号給

27号給

25号給

22号給

34号給

25号給

28号給

26号給

23号給

35号給

26号給

29号給

27号給

24号給

36号給

27号給

30号給

28号給

25号給

37号給

 

31号給

 

26号給

38号給

28号給

32号給

29号給

27号給

39号給

29号給

 

30号給

28号給

40号給

 

 

31号給

29号給

 

30号給

 

32号給

30号給

 

31号給

 

33号給

31号給

 

32号給

 

34号給

32号給

 

33号給

 

35号給

478,700円

 

34号給

 

36号給

482,200円

 

 

 

37号給

485,700円

(5) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の5級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の5級において受けていた号給

1号給から10号給まで

1号給

1号給から7号給まで

1号給から9号給まで

1号給

11号給

2号給

8号給

10号給

2号給

12号給

3号給

9号給

11号給

3号給

13号給

4号給

10号給

12号給

4号給

14号給

5号給

11号給

13号給

5号給

15号給

6号給

12号給

14号給

6号給

16号給

7号給

13号給

 

7号給

17号給

8号給

14号給

15号給

8号給

18号給

9号給

15号給

16号給

9号給

19号給

10号給

16号給

17号給

10号給

20号給

11号給及び12号給

17号給

18号給

11号給

21号給

13号給

18号給及び19号給

19号給

12号給

22号給

14号給

20号給

20号給

13号給

23号給

15号給

21号給

21号給

14号給

24号給

16号給

22号給及び23号給

22号給

15号給

 

17号給

24号給

23号給

16号給

25号給

18号給

25号給

24号給

17号給

26号給

19号給

26号給

 

18号給

27号給

20号給

27号給

25号給

19号給

28号給

 

28号給

26号給

20号給

29号給

21号給

29号給

27号給

21号給

30号給

22号給

30号給

28号給

22号給

31号給

23号給

31号給

29号給

23号給

32号給

 

 

30号給

24号給

 

24号給

 

31号給

25号給

 

25号給

 

32号給

26号給

 

26号給

 

33号給

27号給

 

27号給

 

34号給

28号給

(6) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の6級において受けていた号給

1号給から9号給まで

 

1号給から10号給まで

1号給から8号給まで

1号給

10号給

1号給

11号給

9号給

2号給

11号給

2号給

12号給

10号給

3号給

12号給

3号給

13号給

11号給

4号給

13号給

4号給及び5号給

14号給

12号給

5号給

14号給

6号給

15号給

13号給

6号給

15号給

7号給

16号給

14号給

7号給

16号給

8号給

17号給

15号給

8号給

17号給

9号給

18号給及び19号給

16号給

9号給

18号給

10号給及び11号給

20号給

17号給

10号給

19号給

12号給

21号給及び22号給

18号給

11号給

20号給

13号給

23号給及び24号給

19号給

12号給

 

14号給及び15号給

25号給及び26号給

20号給

13号給

21号給

16号給

27号給

21号給

14号給

22号給

17号給

28号給及び29号給

22号給

15号給

23号給

18号給

30号給

23号給

16号給

24号給

19号給

 

24号給

17号給

25号給

20号給

 

25号給

18号給

26号給

 

 

26号給

19号給

27号給

21号給

 

27号給

20号給

28号給

22号給

 

28号給

21号給

(7) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の7級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の7級において受けていた号給

1号給から5号給まで

 

1号給から9号給まで

1号給から4号給まで

1号給

6号給

1号給

10号給

5号給

2号給

7号給

2号給

11号給

6号給

3号給

8号給

3号給

12号給

7号給

4号給

9号給

4号給及び5号給

13号給

8号給

5号給

10号給

6号給

14号給

9号給

6号給

 

7号給

15号給

10号給

7号給

11号給

8号給

16号給

 

8号給

12号給

9号給及び10号給

17号給

11号給

9号給

13号給

11号給及び12号給

18号給

12号給

10号給

14号給

13号給

19号給及び20号給

 

11号給

 

14号給及び15号給

21号給

13号給

12号給

15号給

16号給及び17号給

22号給及び23号給

14号給

13号給

 

18号給及び19号給

24号給及び25号給

 

14号給

16号給

20号給

26号給

15号給

15号給

 

21号給

27号給

 

16号給

17号給

 

28号給

16号給

17号給

 

 

 

 

18号給

18号給

 

 

 

19号給

 

 

 

17号給

20号給

 

 

 

 

21号給

19号給

 

 

18号給

22号給

20号給

 

 

 

23号給

21号給

 

 

19号給

582,000円

 

 

 

20号給

586,600円

22号給

 

 

21号給

591,200円

23号給

 

 

 

595,800円

(8) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職給料表の8級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の8級において受けていた号給

1号給から3号給まで

1号給

1号給から6号給まで

1号給

1号給

4号給

2号給

7号給

2号給

2号給

5号給

3号給

8号給

3号給

3号給

6号給

4号給及び5号給

9号給及び10号給

4号給

4号給

7号給

6号給

11号給

5号給

5号給

8号給

7号給

12号給及び13号給

6号給

6号給

9号給

8号給

14号給

7号給

7号給

10号給

9号給及び10号給

15号給及び16号給

8号給

8号給

11号給

11号給

17号給から19号給まで

9号給

9号給

12号給

12号給から14号給まで

20号給から22号給まで

10号給

10号給

13号給

15号給

 

11号給

11号給

14号給

16号給及び17号給

 

12号給

12号給

15号給

18号給

 

13号給

13号給

16号給

 

 

14号給

14号給

17号給

 

 

15号給

15号給

18号給

 

 

 

602,100円

19号給

 

 

 

606,900円

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が新市設置の日の前日において属していた職務の級

新市設置の日における医療職給料表(1)の職務の級

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(1)の職務の級

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の職務の級

1級

 

1級

2級

 

2級

3級

3級及び4級

3級

4級

5級

4級

附則別表第4(附則第4項関係)

医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の1級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(1)の1級において受けていた号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

 

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

 

12号給

12号給

13号給

 

14号給

13号給

15号給

 

16号給

14号給

17号給

 

18号給

15号給

433,900円

16号給

444,700円

17号給

452,800円

18号給

463,600円

19号給

471,700円

20号給

479,800円

21号給

490,600円

22号給

498,700円

23号給

504,100円

(2) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の2級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(1)の2級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

 

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

 

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

 

17号給

15号給

18号給

 

19号給

16号給

20号給

 

21号給

 

22号給

17号給

23号給

 

24号給

 

25号給

18号給

26号給

 

27号給

19号給

545,300円

20号給

552,500円

(3) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の3級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(1)の3級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の3級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の4級において受けていた号給

1号給

1号給から11号給まで

1号給から6号給まで

1号給

2号給

12号給及び13号給

7号給

2号給

3号給

14号給及び15号給

8号給及び9号給

3号給

4号給

16号給から18号給まで

10号給及び11号給

4号給

5号給

19号給及び20号給

12号給

5号給

6号給

21号給及び22号給

13号給

6号給

7号給

23号給及び24号給

14号給及び15号給

7号給

8号給

25号給及び26号給

16号給及び17号給

8号給

 

27号給及び28号給

18号給

9号給

9号給

29号給及び30号給

19号給及び20号給

10号給

10号給

31号給及び32号給

21号給及び22号給

11号給

11号給

 

23号給及び24号給

12号給

12号給

 

25号給

13号給

13号給

 

 

14号給

14号給

 

 

15号給

15号給

 

 

16号給

 

 

 

17号給

16号給

 

 

18号給

17号給

 

 

19号給

 

 

 

20号給

18号給

 

 

21号給

 

 

 

22号給

19号給

 

 

23号給

 

 

 

24号給

20号給

 

 

25号給

 

 

 

26号給

21号給

 

 

27号給

22号給

 

 

28号給

 

 

 

29号給

23号給

 

 

30号給

24号給

 

 

31号給

(4) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(1)の4級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(1)の4級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の5級において受けていた号給

1号給

1号給から4号給まで

1号給

2号給

5号給

2号給

3号給

6号給

3号給

4号給

7号給

4号給

5号給

8号給

5号給

6号給

9号給

6号給

7号給

10号給

7号給

8号給

11号給

8号給

9号給

 

9号給

10号給

12号給

10号給

11号給

13号給

11号給

12号給

14号給

12号給

13号給

15号給

13号給

14号給

16号給

14号給

15号給

17号給

15号給

16号給

18号給

16号給

17号給

19号給及び20号給

17号給

18号給

21号給

18号給

19号給

 

19号給

20号給

 

20号給

21号給

 

627,500円

附則別表第5(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が新市設置の日の前日において属していた職務の級

新市設置の日における医療職給料表(2)の職務の級

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の職務の級

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の職務の級

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の職務の級

1級

1級

1級

1級

2級

 

2級及び3級

2級

3級

2級

4級

3級

4級

 

 

4級

5級

 

 

5級

附則別表第6(附則第5項関係)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の1級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の1級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の1級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の1級において受けていた号給

1号給及び2号給

 

 

1号給

3号給

 

1号給

2号給

 

 

2号給

3号給

4号給

1号給

 

4号給

5号給

2号給

3号給

5号給

6号給

3号給

4号給

6号給

7号給

4号給

5号給

7号給

8号給

5号給

6号給

8号給

9号給

6号給

7号給

9号給

10号給

7号給

8号給

10号給

11号給

8号給

9号給

11号給

12号給

9号給

10号給及び11号給

12号給

13号給

10号給及び11号給

12号給

13号給

14号給

 

13号給

14号給

 

12号給

14号給

15号給

15号給及び16号給

13号給

15号給及び16号給

16号給

17号給

14号給

17号給

17号給

18号給

 

18号給

18号給

19号給

15号給

19号給

19号給

20号給

16号給

20号給

20号給

21号給

 

 

21号給

22号給

17号給

 

22号給

23号給

 

 

23号給

 

18号給

 

24号給

 

 

 

25号給

 

19号給

 

307,600円

 

20号給

 

315,100円

 

21号給

 

325,100円

 

22号給

 

332,600円

 

23号給

 

342,600円

 

24号給

 

350,100円

 

25号給

 

357,600円

 

26号給

 

367,600円

 

27号給

 

375,100円

 

28号給

 

382,600円

 

29号給

 

390,100円

 

30号給

 

395,100円

 

31号給

 

402,600円

 

32号給

 

410,100円

 

33号給

 

415,100円

 

34号給

 

422,600円

 

35号給

 

427,600円

 

36号給

 

432,600円

 

37号給

 

437,600円

 

38号給

 

440,100円

 

39号給

 

445,100円

 

40号給

 

450,100円

(2) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の2級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の2級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の2級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の3級において受けていた号給

1号給及び2号給

 

 

1号給

3号給

 

 

2号給

4号給

1号給

 

3号給

5号給

2号給

 

4号給

 

3号給

 

5号給

6号給

4号給

 

6号給

7号給及び8号給

5号給

 

7号給

9号給

6号給

 

8号給

10号給

7号給

 

9号給

11号給

8号給

 

10号給

12号給

9号給

1号給

11号給

13号給

10号給

2号給

12号給

14号給

11号給

3号給

13号給

15号給

12号給

4号給

14号給

16号給

13号給

5号給

15号給

17号給

14号給

6号給

16号給

18号給

 

 

17号給

19号給

15号給

7号給

18号給

20号給

16号給

8号給

19号給

21号給

17号給

9号給

20号給

22号給及び23号給

18号給

10号給

21号給

24号給

19号給

11号給

22号給

25号給及び26号給

20号給

 

23号給

 

 

12号給

24号給

 

21号給

 

25号給

 

 

13号給

26号給

 

22号給

 

27号給

 

 

14号給

28号給

 

23号給

 

385,000円

 

24号給

15号給

391,600円

 

25号給

16号給

401,500円

 

26号給

17号給

408,100円

 

27号給

18号給

414,700円

 

28号給

19号給

421,300円

 

 

20号給

431,200円

 

 

21号給

434,500円

 

 

22号給

441,100円

 

 

23号給

447,700円

 

 

24号給

454,300円

 

 

25号給

457,600円

 

 

26号給

464,200円

 

 

27号給

467,500円

 

 

28号給

470,800円

(3) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の3級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の3級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の2級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の4級において受けていた号給

1号給から8号給まで

1号給から8号給まで

 

1号給

9号給

9号給

 

2号給

10号給

10号給

 

3号給

11号給

11号給

 

4号給

12号給

12号給

 

5号給

13号給

13号給

 

6号給

14号給

14号給

 

7号給

15号給

15号給

1号給

8号給

16号給

16号給

2号給

9号給

 

17号給

3号給

10号給

17号給及び18号給

18号給

4号給

11号給

 

19号給

5号給

12号給

19号給

20号給及び21号給

6号給

13号給

20号給

22号給

7号給

14号給

21号給

23号給

 

15号給

22号給

 

8号給

16号給

23号給

24号給

9号給

17号給

24号給

25号給

 

18号給

25号給

26号給

10号給

19号給

26号給

27号給

 

20号給

27号給

 

11号給

21号給

28号給

28号給

 

22号給

29号給

 

 

23号給

30号給

29号給

12号給

24号給

31号給

30号給

 

25号給

 

 

13号給

26号給

 

31号給

 

27号給

 

32号給

14号給

28号給

 

 

 

29号給

 

33号給

15号給

465,800円

 

34号給

 

469,300円

 

35号給

16号給

472,800円

 

36号給

 

476,300円

 

37号給

17号給

479,800円

 

 

18号給

486,800円

 

 

19号給

490,300円

 

 

20号給

497,300円

(4) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の4級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の4級において受けていた号給

1号給から5号給まで

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

 

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

 

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

 

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

 

21号給

(5) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(2)の5級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(2)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

 

18号給

18号給

19号給

19号給

518,000円

附則別表第7(附則第6項関係)

医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

継続採用職員が新市設置の日の前日において属していた職務の級

新市設置の日における医療職給料表(3)の職務の級

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の職務の級

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の職務の級

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の職務の級

1級

1級

1級

1級

2級

 

2級及び3級

2級

3級

2級

4級

3級

4級

 

 

4級

5級

 

 

5級

6級

 

 

6級

附則別表第8(附則第6項関係)

医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(3)の1級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の1級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の1級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の1級において受けていた号給

2号給から4号給まで

 

1号給及び2号給

1号給

5号給

 

3号給

2号給

 

1号給

4号給

3号給

6号給

2号給

5号給

4号給

7号給

3号給

6号給

5号給

8号給

4号給

7号給

6号給

9号給

5号給

8号給

7号給

 

6号給

9号給

8号給

10号給

7号給

10号給

9号給

11号給

8号給

11号給

10号給

12号給及び13号給

9号給

12号給

11号給

14号給

10号給

13号給

12号給

15号給

11号給

14号給及び15号給

13号給

16号給

12号給

16号給

14号給

17号給

13号給

17号給

15号給

18号給及び19号給

14号給

18号給及び19号給

16号給

20号給

 

20号給及び21号給

17号給

21号給

15号給

 

18号給

22号給

16号給

 

19号給

23号給

17号給

 

20号給

24号給

 

 

21号給

25号給

18号給

 

22号給

 

19号給

 

318,400円

 

20号給

 

326,800円

 

21号給

 

339,400円

 

22号給

 

347,800円

 

23号給

 

356,200円

 

24号給

 

364,600円

 

25号給

 

373,000円

 

26号給

 

381,400円

 

27号給

 

389,800円

 

28号給

 

398,200円

 

29号給

 

406,600円

 

30号給

 

410,800円

 

31号給

 

419,200円

 

32号給

 

423,400円

 

33号給

 

431,800円

 

34号給

 

440,200円

 

35号給

 

444,400円

 

36号給

 

448,600円

 

37号給及び38号給

 

457,000円

 

39号給

 

461,200円

 

40号給

 

465,400円

(2) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(3)の2級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の2級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の2級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の3級において受けていた号給

1号給から3号給まで

1号給

 

1号給

4号給

2号給

 

2号給

5号給

3号給

 

3号給

6号給

 

 

4号給

7号給

4号給及び5号給

 

5号給

8号給

 

1号給

6号給

9号給

6号給

2号給

7号給

10号給

7号給

3号給

8号給

11号給

8号給

4号給

9号給

12号給

9号給

5号給

10号給

13号給

10号給

 

11号給

14号給

 

6号給

12号給

15号給

11号給

7号給

13号給

16号給

12号給

8号給

14号給

17号給

13号給

9号給

15号給

18号給

14号給

 

16号給

19号給

15号給

10号給

17号給

20号給

 

11号給

18号給

21号給

16号給

12号給

19号給

22号給

17号給

 

20号給

23号給

18号給

13号給

21号給

24号給

 

14号給

22号給

25号給

19号給

 

23号給

26号給

20号給

15号給

24号給

 

21号給

16号給

25号給

 

22号給

17号給

380,400円

 

23号給

 

385,700円

 

24号給

18号給

391,000円

 

25号給

19号給

396,300円

 

26号給

 

401,600円

 

27号給

20号給

406,900円

 

 

21号給

412,200円

 

 

22号給

422,800円

 

 

23号給

428,100円

 

 

24号給

433,400円

 

 

25号給

438,700円

 

 

26号給

444,000円

 

 

27号給

449,300円

 

 

28号給

454,600円

(3) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(3)の3級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の3級において受けていた号給

大宮市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表の2級において受けていた号給

与野市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の4級において受けていた号給

1号給から3号給まで

1号給から3号給まで

 

1号給

4号給

4号給

 

2号給

5号給

5号給

 

3号給

6号給

6号給

 

4号給

7号給

7号給

 

5号給

8号給

8号給

 

6号給

9号給

 

 

7号給

10号給

9号給

 

8号給

11号給

 

 

9号給

12号給及び13号給

10号給及び11号給

 

10号給

14号給

12号給

1号給

11号給

15号給

13号給

2号給

12号給

16号給

14号給

3号給

13号給

 

15号給

4号給

14号給

17号給及び18号給

16号給

 

15号給

19号給

 

5号給

16号給

 

17号給

6号給

17号給

20号給

18号給

7号給

18号給

21号給

19号給

 

19号給

22号給

20号給

8号給

20号給

23号給

21号給

9号給

21号給

24号給

22号給

 

22号給

25号給

 

10号給

23号給

26号給

23号給

11号給

24号給

27号給

24号給

 

25号給

28号給

 

12号給

26号給

 

25号給

 

27号給

29号給

 

13号給

28号給

30号給

26号給

 

29号給

31号給及び32号給

 

14号給

30号給

33号給

27号給

 

31号給

34号給及び35号給

28号給

15号給

32号給

36号給

 

 

33号給

37号給

29号給

16号給

34号給

 

 

 

35号給

 

30号給

17号給

466,800円

 

31号給

18号給

470,300円

 

32号給

19号給

477,300円

 

33号給

20号給

480,800円

 

34号給

21号給

487,800円

 

35号給

22号給

491,300円

 

36号給

 

494,800円

 

37号給

 

498,300円

(4) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(3)の4級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の4級において受けていた号給

 

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給及び7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

26号給

26号給

 

27号給

27号給

500,400円

(5) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(3)の5級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の5級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

 

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給又は20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

(6) 新市設置の日においてその属する職務の級が医療職給料表(3)の6級となる職員

継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給

新市設置の日における号給又は給料月額

浦和市給与条例の規定によりその者が属していた医療職給料表(3)の6級において受けていた号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

附則別表第9(附則第12項関係)

(全部改正〔平成17年条例210号〕)

平成17年11月1日から平成18年3月31日まで

123,700円

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

111,900円

附則別表第10(附則第14項関係)

(全部改正〔平成19年条例2号〕)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の8

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の6

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の4

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の2

附則別表第11(附則第19項関係)

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の職務の級

編入日における職務の級

1級

1級

2級

2級

2級(市長が認める者に限る。)

3級

3級

3級(市長が認める者に限る。)

4級

4級

5級

5級

6級

6級(市長が認める者に限る。)

6級

7級

7級(市長が認める者に限る。)

7級

8級

8級(市長が認める者に限る。)

8級

附則別表第12(附則第19項関係)

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 編入日においてその属する職務の級が1級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

編入日における号給又は給料月額

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

235,000円

21号給

236,900円

22号給

240,700円

23号給

242,600円

24号給

244,500円

(2) 編入日においてその属する職務の級が2級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

編入日における号給又は給料月額

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

17号給

14号給

19号給

15号給

298,000円

16号給

305,600円

17号給

313,200円

18号給

320,800円

19号給

326,500円

20号給

334,100円

21号給

339,800円

22号給

343,600円

23号給

347,400円

24号給

349,300円

25号給

351,200円

26号給

355,000円

27号給

356,900円

28号給

358,800円

29号給

360,700円

30号給

362,600円

31号給

366,400円

32号給

368,300円

33号給

370,200円

34号給

372,100円

35号給

375,900円

36号給

377,800円

37号給

379,700円

38号給

381,600円

39号給

383,500円

(3) 編入日においてその属する職務の級が3級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給

編入日における号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の2級(市長が認める者に限る。)において受けていた号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

6号給

1号給

1号給

7号給

2号給

2号給

8号給

3号給

3号給

9号給

4号給

4号給

10号給

5号給

5号給

11号給

6号給

6号給

12号給

7号給

7号給

13号給

8号給

8号給

14号給

9号給

9号給

15号給

10号給

10号給

16号給

11号給

11号給

17号給

12号給

12号給

18号給及び19号給

13号給

13号給

20号給

14号給

14号給

21号給

15号給

15号給

22号給及び23号給

16号給及び17号給

16号給

24号給から26号給まで

18号給及び19号給

17号給

27号給から29号給まで

20号給及び21号給

18号給

30号給及び31号給

22号給から24号給まで

19号給

32号給から34号給まで

25号給及び26号給

20号給

35号給及び36号給

27号給から29号給まで

21号給

37号給及び38号給

30号給及び31号給

22号給

39号給

32号給

23号給

 

33号給

24号給

 

34号給

25号給

 

35号給

26号給

 

36号給

27号給

(4) 編入日においてその属する職務の級が4級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給

編入日における号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の3級(市長が認める者に限る。)において受けていた号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

5号給

4号給

1号給

6号給

5号給

2号給

7号給

6号給

3号給

8号給

7号給

4号給

9号給

8号給

5号給

10号給

9号給

6号給

11号給及び12号給

10号給

7号給

13号給

11号給

8号給

14号給

12号給

9号給

15号給及び16号給

13号給及び14号給

10号給

17号給から19号給まで

15号給及び16号給

11号給

20号給から23号給まで

17号給及び18号給

12号給

24号給から26号給まで

19号給から21号給まで

13号給

27号給から30号給まで

22号給から24号給まで

14号給

31号給から33号給まで

25号給から27号給まで

15号給

34号給及び35号給

28号給及び29号給

16号給

36号給

30号給から32号給まで

17号給

 

33号給及び34号給

18号給

(5) 編入日においてその属する職務の級が5級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給

編入日における号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の5級において受けていた号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の6級において受けていた号給

5号給

3号給

1号給

6号給及び7号給

4号給

2号給

8号給

5号給

3号給

9号給

6号給

4号給

10号給

7号給

5号給

11号給

8号給

6号給

12号給

9号給

7号給

13号給

10号給

8号給

14号給

11号給

9号給

15号給

12号給

10号給

16号給

13号給

11号給

17号給から19号給まで

14号給

12号給

20号給及び21号給

15号給及び16号給

13号給

22号給から24号給まで

17号給及び18号給

14号給

25号給

19号給

15号給

26号給及び27号給

20号給及び21号給

16号給

28号給

22号給

17号給

29号給

23号給

18号給

30号給

24号給

19号給

31号給及び32号給

25号給

20号給

 

26号給

21号給

 

27号給

22号給

 

28号給

23号給

 

29号給

24号給

 

30号給

25号給

 

31号給

26号給

(6) 編入日においてその属する職務の級が6級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給

編入日における号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の6級(市長が認める者に限る。)において受けていた号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の7級において受けていた号給

7号給

5号給

1号給

8号給

6号給

2号給

9号給

7号給

3号給

10号給及び11号給

8号給

4号給

12号給

9号給

5号給

13号給

10号給及び11号給

6号給

14号給から16号給まで

12号給

7号給

17号給及び18号給

13号給

8号給

19号給から21号給まで

14号給及び15号給

9号給

22号給から24号給まで

16号給及び17号給

10号給

25号給から27号給まで

18号給及び19号給

11号給

28号給及び29号給

20号給及び21号給

12号給

30号給及び31号給

22号給及び23号給

13号給

 

24号給及び25号給

14号給

 

26号給

15号給

 

27号給

16号給

 

28号給

17号給

 

29号給

18号給

(7) 編入日においてその属する職務の級が7級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給

編入日における号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の7級(市長が認める者に限る。)において受けていた号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の8級において受けていた号給

8号給

4号給

1号給

9号給及び10号給

5号給

2号給

11号給

6号給

3号給

12号給

7号給

4号給

13号給及び14号給

8号給

5号給

15号給及び16号給

9号給

6号給

17号給から19号給まで

10号給及び11号給

7号給

20号給から22号給まで

12号給

8号給

23号給から25号給まで

13号給

9号給

26号給から28号給まで

14号給及び15号給

10号給

29号給

16号給及び17号給

11号給

 

18号給から20号給まで

12号給

 

21号給及び22号給

13号給

 

23号給

14号給

 

24号給及び25号給

15号給

 

26号給

16号給

(8) 編入日においてその属する職務の級が8級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の8級(市長が認める者に限る。)において受けていた号給

編入日における号給

8号給

1号給

9号給及び10号給

2号給

11号給

3号給

12号給及び13号給

4号給

14号給及び15号給

5号給

16号給から19号給まで

6号給

20号給から22号給まで

7号給

23号給から25号給まで

8号給

26号給

9号給

附則別表第13(附則第20項関係)

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の職務の級

編入日における職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第14(附則第20項関係)

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 編入日においてその属する職務の級が1級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

編入日における号給

5号給

1号給

6号給

2号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給及び12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給及び16号給

11号給

17号給及び18号給

12号給

19号給及び20号給

13号給

21号給及び22号給

14号給

23号給及び24号給

15号給

(2) 編入日においてその属する職務の級が2級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

編入日における号給又は給料月額

1号給

1号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給及び18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給及び22号給

21号給

23号給

22号給

24号給から26号給まで

23号給

27号給及び28号給

24号給

29号給

25号給

30号給及び31号給

26号給

32号給

27号給

33号給

28号給

34号給及び35号給

373,300円

36号給

376,500円

37号給及び38号給

379,700円

39号給

382,900円

(3) 編入日においてその属する職務の級が3級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給

編入日における号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

6号給

5号給

1号給

7号給

6号給

2号給

8号給

7号給

3号給

9号給

8号給

4号給

10号給及び11号給

9号給

5号給

12号給

10号給

6号給

13号給

11号給

7号給

14号給及び15号給

12号給及び13号給

8号給

16号給及び17号給

14号給

9号給

18号給から20号給まで

15号給及び16号給

10号給

21号給から24号給まで

17号給から19号給まで

11号給

25号給から27号給まで

20号給から22号給まで

12号給

28号給から31号給まで

23号給から25号給まで

13号給

32号給及び33号給

26号給及び27号給

14号給

34号給から36号給まで

28号給から30号給まで

15号給

 

31号給及び32号給

16号給

 

33号給及び34号給

17号給

附則別表第15(附則第21項関係)

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の職務の級

編入日における職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第16(附則第21項関係)

(追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例6号〕)

医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

(1) 編入日においてその属する職務の級が1級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の1級において受けていた号給

編入日における号給

7号給

2号給

8号給

3号給

9号給

4号給

10号給

5号給

11号給及び12号給

6号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給及び16号給

9号給

17号給

10号給

18号給から20号給まで

11号給

21号給及び22号給

12号給

23号給及び24号給

13号給

(2) 編入日においてその属する職務の級が2級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた行政職給料表の2級において受けていた号給

編入日における号給又は給料月額

3号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給及び23号給

22号給

24号給及び25号給

23号給

26号給及び27号給

24号給

28号給及び29号給

25号給

30号給及び31号給

363,600円

32号給及び33号給

368,700円

34号給から36号給まで

373,800円

37号給及び38号給

378,900円

39号給

384,000円

(3) 編入日においてその属する職務の級が3級となる職員

旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給

編入日における号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の3級において受けていた号給

編入日の前日において属していた行政職給料表の4級において受けていた号給

3号給

1号給

1号給

 

2号給

2号給

4号給

3号給

3号給

5号給

4号給

4号給

6号給

5号給

5号給

7号給

6号給

6号給

8号給

7号給

7号給

9号給

8号給

8号給

10号給

9号給

9号給

11号給

10号給

10号給

12号給

11号給

11号給

13号給

12号給

12号給

14号給及び15号給

13号給

13号給

16号給

14号給

14号給

17号給及び18号給

15号給

15号給

19号給から22号給まで

16号給及び17号給

16号給

23号給から25号給まで

18号給から20号給まで

17号給

26号給から28号給まで

21号給から23号給まで

18号給

29号給から31号給まで

24号給及び25号給

19号給

32号給から34号給まで

26号給から28号給まで

20号給

35号給及び36号給

29号給及び30号給

21号給

 

31号給から33号給まで

22号給

 

34号給

23号給

(平成13年12月28日条例第302号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第322号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第27条第3項の改正規定及び同条例附則に第20項第2号を加える改正規定並びに附則第7項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第19項、第20項第1号及び第3号並びに第21項から第23項までの規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成13年度における特例一時金の特例)

5 平成13年度における改正後の給与条例附則第19項及び第20項第1号の規定の適用については、第19項中「当分の間、特例措置として、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)において、当該各年度の」とあるのは「平成13年度(平成13年5月1日から平成14年3月31日までをいう。)の特例措置として、平成14年」と、第20項第1号中「基準日の属する年度の4月1日」とあるのは「平成13年5月1日」とする。

(期末手当の額の特例)

6 平成13年12月に期末手当を支給された職員に係る平成14年3月に改正後の給与条例第27条の規定により支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成13年12月1日におけるその者の期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同日を基準日とした基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、改正後の条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、なお従前の例による。

3 第1条の規定の施行の日前に定められた同条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づく規則又は市長の定めで、同条の規定の施行の際現に効力を有するものは、同日以後においては、改正後の条例第38条の規定により市人事委員会と協議して定められたものとみなす。

4 第2条の規定の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成14年12月26日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、第4条中さいたま市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定、次項の規定(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8項、第12項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 次の各号に掲げる職員の当該各号に定める日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員 施行日

(2) 第2条の規定の施行の日の前日において職務の級が行政職給料表の7級の21号給から23号給までの号給を受けていた職員 当該施行の日

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第7項において「改正後の給与条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第33条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を減じて得た額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えて得た額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第27条第1項後段又は第33条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項第1号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち、市長の定める者が職務に復帰した場合においては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

7 附則第5項第2号における改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については、改正後の給与条例附則別表第9中「平成15年1月1日から平成15年3月31日まで」とあるのは「平成14年4月1日から平成15年3月31日まで」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第27条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例の一部改正)

11 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

12 さいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月21日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第33条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される平成15年12月に支給する期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、平成15年12月に支給する期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(さいたま市職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.13を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.13を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

7 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合においては、調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

(委任)

8 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年12月25日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例第12条第4項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する改正後の条例第12条第4項の規定の適用については、同項中「場合(当該異動の日の前日に調整手当支給地域に引き続き6月を超えて在勤していた場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」とする。

(平成16年3月26日条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成16年10月20日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正後の条例第31条第1項各号に掲げる地域に在勤する職員をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第31条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)において、改正前の条例第31条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をその世帯等の区分とみなして、改正前の条例第31条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の規定を含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第31条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第31条第1項から第4項までの規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第31条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年さいたま市条例第60号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において市長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第31条第1項から第4項までの規定にかかわらず、別に市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第31条第5項の規定の適用については、同項中「第2項から前項まで」とあるのは「さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年さいたま市条例第60号)附則第3項から第5項まで」とする。

(平成17年3月25日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月13日条例第210号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第33条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される平成17年12月に支給する期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、平成17年12月に支給する期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(さいたま市職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.45を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.45を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合においては、調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

(委任)

8 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年12月21日条例第212号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例第12条第1項の規定の適用を受けている職員がこの条例の施行の日にその在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給及びこの条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例第12条第4項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る地域手当の支給に関する第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第12条第4項の規定の適用については、同項中「第1項」とあるのは「さいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年さいたま市条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例第12条第1項」と、「地域手当支給地域」とあるのは「調整手当支給地域」と、同項各号中「前項」とあるのは「平成18年改正条例による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例附則第14項」と、「地域手当の支給割合」とあるのは「調整手当の支給割合」とする。

(給与の減額に関する経過措置)

3 この条例の施行前に承認を受けた病気休暇及びさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成18年さいたま市条例第3号)附則第3項の規定により読み替えて適用する同条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)第14条第2項の規定の適用を受ける病気休暇の期間に係る給与の減額については、なお従前の例による。

(さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年さいたま市条例第60号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例の一部改正)

6 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

7 さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第40号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市職員退職手当条例の一部改正)

8 さいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

9 さいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成13年さいたま市条例第109号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育職員の給与等に関する条例の一部改正)

10 さいたま市教育職員の給与等に関する条例(平成13年さいたま市条例第110号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年12月22日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成19年1月に支給する給料月額に関する特例措置)

5 施行日に在職する職員(規則で定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成19年1月に支給する給料月額は、この条例による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第3条から第4条の2まで、公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定(以下「給与条例等の規定」という。)にかかわらず、給与条例等の規定により定められる給料月額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成18年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(さいたま市職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.11を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成18年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.11を乗じて得た額

6 平成18年4月1日から施行日までの間においてさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、平成19年1月に支給する給料月額に関し、その者が平成18年4月1日から引き続き職員であったものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 平成18年4月1日から施行日までの間において公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合においては、平成19年1月に支給する給料月額に関し、市長の定める者との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 施行日に在職する職員以外の職員のうち任用の事情を考慮して規則で定める職員については、その職員を施行日に在職する職員とみなして附則第5項の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

9 前4項の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料月額は、給与条例等の規定により定められる額とする。

(1) さいたま市職員の給与に関する条例に規定する手当の額及び同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(2) 公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例に規定する手当の額

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例に規定する手当の額

(4) さいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)に規定する退職手当の額

(委任)

10 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてさいたま市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市人事委員会の定める職員にあっては、市人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて市人事委員会の定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日においてさいたま市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例又は附則第13項の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年さいたま市条例第66号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(次項及び第10項の規定の適用を受ける職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(規則で定める職員にあっては、当該給料月額とさいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年さいたま市条例第46号)第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例別表第1並びに別表第2イ及びウの表に定める額との権衡を考慮し、市長が別に定める額)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一部改正〔平成21年条例46号・22年52号・23年41号・26年7号〕)

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(規則で定める職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が前項の市長が別に定める額とさいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年さいたま市条例第52号)第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例別表第1並びに別表第2イ及びウの表に定める額並びに同条例附則第32項第1号の規定により減ずる額との権衡を考慮し、市長が別に定める額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔平成22年条例52号〕、一部改正〔平成23年条例41号・26年7号〕)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(規則で定める職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が前項の市長が別に定める額とさいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年さいたま市条例第41号)第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例別表第1並びに別表第2イ及びウの表に定める額並びに同条例附則第32項第1号の規定により減ずる額との権衡を考慮し、市長が別に定める額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔平成23年条例41号〕、一部改正〔平成26年条例7号〕)

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前3項に規定する職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成22年条例52号・23年41号〕)

12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第8項から前項までの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、第8項から前項までの規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成22年条例52号・23年41号〕)

(市人事委員会への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市人事委員会が定める。

(一部改正〔平成21年条例46号・22年52号・23年41号〕)

(さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年さいたま市条例第66号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成21年条例46号・22年52号・23年41号〕)

(公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

15 公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成21年条例46号・22年52号・23年41号〕)

(さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

16 さいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成21年条例46号・22年52号・23年41号〕)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

8級

医療職給料表(2)

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

22

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

23

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

24

1

1

1

1

1

12月以上

 

25

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

6

2

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

7

3

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

8

4

4

1

1

12月以上

13

37

9

5

5

1

1

5

3月未満

13

37

9

5

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

10

6

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

11

7

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

12

8

8

4

1

12月以上

17

41

13

9

9

5

1

6

3月未満

17

41

13

9

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

14

10

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

15

11

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

16

12

12

8

4

12月以上

21

45

17

13

13

9

5

7

3月未満

21

45

17

13

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

18

14

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

19

15

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

20

16

16

12

8

12月以上

25

49

21

17

17

13

9

8

3月未満

25

49

21

17

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

22

18

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

23

19

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

24

20

20

16

12

12月以上

29

53

25

21

21

17

13

9

3月未満

29

53

25

21

21

17

13

3月以上6月未満

30

54

26

22

22

18

14

6月以上9月未満

31

55

27

23

23

19

15

9月以上12月未満

32

56

28

24

24

20

16

12月以上

33

57

29

25

25

21

17

10

3月未満

33

57

29

25

25

21

17

3月以上6月未満

34

58

30

26

26

22

18

6月以上9月未満

35

59

31

27

27

23

19

9月以上12月未満

36

60

32

28

28

24

20

12月以上

37

61

33

29

29

25

21

11

3月未満

37

61

33

29

29

25

21

3月以上6月未満

38

62

34

30

30

26

22

6月以上9月未満

39

63

35

31

31

27

23

9月以上12月未満

40

64

36

32

32

28

24

12月以上

41

65

37

33

33

29

25

12

3月未満

41

65

37

33

33

29

25

3月以上6月未満

42

66

38

34

34

30

26

6月以上9月未満

43

67

39

35

35

31

27

9月以上12月未満

44

68

40

36

36

32

28

12月以上

45

69

41

37

37

33

29

13

3月未満

45

69

41

37

37

33

29

3月以上6月未満

46

70

42

38

38

34

30

6月以上9月未満

47

71

43

39

39

35

31

9月以上12月未満

48

72

44

40

40

36

32

12月以上

49

73

45

41

41

37

33

14

3月未満

49

73

45

41

41

37

33

3月以上6月未満

49

74

46

42

42

38

34

6月以上9月未満

49

75

47

43

43

39

35

9月以上12月未満

50

76

48

44

44

40

36

12月以上

50

77

49

45

45

41

37

15

3月未満

50

77

49

45

45

41

37

3月以上6月未満

50

78

50

46

46

42

38

6月以上9月未満

51

79

51

47

47

43

39

9月以上12月未満

51

80

52

48

48

44

40

12月以上

51

81

53

49

49

45

41

16

3月未満

51

81

53

49

49

45

41

3月以上6月未満

52

82

54

50

50

46

42

6月以上9月未満

52

83

55

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

84

56

52

52

48

44

12月以上

53

85

57

53

53

49

45

17

3月未満

53

85

57

53

53

49

45

3月以上6月未満

53

86

58

54

54

50

46

6月以上9月未満

54

87

59

55

55

51

47

9月以上12月未満

54

88

60

56

56

52

48

12月以上

55

89

61

57

57

53

49

18

3月未満

55

89

61

57

57

53

49

3月以上6月未満

55

89

62

58

58

54

50

6月以上9月未満

56

89

63

59

59

55

51

9月以上12月未満

56

89

64

60

60

56

52

12月以上

57

89

65

61

61

57

53

19

3月未満

57

89

65

61

61

57

53

3月以上6月未満

57

89

66

62

62

58

54

6月以上9月未満

58

89

67

63

63

59

55

9月以上12月未満

58

89

68

64

64

60

56

12月以上

59

89

69

65

65

61

57

20

3月未満

59

89

69

65

65

61

57

3月以上6月未満

59

89

70

66

66

62

57

6月以上9月未満

60

89

71

67

67

63

57

9月以上12月未満

60

89

72

68

68

64

57

12月以上

61

89

73

69

69

65

57

21

3月未満

 

89

73

69

69

65

 

3月以上6月未満

 

89

74

70

70

66

 

6月以上9月未満

 

89

75

71

71

67

 

9月以上12月未満

 

89

76

72

72

68

 

12月以上

 

89

77

73

73

69

 

22

3月未満

 

89

77

73

73

69

 

3月以上6月未満

 

89

78

74

74

70

 

6月以上9月未満

 

89

79

75

75

71

 

9月以上12月未満

 

89

80

76

76

72

 

12月以上

 

89

81

77

77

73

 

23

3月未満

 

 

81

77

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

82

78

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

83

79

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

84

80

80

76

 

12月以上

 

 

85

81

81

77

 

24

3月未満

 

 

85

81

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

86

82

82

77

 

6月以上9月未満

 

 

87

83

83

77

 

9月以上12月未満

 

 

88

84

84

77

 

12月以上

 

 

89

85

85

77

 

25

3月未満

 

 

89

85

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

86

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

87

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

88

88

 

 

12月以上

 

 

93

89

89

 

 

26

3月未満

 

 

93

89

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

90

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

91

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

92

92

 

 

12月以上

 

 

97

93

93

 

 

27

3月未満

 

 

97

93

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

94

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

95

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

96

96

 

 

12月以上

 

 

101

97

97

 

 

28

3月未満

 

 

101

97

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

98

97

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

99

97

 

 

9月以上12月未満

 

 

101

100

97

 

 

12月以上

 

 

101

101

97

 

 

29

3月未満

 

 

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

101

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

105

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

 

109

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

(ア) 医療職給料表(1)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

25

3月未満

 

89

81

 

3月以上6月未満

 

90

82

 

6月以上9月未満

 

91

83

 

9月以上12月未満

 

92

84

 

12月以上

 

93

85

 

26

3月未満

 

93

85

 

3月以上6月未満

 

94

86

 

6月以上9月未満

 

95

87

 

9月以上12月未満

 

96

88

 

12月以上

 

97

89

 

27

3月未満

 

97

89

 

3月以上6月未満

 

97

90

 

6月以上9月未満

 

97

91

 

9月以上12月未満

 

97

92

 

12月以上

 

97

93

 

28

3月未満

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

94

 

6月以上9月未満

 

 

95

 

9月以上12月未満

 

 

96

 

12月以上

 

 

97

 

29

3月未満

 

 

97

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

12月以上

 

 

101

 

30

3月未満

 

 

101

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

12月以上

 

 

105

 

31

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

12月以上

 

 

109

 

(イ) 医療職給料表(2)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

3

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

1

1

6月以上9月未満

11

11

1

1

9月以上12月未満

12

12

1

1

12月以上

13

13

1

1

4

3月未満

13

13

1

1

3月以上6月未満

14

14

2

1

6月以上9月未満

15

15

3

1

9月以上12月未満

16

16

4

1

12月以上

17

17

5

1

5

3月未満

17

17

5

1

3月以上6月未満

18

18

6

2

6月以上9月未満

19

19

7

3

9月以上12月未満

20

20

8

4

12月以上

21

21

9

5

6

3月未満

21

21

9

5

3月以上6月未満

22

22

10

6

6月以上9月未満

23

23

11

7

9月以上12月未満

24

24

12

8

12月以上

25

25

13

9

7

3月未満

25

25

13

9

3月以上6月未満

26

26

14

10

6月以上9月未満

27

27

15

11

9月以上12月未満

28

28

16

12

12月以上

29

29

17

13

8

3月未満

29

29

17

13

3月以上6月未満

30

30

18

14

6月以上9月未満

31

31

19

15

9月以上12月未満

32

32

20

16

12月以上

33

33

21

17

9

3月未満

33

33

21

17

3月以上6月未満

34

34

22

18

6月以上9月未満

35

35

23

19

9月以上12月未満

36

36

24

20

12月以上

37

37

25

21

10

3月未満

37

37

25

21

3月以上6月未満

38

38

26

22

6月以上9月未満

39

39

27

23

9月以上12月未満

40

40

28

24

12月以上

41

41

29

25

11

3月未満

41

41

29

25

3月以上6月未満

42

42

30

26

6月以上9月未満

43

43

31

27

9月以上12月未満

44

44

32

28

12月以上

45

45

33

29

12

3月未満

45

45

33

29

3月以上6月未満

46

46

34

30

6月以上9月未満

47

47

35

31

9月以上12月未満

48

48

36

32

12月以上

49

49

37

33

13

3月未満

49

49

37

33

3月以上6月未満

50

50

38

34

6月以上9月未満

51

51

39

35

9月以上12月未満

52

52

40

36

12月以上

53

53

41

37

14

3月未満

53

53

41

37

3月以上6月未満

54

54

42

38

6月以上9月未満

55

55

43

39

9月以上12月未満

56

56

44

40

12月以上

57

57

45

41

15

3月未満

57

57

45

41

3月以上6月未満

58

58

46

42

6月以上9月未満

59

59

47

43

9月以上12月未満

60

60

48

44

12月以上

61

61

49

45

16

3月未満

61

61

49

45

3月以上6月未満

62

62

50

46

6月以上9月未満

63

63

51

47

9月以上12月未満

64

64

52

48

12月以上

65

65

53

49

17

3月未満

65

65

53

49

3月以上6月未満

66

66

54

50

6月以上9月未満

67

67

55

51

9月以上12月未満

68

68

56

52

12月以上

69

69

57

53

18

3月未満

69

69

57

53

3月以上6月未満

70

70

58

54

6月以上9月未満

71

71

59

55

9月以上12月未満

72

72

60

56

12月以上

73

73

61

57

19

3月未満

73

73

61

57

3月以上6月未満

74

74

62

58

6月以上9月未満

75

75

63

59

9月以上12月未満

76

76

64

60

12月以上

77

77

65

61

20

3月未満

77

77

65

61

3月以上6月未満

78

78

66

62

6月以上9月未満

79

79

67

63

9月以上12月未満

80

80

68

64

12月以上

81

81

69

65

21

3月未満

81

81

69

65

3月以上6月未満

82

82

70

66

6月以上9月未満

83

83

71

67

9月以上12月未満

84

84

72

68

12月以上

85

85

73

69

22

3月未満

85

85

73

69

3月以上6月未満

86

86

74

69

6月以上9月未満

87

87

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

69

12月以上

89

89

77

69

23

3月未満

89

89

77

 

3月以上6月未満

90

90

78

 

6月以上9月未満

91

91

79

 

9月以上12月未満

92

92

80

 

12月以上

93

93

81

 

24

3月未満

93

93

81

 

3月以上6月未満

94

94

82

 

6月以上9月未満

95

95

83

 

9月以上12月未満

96

96

84

 

12月以上

97

97

85

 

25

3月未満

97

97

85

 

3月以上6月未満

97

98

86

 

6月以上9月未満

97

99

87

 

9月以上12月未満

97

100

88

 

12月以上

97

101

89

 

26

3月未満

 

101

89

 

3月以上6月未満

 

102

90

 

6月以上9月未満

 

103

91

 

9月以上12月未満

 

104

92

 

12月以上

 

105

93

 

27

3月未満

 

105

93

 

3月以上6月未満

 

106

94

 

6月以上9月未満

 

107

95

 

9月以上12月未満

 

108

96

 

12月以上

 

109

97

 

28

3月未満

 

109

97

 

3月以上6月未満

 

109

98

 

6月以上9月未満

 

109

99

 

9月以上12月未満

 

109

100

 

12月以上

 

109

101

 

29

3月未満

 

 

101

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

12月以上

 

 

105

 

(ウ) 医療職給料表(3)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

1

1

12月以上

9

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

1

1

1

1

12月以上

13

13

1

1

1

1

4

3月未満

13

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

4

1

1

1

12月以上

17

17

5

1

1

1

5

3月未満

17

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

6

2

2

1

6月以上9月未満

19

19

7

3

3

1

9月以上12月未満

20

20

8

4

4

1

12月以上

21

21

9

5

5

1

6

3月未満

21

21

9

5

5

1

3月以上6月未満

22

22

10

6

6

2

6月以上9月未満

23

23

11

7

7

3

9月以上12月未満

24

24

12

8

8

4

12月以上

25

25

13

9

9

5

7

3月未満

25

25

13

9

9

5

3月以上6月未満

26

26

14

10

10

6

6月以上9月未満

27

27

15

11

11

7

9月以上12月未満

28

28

16

12

12

8

12月以上

29

29

17

13

13

9

8

3月未満

29

29

17

13

13

9

3月以上6月未満

30

30

18

14

14

10

6月以上9月未満

31

31

19

15

15

11

9月以上12月未満

32

32

20

16

16

12

12月以上

33

33

21

17

17

13

9

3月未満

33

33

21

17

17

13

3月以上6月未満

34

34

22

18

18

14

6月以上9月未満

35

35

23

19

19

15

9月以上12月未満

36

36

24

20

20

16

12月以上

37

37

25

21

21

17

10

3月未満

37

37

25

21

21

17

3月以上6月未満

38

38

26

22

22

18

6月以上9月未満

39

39

27

23

23

19

9月以上12月未満

40

40

28

24

24

20

12月以上

41

41

29

25

25

21

11

3月未満

41

41

29

25

25

21

3月以上6月未満

42

42

30

26

26

22

6月以上9月未満

43

43

31

27

27

23

9月以上12月未満

44

44

32

28

28

24

12月以上

45

45

33

29

29

25

12

3月未満

45

45

33

29

29

25

3月以上6月未満

46

46

34

30

30

26

6月以上9月未満

47

47

35

31

31

27

9月以上12月未満

48

48

36

32

32

28

12月以上

49

49

37

33

33

29

13

3月未満

49

49

37

33

33

29

3月以上6月未満

50

50

38

34

34

30

6月以上9月未満

51

51

39

35

35

31

9月以上12月未満

52

52

40

36

36

32

12月以上

53

53

41

37

37

33

14

3月未満

53

53

41

37

37

33

3月以上6月未満

54

54

42

38

38

34

6月以上9月未満

55

55

43

39

39

35

9月以上12月未満

56

56

44

40

40

36

12月以上

57

57

45

41

41

37

15

3月未満

57

57

45

41

41

37

3月以上6月未満

58

58

46

42

42

38

6月以上9月未満

59

59

47

43

43

39

9月以上12月未満

60

60

48

44

44

40

12月以上

61

61

49

45

45

41

16

3月未満

61

61

49

45

45

41

3月以上6月未満

62

62

50

46

46

42

6月以上9月未満

63

63

51

47

47

43

9月以上12月未満

64

64

52

48

48

44

12月以上

65

65

53

49

49

45

17

3月未満

65

65

53

49

49

45

3月以上6月未満

66

66

54

50

50

46

6月以上9月未満

67

67

55

51

51

47

9月以上12月未満

68

68

56

52

52

48

12月以上

69

69

57

53

53

49

18

3月未満

69

69

57

53

53

49

3月以上6月未満

70

70

58

54

54

50

6月以上9月未満

71

71

59

55

55

51

9月以上12月未満

72

72

60

56

56

52

12月以上

73

73

61

57

57

53

19

3月未満

73

73

61

57

57

53

3月以上6月未満

74

74

62

58

58

53

6月以上9月未満

75

75

63

59

59

53

9月以上12月未満

76

76

64

60

60

53

12月以上

77

77

65

61

61

53

20

3月未満

77

77

65

61

61

 

3月以上6月未満

78

78

66

62

62

 

6月以上9月未満

79

79

67

63

63

 

9月以上12月未満

80

80

68

64

64

 

12月以上

81

81

69

65

65

 

21

3月未満

81

81

69

65

65

 

3月以上6月未満

82

82

70

66

66

 

6月以上9月未満

83

83

71

67

67

 

9月以上12月未満

84

84

72

68

68

 

12月以上

85

85

73

69

69

 

22

3月未満

85

85

73

69

69

 

3月以上6月未満

85

86

74

70

70

 

6月以上9月未満

85

87

75

71

71

 

9月以上12月未満

85

88

76

72

72

 

12月以上

85

89

77

73

73

 

23

3月未満

 

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

92

80

76

 

 

12月以上

 

93

81

77

 

 

24

3月未満

 

93

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

94

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

95

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

96

84

80

 

 

12月以上

 

97

85

81

 

 

25

3月未満

 

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

97

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

97

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

97

88

84

 

 

12月以上

 

97

89

85

 

 

26

3月未満

 

 

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

88

 

 

12月以上

 

 

93

89

 

 

27

3月未満

 

 

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

89

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

89

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

89

 

 

12月以上

 

 

97

89

 

 

28

3月未満

 

 

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

29

3月未満

 

 

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

 

 

12月以上

 

 

105

 

 

 

30

3月未満

 

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

31

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

32

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

33

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

34

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

35

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

129

 

 

 

(平成19年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第30条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月17日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第32条第2項の改正は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第11項から第15項までの改正及び第5条の規定並びに附則第5項から第7項まで及び附則別表の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員(規則で定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び第4条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定若しくは第33条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額並びに単身赴任手当の月額(第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対する前項の規定の適用については、調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

4 平成21年4月1日から施行日までの間において公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合における当該者に対する附則第2項の規定の適用については、調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

(特定の職務の級及び号給の切替え)

5 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、当該旧級に応じて同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

6 切替日の前日において第2条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例別表第2アの表の適用を受けていた職員で旧級が4級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2の5級欄に定める号給数に、切替日におけるその者の第2条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第4条第5項、第7項(第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第9項から第11項までの規定による昇給に係る号給数(次項において「昇給号給数」という。)を加えた数とする。

7 附則第5項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び昇給号給数に応じて市人事委員会の定める号給とする。

(市長又は市人事委員会への委任)

8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は市人事委員会が別に定める。

附則別表第1(附則第5項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

医療職給料表(1)

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第6項関係)

旧級が4級であった職員の号給の切替表

旧号給

5級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

2

47

3

48

4

49

5

50

6

51

7

52

8

53

9

54

9

55

10

56

10

57

11

58

11

59

12

60

12

61

13

62

13

63

14

64

14

65

15

66

15

67

16

68

16

69

17

70

17

71

18

72

18

73

19

74

19

75

20

76

20

77

21

78

22

79

23

80

24

81

25

82

26

83

27

84

28

85

29

86

 

87

 

88

 

89

 

90

 

91

 

92

 

93

 

94

 

95

 

96

 

97

 

98

 

99

 

100

 

101

 

102

 

103

 

104

 

105

 

106

 

107

 

108

 

109

 

110

 

111

 

112

 

113

 

114

 

115

 

116

 

117

 

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の適用を受ける職員(規則で定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び第4条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第32項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額並びに単身赴任手当の月額(改正後の給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「調整額」とあるのは、「調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えた額」とする。

4 平成22年4月1日から施行日までの間において公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合における当該者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「調整額」とあるのは、「調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えた額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第32項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「さいたま市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年さいたま市条例第52号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

7 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 さいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第30条第3項の改正及び同条例附則第32項の前に見出しを付する改正は、公布の日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の適用を受ける職員(規則で定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第32項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額並びに単身赴任手当の月額(改正後の給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えた額に相当する額」と、「調整額が」とあるのは「調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えた額が」とする。

4 平成23年4月1日から施行日までの間において公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合における当該者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えた額に相当する額」と、「調整額が」とあるのは「調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えた額が」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(2) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第14条の改正及び次項の規定 平成26年4月1日

(3) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第4条及び第4条の2の改正 平成27年4月1日

(住居手当に関する経過措置)

2 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間は、この条例による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例第14条第1項第2号又は第4号の規定により平成26年3月に係る住居手当を支給される職員で同月1日から引き続き当該住居手当の支給に係る住宅に自ら又は配偶者若しくは子が居住しているもの(規則で定めるこれに準ずる職員を含む。)については、同条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第2号中「6,500円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「4,500円」と、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては「2,500円」と、同項第4号中「3,200円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「2,200円」と、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては「1,200円」とする。

(平成27年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項、第15条第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項並びに改正後の任期付職員給与条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(自動車等の使用距離が片道65キロメートル以上である職員に対する経過措置)

3 改正後の給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等の使用距離が片道65キロメートル以上である職員については、前項の規定(改正後の給与条例第15条第2項第2号に係る部分に限る。)は、適用しない。この場合において、当該職員に係るこの条例の施行の日の属する月の通勤手当の額は、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年12月25日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中第9条第1項の改正並びに次項、附則第3項及び第11項の規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の号給の切替え)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が3級又は4級であったもののうち、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、当該旧号給に応じ同表の新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表(給与条例第3条第1項に規定する給料表をいう。次項及び附則第8項において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(再任用職員(給与条例第4条第13項に規定する再任用職員をいう。)及び人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(給与条例附則第32項に規定する特定職員をいう。以下この項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の給与条例第12条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とする。

(地域手当に関する経過措置)

10 この条例の施行の際現に給与条例第12条第4項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第1条の規定による改正前の給与条例第12条第1項から第3項までの規定の適用を受けている職員が切替日に給与条例第12条第4項に規定する地域手当支給地域以外へ異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「前項の規定による地域手当の支給割合」とあるのは、「100分の12」とする。

(委任)

11 附則第3項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の給与条例第9条第1項の規定の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市人事委員会が定める。

附則別表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の号給の切替表(職務の級3級)

旧号給

新号給

102

101

103

101

104

101

105

101

106

101

107

101

108

101

109

101

110

101

111

101

112

101

113

101

イ 行政職給料表の号給の切替表(職務の級4級)

旧号給

新号給

90

89

91

89

92

89

93

89

94

89

95

89

96

89

97

89

(平成28年12月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第4条第1項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において消防職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧級が3級の職員のうち、切替日の前日におけるその者の階級が消防司令である者の新級は、4級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級及び切替日の前日において職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

5 消防職給料表が適用される職員(職務の級が1級である者(再任用職員(この条例による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第13項に規定する再任用職員をいう。)を除く。)に限る。)の給料月額は、改正後の条例第3条第1項第3号の規定にかかわらず、切替日から平成30年3月31日までの間は100分の97を、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は100分の98.5を改正後の条例別表第3に掲げる給料月額に乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときには、これを切り捨てるものとする。

6 前項の規定が適用される職員が改正後の条例第4条第3項に規定する育児短時間勤務職員等である場合におけるその者の給料月額に関する同項、同条第4項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「その者の受ける号給に応じた額」とあるのは、「さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年さいたま市条例第12号)附則第5項の規定による給料月額」とする。

(市人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項、附則第3項関係)

職務の級及び号給の切替表


旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級


旧号給

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

1

1

4

4

4

4

5

5

5

5

1

1

5

5

5

5

6

6

6

6

1

1

6

6

6

6

7

7

7

7

1

1

7

7

7

7

8

8

8

8

1

1

8

8

8

8

9

9

9

9

1

1

9

9

9

9

10

10

10

10

1

1

10

10

10

10

11

11

11

11

1

1

11

11

11

11

12

12

12

12

1

1

12

12

12

12

13

13

13

13

1

1

13

13

13

13

14

14

14

14

2

2

14

14

14

14

15

15

15

15

3

3

15

15

15

15

16

16

16

16

4

4

16

16

16

16

17

17

17

17

5

5

17

17

17

17

18

18

18

18

6

6

18

18

18

18

19

19

19

19

7

7

19

19

19

19

20

20

20

20

8

8

20

20

20

20

21

21

21

21

9

9

21

21

21

21

22

22

22

22

10

10

22

22

22

22

23

23

23

23

11

11

23

23

23

23

24

24

24

24

12

12

24

24

24

24

25

25

25

25

13

13

25

25

25

25

26

26

26

26

14

14

26

26

26


27

27

27

27

15

15

27

27

27


28

28

28

28

16

16

28

28

28


29

29

29

29

17

17

29

29

29


30

30

30

30

18

18

30

30

30


31

31

31

31

19

19

31

31

31


32

32

32

32

20

20

32

32

32


33

33

33

33

21

21

33

33

33


34

34

34

34

22

22

34

34

34


35

35

35

35

23

23

35

35

35


36

36

36

36

24

24

36

36

36


37

37

37

37

25

25

37

37

37


38

38

38

38

26

26

38

38



39

39

39

39

27

27

39

39



40

40

40

40

28

28

40

40



41

41

41

41

29

29

41

41



42

42

42

42

30

30

42

42



43

43

43

43

31

31

43

43



44

44

44

44

32

32

44

44



45

45

45

45

33

33

45

45



46

46

46

46

34

34

46

46



47

47

47

47

35

35

47

47



48

48

48

48

36

36

48

48



49

49

49

49

37

37

49

49



50

50

50

50

38

38

50

50



51

51

51

51

39

39

51

51



52

52

52

52

40

40

52

52



53

53

53

53

41

41

53

53



54

54

54

54

42

42

54

54



55

55

55

55

43

43

55

55



56

56

56

56

44

44

56

56



57

57

57

57

45

45

57

57



58

58

58

58

46

46

58




59

59

59

59

47

47

59




60

60

60

60

48

48

60




61

61

61

61

49

49

61




62

62

62

62

50

50

62




63

63

63

63

51

51

63




64

64

64

64

52

52

64




65

65

65

65

53

53

65




66

66

66

66

54

54

66




67

67

67

67

55

55

67




68

68

68

68

56

56

68




69

69

69

69

57

57

69




70

70

70

70

58

58

70




71

71

71

71

59

59

71




72

72

72

72

60

60

72




73

73

73

73

61

61

73




74

74

74

74

62

62

74




75

75

75

75

63

63

75




76

76

76

76

64

64

76




77

77

77

77

65

65

77




78

78

78

78

66

66





79

79

79

79

67

67





80

80

80

80

68

68





81

81

81

81

69

69





82

82

82

82

70

70





83

83

83

83

71

71





84

84

84

84

72

72





85

85

85

85

73

73





86

86

86

86

74

74





87

87

87

87

75

75





88

88

88

88

76

76





89

89

89

89

77

77





90


90

90

78






91


91

91

79






92


92

92

80






93


93

93

81






94


94

94

82






95


95

95

83






96


96

96

84






97


97

97

85






98


98

98

86






99


99

99

87






100


100

100

88






101


101

101

89






(平成29年3月29日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項の規定及び改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年10月23日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第28条第3号及び第4号の改正、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正、第4条中さいたま市職員等の旅費に関する条例第3条第3項の改正(「準ずる」を「準じる」に改める部分に限る。)、同条第5項及び第6項の改正並びに第5条中さいたま市職員退職手当条例第17条の改正、第18条第1項第2号の改正(「地方公務員法」を「法」に改める部分及び「準ずる」を「準じる」に改める部分に限る。)及び第20条の改正 公布の日

(2) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第27条、第28条第2号、第30条及び第33条の改正、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の改正、第4条中さいたま市職員等の旅費に関する条例第3条第3項の改正(前号に掲げる改正を除く。)並びに第5条中さいたま市職員退職手当条例第18条第1項第2号の改正(前号に掲げる改正を除く。) 令和元年12月14日

(3) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第1条、第3条、第4条及び第31条の改正、第32条を削る改正並びに第32条の2及び別表第4の改正、第2条の規定、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条の改正、第4条中さいたま市職員等の旅費に関する条例第1条及び第2条の改正、第5条中さいたま市職員退職手当条例第1条及び第2条の改正並びに次項の規定 令和2年4月1日

(令和元年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第14条の改正並びに第2条及び第4条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第2の規定及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項の規定及び改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 令和2年3月31日において第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、令和2年4月1日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、同日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

6 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。

(さいたま市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

26 第10条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第32項から第38項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。

27 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与条例第4条第13項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用されるさいたま市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

28 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

29 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるさいたま市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

30 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第15条第2項及び第19条第2項の規定を適用する。

31 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第27条第3項の規定を適用する。

32 改正後の給与条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

33 さいたま市職員の給与に関する条例第4条第8項及び第10項から第12項まで、第9条並びに第10条並びに改正後の給与条例第4条第3項から第5項まで、第7項及び第9項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(一部改正〔令和8年条例5号〕)

(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)

39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。

(令和4年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項、第31条第2項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月21日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(さいたま市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第29条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年12月26日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項、第15条第2項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は令和7年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和8年3月16日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市人事委員会の定めるこれに準じるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準じるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「

(5) 心身に著しい障害がある者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

5 改正後の給与条例第15条第4項及び第16条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は市人事委員会が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

6級

7級

8級

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

4

4

1

1

5

5

1

1

6

6

1

1

7

7

1

1

8

8

1

1

9

9

1

1

10

10

1

1

11

11

1

1

12

12

1

1

13

13

1

2

14

14

1

2

15

15

2

2

16

16

2

3

17

17

2

3

18

18

3

3

19

19

3

4

20

20

4

4

21

21

4

4

22

22

4

5

23

23

5

5

24

24

5

5

25

25

5

5

26

26

5


27

27

6


28

28

6


29

29

6


30

30

6


31

31

6


32

32

7


33

33

7


34

34

7


35

35

7


36

36

7


37

37

7


38

38



39

39



40

40



41

41



42

42



43

43



44

44



45

45



46

46



47

47



48

48



49

49



50

49



51

49



52

49



53

49



54

49



55

49



56

49



57

49



イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

7級

8級

9級

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

4

4

1

1

5

5

1

1

6

6

1

1

7

7

1

1

8

8

1

1

9

9

1

1

10

10

1

1

11

11

1

1

12

12

1

1

13

13

1

2

14

14

1

2

15

15

2

2

16

16

2

3

17

17

2

3

18

18

3

3

19

19

3

4

20

20

4

4

21

21

4

4

22

22

4

4

23

23

5

5

24

24

5

5

25

25

5

5

26

26

5


27

27

6


28

28

6


29

29

6


30

30

6


31

31

6


32

32

7


33

33

7


34

34

7


35

35

7


36

36

7


37

37

7


38

38



39

39



40

40



41

41



42

42



43

43



44

44



45

45



46

46



47

47



48

48



49

49



50

49



51

49



52

49



53

49



54

49



55

49



56

49



57

49



別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和8年条例5号〕)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

191,600

267,300

301,000

332,100

371,700

411,400

500,800

551,300

2

192,800

268,800

302,600

333,700

374,000

413,900

506,500

556,800

3

193,900

270,300

304,200

335,300

376,200

416,300

512,000

562,300

4

195,000

271,800

305,800

336,900

378,400

418,700

517,300

567,800

5

196,100

273,300

307,300

338,500

380,600

421,100

522,400

573,300

6

197,600

274,800

308,900

340,100

382,800

423,600

527,300

578,800

7

199,100

276,300

310,500

341,700

385,000

426,000

532,000

584,300

8

200,600

277,800

312,100

343,300

387,200

428,400

536,500

589,800

9

202,100

279,300

313,600

344,900

389,400

430,800

540,800


10

203,900

280,800

315,200

346,500

391,600

433,200



11

205,600

282,200

316,800

348,100

393,800

435,600



12

207,300

283,700

318,400

349,700

396,000

438,000



13

209,000

285,100

319,900

351,300

398,200

440,400



14

210,800

286,500

321,500

352,900

400,400

442,700



15

212,500

287,900

323,100

354,500

402,600

445,000



16

214,200

289,300

324,700

356,100

404,800

447,300



17

215,900

290,700

326,200

357,700

407,000

449,500



18

217,700

292,100

327,800

359,300

409,200

451,800



19

219,400

293,500

329,400

360,900

411,300

454,100



20

221,100

294,900

331,000

362,500

413,500

456,400



21

222,800

296,300

332,500

364,100

415,600

458,600



22

224,600

297,700

334,100

365,700

417,700

460,200



23

226,300

299,000

335,600

367,300

419,800

461,700



24

228,000

300,400

337,200

368,900

421,900

463,300



25

229,700

301,700

338,700

370,500

423,900

464,800



26

231,000

303,000

340,300

372,100

425,800

466,400



27

232,300

304,300

341,800

373,700

427,600

467,900



28

233,600

305,600

343,400

375,300

429,500

469,500



29

234,900

306,800

344,900

376,900

431,300

471,000



30

236,200

308,000

346,500

378,500

432,800

472,500



31

237,400

309,200

348,000

380,100

434,300

473,900



32

238,600

310,400

349,600

381,700

435,800

475,400



33

239,800

311,600

351,100

383,200

437,200

476,800



34

241,000

312,800

352,700

384,800

438,500

478,000



35

242,200

314,000

354,200

386,400

439,800

479,100



36

243,400

315,200

355,800

388,000

441,100

480,300



37

244,600

316,300

357,300

389,500

442,300

481,400



38

245,800

317,500

358,900

391,100

443,600

482,600



39

247,000

318,700

360,400

392,600

444,800

483,700



40

248,200

319,900

362,000

394,200

446,100

484,900



41

249,300

321,000

363,500

395,700

447,300

486,000



42

250,500

322,200

365,100

397,300

448,100

487,000



43

251,700

323,400

366,600

398,800

448,900

487,900



44

252,900

324,600

368,100

400,300

449,700

488,900



45

254,000

325,700

369,600

401,800

450,400

489,800



46

255,200

326,900

371,100

403,100

451,100

490,500



47

256,400

328,100

372,600

404,300

451,800

491,200



48

257,600

329,300

374,100

405,600

452,500

491,900



49

258,700

330,400

375,600

406,800

453,200

492,500



50

259,900

331,600

376,900

408,000

453,800




51

261,100

332,800

378,200

409,100

454,400




52

262,300

334,000

379,500

410,300

455,000




53

263,400

335,100

380,800

411,400

455,500




54

264,600

336,300

381,900

412,200

456,000




55

265,800

337,500

382,900

412,900

456,500




56

267,000

338,700

383,900

413,700

457,000




57

268,100

339,800

384,900

414,400

457,400




58

269,300

340,800

385,900

415,100

457,900




59

270,400

341,800

386,800

415,700

458,400




60

271,600

342,800

387,700

416,300

458,900




61

272,700

343,800

388,600

416,900

459,300




62

273,800

344,700

389,500

417,500

459,800




63

274,900

345,500

390,400

418,100

460,200




64

276,000

346,400

391,300

418,700

460,600




65

277,100

347,200

392,100

419,200

461,000




66

278,200

348,000

392,900

419,800

461,500




67

279,200

348,800

393,700

420,300

461,900




68

280,200

349,600

394,500

420,800

462,300




69

281,200

350,400

395,300

421,300

462,700




70

282,100

351,200

396,000

421,700

463,100




71

282,900

351,900

396,700

422,000

463,400




72

283,700

352,700

397,400

422,300

463,700




73

284,500

353,400

398,100

422,600

464,000




74

285,300

354,200

398,800

422,900

464,400




75

286,100

354,900

399,500

423,200

464,700




76

286,900

355,600

400,200

423,500

465,000




77

287,700

356,300

400,800

423,800

465,300




78

288,500

357,000

401,400

424,100





79

289,300

357,600

402,000

424,400





80

290,100

358,300

402,600

424,700





81

290,900

358,900

403,100

424,900





82

291,500

359,400

403,600

425,200





83

292,100

359,900

404,100

425,400





84

292,700

360,400

404,600

425,700





85

293,300

360,800

405,000

425,900





86

293,700

361,300

405,400

426,200





87

294,000

361,800

405,800

426,400





88

294,400

362,300

406,200

426,700





89

294,700

362,700

406,600

426,900





90


363,200

407,000






91


363,600

407,400






92


364,100

407,800






93


364,500

408,200






94


365,000

408,600






95


365,400

409,000






96


365,900

409,400






97


366,300

409,800






98


366,800

410,200






99


367,200

410,600






100


367,700

411,000






101


368,100

411,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

228,500

256,600

279,500

302,700

319,200

340,400

374,800

423,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和7年条例59号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

385,300

441,900

500,800

592,100

2

307,900

387,900

443,700

502,500

595,200

3

310,200

390,400

445,500

504,200

598,200

4

312,400

392,900

447,300

505,900

601,300

5

314,500

395,400

449,000

507,600

604,300

6

318,000

398,000

450,800

509,400

606,700

7

321,500

400,500

452,600

511,200

609,000

8

324,900

403,000

454,400

513,000

611,400

9

328,300

405,500

456,100

514,800

613,700

10

331,800

408,100

457,900

516,900

615,200

11

335,200

410,600

459,700

519,000

616,600

12

338,600

413,100

461,500

521,100

618,100

13

342,000

415,600

463,200

523,100

619,500

14

345,500

418,300

465,000

525,100

620,500

15

348,900

420,900

466,800

527,100

621,500

16

352,300

423,300

468,600

529,100

622,500

17

355,700

425,600

470,300

531,000

623,500

18

358,800

427,800

472,300

532,900

624,500

19

362,000

429,800

474,200

534,800

625,500

20

365,200

431,900

476,100

536,700

626,500

21

368,500

434,000

477,500

538,600

627,400

22

371,600

435,500

479,200

540,400

628,400

23

374,700

437,000

481,000

542,100

629,400

24

377,700

438,500

482,800

543,900

630,400

25

380,800

439,900

484,600

545,600

631,300

26

383,100

441,300

486,300

547,400

632,300

27

385,400

442,800

488,100

549,100

633,300

28

387,600

444,200

489,900

550,900

634,300

29

389,500

445,500

491,700

552,600

635,200

30

391,200

447,000

493,400

554,400

636,200

31

392,900

448,400

495,200

556,100

637,200

32

394,700

449,800

497,000

557,800

638,200

33

396,400

451,100

498,800

559,500

639,100

34

398,200

452,600

500,700

561,200

640,100

35

399,800

454,000

502,600

562,900

641,000

36

401,100

455,400

504,500

564,600

642,000

37

402,500

456,800

506,400

566,200

642,900

38

403,900

458,200

508,100

567,800

643,900

39

405,300

459,500

509,900

569,300

644,800

40

406,700

460,900

511,700

570,800

645,800

41

408,200

462,300

513,300

572,300

646,700

42

408,900

463,600

515,100

573,600

647,700

43

409,500

465,000

516,900

574,900

648,600

44

410,100

466,400

518,400

576,200

649,600

45

410,900

467,700

519,800

577,400

650,500

46

411,500

469,100

521,500

578,400

651,500

47

412,100

470,400

523,300

579,300

652,400

48

412,600

471,800

525,000

580,300

653,400

49

413,100

473,200

526,500

581,200

654,300

50

413,500

474,900

527,800

582,100

655,300

51

414,000

476,500

529,100

582,900

656,200

52

414,400

478,000

530,400

583,800

657,200

53

414,800

479,600

531,400

584,600

658,100

54

415,100

480,800

532,700

585,500

659,100

55

415,400

481,900

534,000

586,400

660,000

56

415,800

483,000

535,300

587,300

661,000

57

416,100

484,000

536,300

588,100

661,900

58

416,500

484,900

537,100

589,000


59

416,800

485,800

537,900

589,800


60

417,200

486,600

538,700

590,700


61

417,600

487,300

539,600

591,500


62

417,900

488,000

540,400

592,400


63

418,200

488,700

541,200

593,200


64

418,500

489,300

541,900

594,100


65

418,800

489,900

542,700

594,900


66


490,600

543,500

595,800


67


491,200

544,200

596,600


68


491,800

545,100

597,500


69


492,100

546,000

598,300


70


492,700

546,800

599,200


71


493,300

547,700

600,000


72


494,000

548,600

600,900


73


494,400

549,400

601,700


74


495,000

550,200

602,600


75


495,700

551,000

603,400


76


496,400

551,700

604,300


77


496,800

552,500

605,100


78


497,400

553,400

606,000


79


498,000

554,300

606,800


80


498,500

555,200

607,700


81


499,000

556,000

608,500


82


499,500

556,900

609,400


83


500,000

557,800

610,200


84


500,500

558,700

611,100


85


500,900

559,500

611,900


86


501,400

560,400



87


501,800

561,300



88


502,200

562,200



89


502,700

563,000



90


503,300

563,900



91


503,800

564,700



92


504,200

565,600



93


504,700

566,400



94


505,300

567,300



95


505,900

568,100



96


506,400

569,000



97


506,900

569,800



98



570,700



99



571,500



100



572,400



101



573,200



102



574,100



103



574,900



104



575,800



105



576,600



106



577,500



107



578,300



108



579,200



109



580,000



110



580,900



111



581,700



112



582,600



113



583,400



114



584,300



115



585,100



116



586,000



117



586,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

備考 この表は、病院等に勤務する医師等で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

204,600

234,200

308,800

348,400

389,600

455,600

2

206,200

235,400

310,500

350,400

392,100

458,000

3

207,800

236,500

312,200

352,400

394,500

460,300

4

209,400

237,600

313,900

354,400

396,900

462,700

5

210,900

238,700

315,600

356,300

399,300

465,000

6

212,500

239,900

317,300

358,300

401,700

467,400

7

214,100

241,000

319,000

360,300

404,100

469,700

8

215,700

242,100

320,700

362,300

406,500

472,100

9

217,200

243,200

322,400

364,200

408,900

474,400

10

218,800

244,400

324,100

366,100

411,300

476,800

11

220,400

245,500

325,800

368,000

413,700

479,100

12

222,000

246,600

327,500

369,900

416,100

481,500

13

223,500

247,700

329,100

371,800

418,400

483,800

14

225,100

248,900

330,800

373,700

420,600

485,200

15

226,600

250,000

332,500

375,600

422,700

486,500

16

228,200

251,100

334,200

377,500

424,900

487,900

17

229,700

252,200

335,800

379,400

427,000

489,200

18

231,300

253,400

337,500

381,300

429,000

490,600

19

232,800

254,500

339,200

383,200

430,900

491,900

20

234,400

255,600

340,900

385,100

432,800

493,200

21

235,900

256,700

342,500

387,000

434,700

494,500

22

237,400

257,900

344,200

388,800

436,300

495,900

23

238,800

259,000

345,900

390,500

437,900

497,200

24

240,200

260,100

347,600

392,300

439,500

498,500

25

241,600

261,200

349,200

394,000

441,000

499,800

26

242,800

262,400

350,800

395,800

442,200

501,100

27

243,900

263,500

352,400

397,500

443,400

502,300

28

245,100

264,600

354,000

399,300

444,600

503,600

29

246,200

265,700

355,600

401,000

445,800

504,800

30

247,200

266,900

357,200

402,800

447,000

506,000

31

248,200

268,000

358,800

404,500

448,200

507,200

32

249,200

269,100

360,400

406,200

449,400

508,400

33

250,100

270,200

361,900

407,900

450,600

509,500

34

251,100

271,400

363,500

409,700

451,800

510,400

35

252,100

272,500

365,100

411,400

453,000

511,300

36

253,100

273,600

366,700

413,100

454,200

512,200

37

254,000

274,700

368,200

414,800

455,400

513,100

38

255,000

275,900

369,700

416,600

456,200


39

255,900

277,000

371,200

418,300

456,900


40

256,900

278,100

372,700

420,000

457,600


41

257,800

279,200

374,200

421,700

458,300


42

258,800

280,400

375,500

423,500

459,100


43

259,700

281,500

376,800

425,200

459,800


44

260,700

282,600

378,100

426,900

460,500


45

261,600

283,700

379,400

428,600

461,200


46

262,600

284,900

380,700

430,200

461,800


47

263,500

286,000

381,900

431,700

462,300


48

264,500

287,100

383,100

433,200

462,900


49

265,400

288,200

384,300

434,700

463,400


50

266,400

289,400

385,500

436,100

464,000


51

267,300

290,500

386,600

437,400

464,500


52

268,300

291,600

387,800

438,700

465,100


53

269,200

292,700

388,900

440,000

465,600


54

270,200

293,900

389,900

441,100



55

271,100

295,000

390,800

442,200



56

272,100

296,100

391,800

443,300



57

273,000

297,200

392,700

444,300



58

274,000

298,600

393,600

445,100



59

274,900

299,900

394,500

445,900



60

275,900

301,200

395,400

446,700



61

276,800

302,500

396,300

447,500



62

277,800

304,000

397,200

448,300



63

278,700

305,400

398,000

449,100



64

279,700

306,800

398,800

449,900



65

280,600

308,200

399,600

450,600



66

281,600

309,700

400,300

451,300



67

282,500

311,100

401,000

451,900



68

283,400

312,500

401,700

452,600



69

284,300

313,900

402,400

453,200



70

285,200

315,400

403,100




71

286,100

316,800

403,700




72

287,000

318,300

404,300




73

287,900

319,700

404,900




74

288,800

321,200

405,500




75

289,700

322,600

406,100




76

290,600

324,100

406,700




77

291,500

325,500

407,300




78

292,400

327,000

407,900




79

293,300

328,400

408,500




80

294,200

329,900

409,100




81

295,100

331,300

409,700




82

296,000

332,800

410,300




83

296,900

334,200

410,900




84

297,800

335,700

411,500




85

298,700

337,100

412,000




86

299,600

338,200

412,600




87

300,500

339,200

413,200




88

301,400

340,300

413,800




89

302,300

341,300

414,300




90

303,000

342,300

414,900




91

303,700

343,300

415,500




92

304,400

344,300

416,100




93

305,100

345,200

416,600




94

305,700

346,100

417,200




95

306,300

346,900

417,800




96

306,900

347,700

418,400




97

307,400

348,500

418,900




98


349,100

419,500




99


349,700

420,100




100


350,300

420,700




101


350,800

421,200




102


351,400

421,800




103


352,000

422,300




104


352,600

422,900




105


353,100

423,400




106


353,700





107


354,300





108


354,900





109


355,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

228,700

261,200

281,300

296,200

310,900

365,700

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士等で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

214,300

254,100

288,500

310,500

347,700

391,000

2

216,000

255,300

289,600

312,000

349,700

393,500

3

217,700

256,400

290,600

313,400

351,700

395,900

4

219,400

257,500

291,700

314,800

353,700

398,400

5

221,100

258,600

292,700

316,200

355,700

400,800

6

222,800

259,800

293,800

317,800

357,700

403,100

7

224,500

260,900

294,800

319,300

359,700

405,400

8

226,200

262,000

295,900

320,800

361,700

407,700

9

227,900

263,100

296,900

322,300

363,700

410,000

10

229,600

264,200

298,100

323,900

365,700

412,300

11

231,300

265,300

299,200

325,400

367,700

414,600

12

233,000

266,400

300,300

326,900

369,700

416,900

13

234,700

267,500

301,400

328,400

371,700

419,100

14

236,400

268,300

302,700

330,100

373,700

421,200

15

238,100

269,100

303,900

331,700

375,700

423,200

16

239,800

269,900

305,200

333,400

377,700

425,200

17

241,500

270,700

306,400

335,000

379,700

427,200

18

243,200

271,500

307,800

336,700

381,700

429,200

19

244,900

272,300

309,100

338,400

383,700

431,200

20

246,600

273,100

310,400

340,100

385,700

433,200

21

248,200

273,900

311,700

341,800

387,700

435,200

22

249,900

274,700

313,100

343,600

389,700

436,900

23

251,600

275,500

314,400

345,300

391,700

438,600

24

253,300

276,300

315,700

347,000

393,700

440,300

25

254,900

277,100

317,000

348,700

395,700

441,900

26

256,500

277,900

318,400

350,600

397,700

443,400

27

258,100

278,700

319,700

352,500

399,600

444,800

28

259,700

279,500

321,000

354,400

401,600

446,300

29

261,300

280,300

322,300

356,200

403,500

447,700

30

262,100

281,100

323,700

358,100

405,400

449,200

31

262,900

281,900

325,000

360,000

407,200

450,600

32

263,700

282,700

326,300

361,900

409,000

452,000

33

264,400

283,500

327,600

363,700

410,800

453,400

34

265,200

284,300

329,000

365,600

412,600

454,800

35

266,000

285,100

330,300

367,500

414,300

456,200

36

266,800

285,900

331,600

369,400

416,100

457,600

37

267,500

286,700

332,900

371,200

417,800

458,900

38

268,300

287,500

334,300

373,100

419,500

460,200

39

269,100

288,300

335,600

375,000

421,100

461,500

40

269,900

289,100

336,900

376,900

422,800

462,800

41

270,600

289,900

338,200

378,700

424,400

464,100

42

271,400

290,700

339,600

380,700

425,900

465,000

43

272,200

291,500

340,900

382,600

427,300

465,800

44

273,000

292,300

342,300

384,500

428,800

466,700

45

273,700

293,100

343,600

386,400

430,200

467,500

46

274,500

293,900

345,000

388,300

431,700

468,400

47

275,300

294,700

346,400

390,200

433,100

469,200

48

276,100

295,500

347,800

392,100

434,600

470,000

49

276,800

296,300

349,200

393,900

436,000

470,800

50

277,600

297,300

350,600

395,800

437,500

471,600

51

278,400

298,300

352,000

397,700

438,900

472,400

52

279,200

299,300

353,400

399,600

440,300

473,200

53

279,900

300,200

354,800

401,400

441,700

473,900

54

280,700

301,200

356,300

403,200

443,000


55

281,500

302,200

357,700

404,900

444,300


56

282,300

303,200

359,100

406,700

445,600


57

283,000

304,100

360,500

408,400

446,800


58

283,800

305,100

362,000

410,100

447,800


59

284,600

306,100

363,400

411,800

448,700


60

285,400

307,100

364,900

413,500

449,600


61

286,100

308,000

366,300

415,200

450,500


62

286,900

309,000

367,800

416,800

451,200


63

287,700

310,000

369,300

418,300

451,900


64

288,500

311,000

370,800

419,800

452,600


65

289,200

311,900

372,300

421,300

453,300


66

290,000

313,000

373,800

422,700

454,000


67

290,700

314,000

375,200

424,100

454,600


68

291,400

315,000

376,600

425,500

455,300


69

292,100

316,000

378,000

426,800

455,900


70

292,900

317,200

379,400

428,200

456,600


71

293,600

318,300

380,800

429,500

457,200


72

294,300

319,400

382,200

430,900

457,900


73

295,000

320,500

383,500

432,200

458,500


74

295,700

321,700

384,700

433,500



75

296,400

322,800

385,800

434,800



76

297,100

323,900

386,900

436,100



77

297,700

325,000

388,000

437,400



78

298,400

326,200

388,900

438,700



79

299,100

327,300

389,800

440,000



80

299,800

328,400

390,700

441,300



81

300,400

329,500

391,600

442,600



82

300,900

330,700

392,400

443,400



83

301,300

331,800

393,200

444,200



84

301,800

332,900

394,000

445,000



85

302,200

334,000

394,700

445,700



86


335,000

395,500

446,400



87


336,000

396,300

447,000



88


337,000

397,100

447,700



89


338,000

397,800

448,300



90


339,000

398,600




91


340,000

399,300




92


341,000

400,000




93


342,000

400,700




94


342,600

401,400




95


343,200

402,100




96


343,800

402,800




97


344,400

403,500




98



404,200




99



404,900




100



405,600




101



406,300




102



407,000




103



407,600




104



408,300




105



408,900




106



409,600




107



410,200




108



410,900




109



411,500




110



412,200




111



412,800




112



413,500




113



414,100




114



414,700




115



415,300




116



415,900




117



416,400




118



417,000




119



417,500




120



418,100




121



418,600




122



419,200




123



419,700




124



420,300




125



420,800




126



421,400




127



421,900




128



422,400




129



422,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

247,100

274,600

285,500

296,500

318,800

358,700

備考 この表は、病院等に勤務する看護師、准看護師、保健師等で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

(全部改正〔令和8年条例5号〕)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

205,300

274,000

302,000

329,500

360,800

377,100

412,400

502,000

552,100

2

206,700

275,400

303,600

331,000

362,200

379,200

414,900

507,700

557,600

3

208,000

276,800

305,200

332,500

363,600

381,300

417,300

513,200

563,100

4

209,300

278,200

306,800

334,000

365,000

383,400

419,800

518,500

568,600

5

210,600

279,500

308,400

335,400

366,400

385,400

422,200

523,600

574,100

6

212,200

280,900

310,000

336,900

367,800

387,500

424,700

528,500

579,600

7

213,700

282,300

311,600

338,400

369,200

389,600

427,100

533,200

585,100

8

215,200

283,700

313,200

339,900

370,600

391,700

429,600

537,700

590,600

9

216,700

285,000

314,800

341,300

372,000

393,700

432,000

542,000


10

218,400

286,400

316,400

342,800

373,400

395,800

434,500



11

220,100

287,800

318,000

344,300

374,800

397,900

436,900



12

221,800

289,200

319,600

345,800

376,200

400,000

439,400



13

223,400

290,500

321,200

347,200

377,600

402,000

441,800



14

225,200

291,900

322,800

348,700

379,000

404,100

444,200



15

226,900

293,300

324,400

350,200

380,400

406,200

446,500



16

228,600

294,700

326,000

351,700

381,800

408,300

448,900



17

230,300

296,000

327,600

353,100

383,200

410,300

451,200



18

232,100

297,400

329,200

354,600

384,600

412,400

453,500



19

233,800

298,700

330,800

356,100

386,000

414,500

455,800



20

235,500

300,000

332,400

357,600

387,400

416,600

458,100



21

237,200

301,300

334,000

359,000

388,800

418,600

460,300



22

239,000

302,600

335,600

360,500

390,200

420,700

461,900



23

240,700

303,900

337,200

362,000

391,600

422,700

463,500



24

242,400

305,200

338,800

363,500

393,000

424,800

465,100



25

244,100

306,500

340,400

364,900

394,400

426,800

466,600



26

245,500

307,700

342,000

366,400

395,800

428,700

468,200



27

246,800

308,900

343,600

367,900

397,200

430,500

469,700



28

248,100

310,100

345,200

369,400

398,600

432,300

471,300



29

249,400

311,300

346,800

370,800

400,000

434,100

472,800



30

250,600

312,500

348,400

372,200

401,400

435,600

474,200



31

251,700

313,600

350,000

373,500

402,800

437,100

475,600



32

252,900

314,800

351,600

374,900

404,200

438,600

477,000



33

254,000

315,900

353,200

376,200

405,600

440,000

478,400



34

255,100

317,100

354,700

377,500

407,000

441,300

479,700



35

256,100

318,200

356,100

378,800

408,400

442,500

480,900



36

257,100

319,300

357,600

380,100

409,800

443,800

482,100



37

258,100

320,400

359,000

381,300

411,200

445,000

483,300



38

259,200

321,600

360,500

382,500

412,400

446,300

484,400



39

260,200

322,700

361,900

383,700

413,500

447,500

485,500



40

261,200

323,800

363,400

384,900

414,600

448,700

486,600



41

262,200

324,900

364,800

386,100

415,700

449,900

487,600



42

263,300

326,100

366,300

387,300

416,500

450,700

488,500



43

264,300

327,200

367,700

388,400

417,200

451,400

489,400



44

265,300

328,300

369,100

389,600

418,000

452,200

490,300



45

266,300

329,400

370,500

390,700

418,700

452,900

491,200



46

267,400

330,600

371,900

391,700

419,400

453,600

491,800



47

268,400

331,700

373,300

392,700

420,000

454,300

492,400



48

269,400

332,800

374,700

393,700

420,600

455,000

493,000



49

270,400

333,900

376,100

394,700

421,200

455,700

493,600



50

271,500

335,100

377,400

395,500

421,800

456,300




51

272,500

336,200

378,700

396,300

422,400

456,900




52

273,500

337,300

380,000

397,100

423,000

457,500




53

274,500

338,400

381,300

397,800

423,500

458,000




54

275,600

339,600

382,400

398,500

424,000

458,500




55

276,600

340,700

383,500

399,200

424,400

459,000




56

277,600

341,800

384,600

399,900

424,800

459,500




57

278,600

342,900

385,700

400,600

425,200

459,900




58

279,700

343,900

386,600

401,200

425,500

460,400




59

280,700

344,800

387,500

401,800

425,800

460,800




60

281,700

345,700

388,400

402,400

426,100

461,300




61

282,700

346,600

389,300

403,000

426,400

461,700




62

283,800

347,500

390,100

403,600

426,700

462,200




63

284,800

348,300

390,800

404,200

427,000

462,600




64

285,800

349,200

391,600

404,800

427,300

463,000




65

286,800

350,000

392,300

405,400

427,600

463,400




66

287,900

350,800

393,100

406,000

427,900

463,900




67

288,900

351,500

393,800

406,600

428,200

464,300




68

289,900

352,300

394,600

407,200

428,500

464,700




69

290,900

353,000

395,300

407,800

428,800

465,100




70

291,900

353,700

396,100

408,400

429,100

465,500




71

292,900

354,400

396,800

408,900

429,400

465,900




72

293,900

355,100

397,600

409,400

429,700

466,300




73

294,800

355,800

398,300

409,900

430,000

466,600




74

295,800

356,500

399,000

410,400

430,300

467,000




75

296,700

357,200

399,600

410,900

430,600

467,300




76

297,700

357,900

400,200

411,400

430,900

467,600




77

298,600

358,500

400,800

411,800

431,100

467,900




78

299,400

359,200

401,400

412,300






79

300,200

359,800

402,000

412,700






80

301,000

360,400

402,600

413,100






81

301,800

361,000

403,100

413,500






82

302,500

361,500

403,700

413,900






83

303,200

362,000

404,200

414,300






84

303,900

362,500

404,800

414,700






85

304,500

362,900

405,300

415,000






86

305,000

363,400

405,800

415,400






87

305,500

363,900

406,200

415,800






88

306,000

364,400

406,700

416,200






89

306,400

364,800

407,100

416,500






90


365,300

407,500

416,800






91


365,700

407,900

417,100






92


366,200

408,300

417,400






93


366,600

408,700

417,700






94


367,100

409,100

418,000






95


367,500

409,500

418,300






96


368,000

409,900

418,600






97


368,400

410,200

418,900






98


368,900

410,600

419,200






99


369,300

411,000

419,500






100


369,700

411,400

419,800






101


370,100

411,700

420,100






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,000

257,100

280,000

283,200

303,200

319,700

340,900

375,100

424,000

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第4(第3条関係)

(追加〔平成28年条例6号〕、一部改正〔平成29年条例12号・令和元年17号・4年5号・35号〕)

ア 行政職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事、技師又は保育士の職務

2級

主任の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 主査の職務

4級

(1) 課長補佐又は室長補佐の職務

(2) 保育園の副園長の職務

(3) 主幹の職務

(4) 総合調整幹、調整幹又は専門幹の職務

(5) 参与の職務

5級

(1) 課長の職務

(2) 区会計管理者の職務

(3) 保育園長の職務

(4) 副参事の職務

6級

(1) 次長又は事務局次長の職務

(2) 区役所の部長又は室長(部の内部組織の室の室長を除く。)の職務

(3) 参事の職務

7級

(1) 部長(6級の部長を除く。)又は出納室長の職務

(2) 副区長の職務

(3) 副理事の職務

8級

(1) 局長、公室長、本部長、区長又は事務局長の職務

(2) 会計管理者の職務

(3) 副教育長の職務

(4) 理事の職務

イ 医療職給料表(1)に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

(1) 医長の職務

(2) 専門的知識又は経験に基づき困難な業務を所掌する医師又は歯科医師の職務

3級

(1) 課長補佐の職務

(2) 科長の職務

(3) 主幹の職務

4級

(1) 病院の診療部の部長又は所長の職務

(2) 次長の職務

(3) 参事の職務

(4) 課長の職務

(5) 副参事の職務

5級

(1) 局長の職務

(2) 理事の職務

(3) 院長の職務

(4) 副院長の職務

(5) 副理事の職務

ウ 医療職給料表(2)に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又はマッサージ指圧師の職務

2級

(1) 主任の職務

(2) 困難な業務を所掌する薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又はマッサージ指圧師の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 主査の職務

(3) 困難な業務を行う主任の職務

4級

(1) 課長補佐、副科長又は副技師長の職務

(2) 主幹の職務

(3) 調整幹又は専門幹の職務

(4) 参与の職務

5級

(1) 課長、科長又は技師長の職務

(2) 副参事の職務

6級

(1) 副理事の職務

(2) 次長の職務

(3) 参事の職務

エ 医療職給料表(3)に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

専任教員、保健師、助産師、看護師、准看護師又は養護師の職務

2級

(1) 主任の職務

(2) 困難な業務を所掌する専任教員、保健師、助産師、看護師、准看護師又は養護師の職務

3級

(1) 係長又は臨床指導員の職務

(2) 主査の職務

(3) 困難な業務を行う主任の職務

(4) 特に困難な業務を所掌する専任教員の職務

4級

(1) 看護師長の職務

(2) 課長補佐の職務

(3) 副看護師長又は教務主任の職務

(4) 主幹の職務

(5) 調整幹又は専門幹の職務

(6) 参与の職務

5級

(1) 副看護部長の職務

(2) 課長の職務

(3) 副参事の職務

6級

(1) 副院長の職務

(2) 病院の部長の職務

(3) 副理事の職務

(4) 次長の職務

(5) 参事の職務

オ 消防職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士又は消防副士長の職務

2級

消防士長の職務

3級

(1) 消防司令補の職務

(2) 専門的知識又は経験を必要とする業務を行う消防士長の職務

4級

消防司令の職務

5級

(1) 課長補佐又は室長補佐の職務

(2) 所長補佐の職務

(3) 主幹の職務

(4) 総合調整幹、調整幹又は専門幹の職務

(5) 参与の職務

6級

(1) 副署長の職務

(2) 課長の職務

(3) 出張所長の職務

(4) 副参事の職務

7級

(1) 署長の職務

(2) 次長の職務

(3) 困難な業務を所掌する副署長の職務

(4) 参事の職務

8級

(1) 部長の職務

(2) 困難な業務を所掌する署長の職務

(3) 副理事の職務

9級

(1) 消防局長の職務

(2) 理事の職務

さいたま市職員の給与に関する条例

平成13年5月1日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第42号
平成13年12月28日 条例第302号
平成13年12月28日 条例第322号
平成14年3月27日 条例第6号
平成14年9月30日 条例第56号
平成14年12月26日 条例第123号
平成15年11月21日 条例第63号
平成15年12月25日 条例第66号
平成16年3月26日 条例第4号
平成16年10月20日 条例第60号
平成17年3月25日 条例第21号
平成17年10月13日 条例第210号
平成17年12月21日 条例第212号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年12月22日 条例第77号
平成19年3月15日 条例第2号
平成19年12月25日 条例第48号
平成19年12月25日 条例第59号
平成21年3月17日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第46号
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第52号
平成23年11月30日 条例第41号
平成26年3月25日 条例第7号
平成27年3月12日 条例第7号
平成27年12月25日 条例第65号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第6号
平成28年12月28日 条例第48号
平成29年3月29日 条例第12号
平成29年3月29日 条例第21号
平成29年12月27日 条例第59号
平成30年12月27日 条例第62号
令和元年10月23日 条例第17号
令和元年12月27日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第46号
令和3年11月30日 条例第46号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年10月31日 条例第35号
令和4年12月28日 条例第45号
令和5年12月28日 条例第46号
令和6年12月27日 条例第57号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年12月26日 条例第59号
令和8年3月16日 条例第5号