○さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会規則

平成13年5月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市立舘岩少年自然の家条例(平成13年さいたま市条例第130号)第17条に規定するさいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則19号〕)

(委員長及び副委員長)

第2条 運営委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 運営委員会の会議は、必要に応じ所長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 さいたま市立舘岩少年自然の家の職員は、会議の必要に応じ会議に出席し、発言することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則19号〕)

(庶務)

第4条 運営委員会の庶務は、学校教育部において処理する。

(一部改正〔平成15年教委規則1号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が別に定める。

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会規則

平成13年5月1日 教育委員会規則第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年5月1日 教育委員会規則第36号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年12月25日 教育委員会規則第19号