○さいたま市職員の管理職手当に関する規則
平成13年5月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第8条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給する職員の職及び額)
第2条 管理職手当を支給する職員の職は、別表に掲げる給料表及び職務の級の区分に応じた職とする。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職の区分に応じ、別表の手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあってはその額にさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(一部改正〔平成18年規則30号・19年39号・142号・令和4年97号〕)
(支給の停止)
第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第2条第3項第1号に規定する派遣先団体若しくは同条例第10条に規定する特定法人において就いていた業務上の負傷若しくは疾病若しくは当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
(一部改正〔平成14年規則23号・20年111号〕)
(支給方法等)
第5条 管理職手当の支給方法、支給日、計算等については、給料の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年5月1日(以下「新市設置の日」という。)から平成18年3月31日までの間、新市設置の日の前日において合併前の浦和市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち、合併前の浦和市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年浦和市条例第7号)の規定による医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、合併前の浦和市職員の管理職手当支給規則(昭和35年浦和市規則第14号)の規定による管理職手当を支給されていた者の管理職手当の月額(以下「合併前の管理職手当月額」という。)が新市設置の日以後における第2条第2項の規定によるその者の管理職手当の月額に達しないこととなる期間に係る管理職手当については、第2条第2項の規定にかかわらず、合併前の管理職手当月額に相当する額を支給する。
附則(平成14年3月27日規則第23号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第64号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第100号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第146号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第122号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のさいたま市職員の管理職手当に関する規則別表第2に掲げる職の職員の平成19年3月分に係る管理職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月19日規則第128号)
この規則は、平成19年11月29日から施行する。ただし、別表行政職給料表の項の改正規定中「浦和岸町コミュニティセンター、南浦和コミュニティセンター」を「南浦和コミュニティセンター」に改める部分は、平成19年10月25日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第139号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第142号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第111号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第53号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第89号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年10月21日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第106号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第9号抄)
1 この規則は、平成22年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(さいたま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
2 さいたま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成13年さいたま市規則第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年3月31日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日規則第109号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第74号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第111号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第56号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第83号)
この規則は、令和元年12月29日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第12号)
この規則は、令和2年2月22日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(さいたま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年さいたま市条例第35号)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後のさいたま市職員の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定を適用する。
附則(令和6年5月14日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市職員の管理職手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日規則第51号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成19年規則39号〕、一部改正〔平成19年規則128号・139号・20年26号・21年53号・72号・77号・89号・102号・106号・22年9号・38号・23年26号・24年36号・109号・25年23号・72号・26年74号・111号・28年24号・61号・29年34号・115号・30年37号・31年35号・令和元年56号・83号・2年12号・3年39号・4年30号・97号・6年79号・8年51号〕)
給料表 | 職務の級 | 職 | 手当額 |
行政職給料表 | 8級 | 局長 公室長 本部長 区長 副教育長 理事(市長が定める者に限る。) | 145,000円 |
会計管理者 選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局の事務局長 総合政策監 情報統括監 危機管理監 | 135,000円 | ||
理事 | 127,000円 | ||
7級 | 部長(さいたま市区役所等事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第88号。以下「区役所等事務分掌規則」という。)第2条に規定する部の長を除く。) 室長(出納室の長をいう。) 東京事務所長 広報監 行政管理監 副理事(市長が定める者に限る。) | 120,000円 | |
副区長 生涯学習総合センター及び中央図書館の館長 所長(さいたま市事業所事務分掌規則(平成15年さいたま市規則第87号)別表第1に規定する第1類事業所(東京事務所を除く。)の長をいう。) | 108,000円 | ||
副理事 | 100,000円 | ||
6級 | 部長(区役所等事務分掌規則第2条に規定する部の長をいう。) 室長(区役所等事務分掌規則第2条に規定するくらし応援室の長をいう。) 次長 中央図書館副館長 事務局次長 参事(市長が定める者に限る。) | 96,000円 | |
参事 | 82,000円 | ||
5級 | 課長又はこれに相当する職(区役所等事務分掌規則第2条に規定する課、室及び保健センターの長を除く。) 副所長 事務長 大宮盆栽美術館、岩槻人形博物館、うらわ美術館及び生涯学習総合センターの副館長 さいたま市事業所事務分掌規則別表第1に規定する第2類事業所又はさいたま市教育委員会事務局組織規則第4条第3項に規定する第2類の施設又は機関の長 副参事(市長が定める者に限る。) | 80,000円 | |
課長又はこれに相当する職(区役所等事務分掌規則第2条に規定する課、室(くらし応援室を除く。)及び保健センターの長をいう。) 支所長 保育園長 | 68,000円 | ||
工事検査員 副参事 主席管理主事 主席指導主事 | 65,000円 | ||
医療職給料表(1) | 5級 | 局長 医務監 | 152,000円 |
理事 | 149,000円 | ||
院長 | 145,000円 | ||
保健所、健康科学研究センター及び子ども家庭総合センターの所長 | 140,000円 | ||
副院長 | 135,000円 | ||
副理事 患者支援センターの所長 | 132,000円 | ||
4級 | 院長補佐 | 131,000円 | |
次長 | 124,000円 | ||
参事 | 115,000円 | ||
課長又はこれに相当する職 | 110,000円 | ||
副参事 | 80,000円 | ||
医療職給料表(2) | 6級 | 副理事 健康科学研究センターの所長 | 100,000円 |
次長 | 90,000円 | ||
参事 | 82,000円 | ||
5級 | 課長又はこれに相当する職 科長 技師長 | 78,000円 | |
副参事 | 69,000円 | ||
医療職給料表(3) | 6級 | 副院長 | 112,000円 |
病院の部長 病院の所長 | 102,000円 | ||
副理事 | 100,000円 | ||
次長 | 89,000円 | ||
参事 | 81,000円 | ||
5級 | 副看護部長 | 87,000円 | |
高等看護学院の学院長 課長又はこれに相当する職 副参事 | 74,000円 | ||
4級 | 看護師長 | 68,000円 | |
消防職給料表 | 9級 | 局長 | 145,000円 |
理事 | 127,000円 | ||
8級 | 部長 | 120,000円 | |
署長 副理事 | 108,000円 | ||
7級 | 署長 次長 | 96,000円 | |
副署長 | 85,000円 | ||
参事 | 82,000円 | ||
6級 | 副署長 課長 室長 | 80,000円 | |
出張所長 | 68,000円 | ||
副参事 | 65,000円 |