○さいたま市事務手数料条例

平成13年5月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。

(徴収及び不還付)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。

2 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又は取り消しても、還付しない。

(免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 生活扶助を受けている者又は手数料を納付する資力がないと認められる者若しくは手数料を徴収することが適当でないと認められる者からの申請があったとき。

(3) 法規、官報、県報等の公報及び諸願届出書等の書式の閲覧をするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市事務手数料条例(昭和56年浦和市条例第30号)、大宮市手数料条例(平成12年大宮市条例第12号)又は与野市手数料条例(平成12年与野市条例第10号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市事務手数料条例(平成12年岩槻市条例第2号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例30号〕)

(電子情報処理組織を使用する方法による証明の申請に係る手数料に関する特例)

4 さいたま市市税条例及びさいたま市事務手数料条例の一部を改正する条例(令和4年さいたま市条例第46号)の施行の日から令和8年3月31日までの間、さいたま市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年さいたま市条例第66号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法による申請(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書と併せてこれを市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録をして申請するものに限る。)を行う場合の次に掲げる証明に係る手数料の額については、別表第1項の規定にかかわらず、1件につき200円とする。

(1) 市税に係る証明(さいたま市市税条例(平成13年さいたま市条例第67号)第10条第1項及び第82条の3第1項に規定する証明書による証明を除く。)

(2) 身分に係る証明

(3) 現に婚姻していないことの証明

(追加〔令和4年条例46号〕、一部改正〔令和5年条例20号〕)

(平成15年6月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市事務手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第5項を削る改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市事務手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については、郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。

(平成27年12月25日条例第71号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月4日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後のさいたま市事務手数料条例附則第4項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年7月13日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第1条中附則第60条の改正及び第3条の規定 規則で定める日

(令和5年規則第83号で令和5年9月26日から施行)

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成14年条例43号・15年51号・26年12号・27年71号・令和4年46号〕)

事務の種類

手数料の額

1 各種の証明

1件につき 300円(さいたま市印鑑条例(平成13年さいたま市条例第200号)第13条第2項に規定する端末機(以下この項において「端末機」という。)により証明書の交付(端末機で証明書の交付を受けようとする者が市長の使用に係る電子計算機又は電気通信回線の故障により端末機による交付を受けることができない場合における端末機による交付以外の交付を含む。)を受ける場合については、1件につき200円)

2 公簿、公文書、図面等の閲覧照会

1件につき 300円

3 公簿、公文書、図面等の謄抄本の交付

1件につき 300円

4 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

備考

1 第1項に規定する証明は、1枚をもって1件とする。

2 第3項に規定する謄抄本の交付は、1枚をもって1件とする。

さいたま市事務手数料条例

平成13年5月1日 条例第69号

(令和5年9月26日施行)