○さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会規則
平成13年5月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市立舘岩少年自然の家条例(平成13年さいたま市条例第130号)第17条に規定するさいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則19号〕)
(委員長及び副委員長)
第2条 運営委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 運営委員会の会議は、必要に応じ所長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 さいたま市立舘岩少年自然の家の職員は、会議の必要に応じ会議に出席し、発言することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則19号〕)
(庶務)
第4条 運営委員会の庶務は、学校教育部において処理する。
(一部改正〔平成15年教委規則1号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日教委規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。