○さいたま市災害見舞金等支給条例

平成13年5月1日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、市民が災害により被害を受けたとき、災害見舞金及び災害弔慰金を支給することにより、市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 火災及び風水害、地震等の自然災害をいう。

(2) 市民 災害による被害を受けた当時、市内に住所を有していた者をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 市長は、災害により被害を受けた住居に居住している世帯主(世帯主が死亡したときは、死亡した世帯主と同居していた遺族のうち、市長が定める者)に対し、次に掲げる被害及び世帯の区分に応じ、災害見舞金を支給する。

住居の被害

世帯

1世帯当たり

1人当たり

全焼、全壊、流失

30,000円

20,000円

半焼、半壊、床上浸水

20,000円

10,000円

2 市長は、災害により1月以上の加療を要する重傷を負った者に対し、災害見舞金として5万円を支給する。

(災害弔慰金の支給)

第4条 市長は、市民が災害により死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

3 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、10万円とする。

(支給の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害見舞金又は災害弔慰金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 災害による被害が一時的に多数生じたとき。

(2) 災害による被害がその被害を受けた者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(3) 災害による死亡がその死亡者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(4) さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条に規定する災害弔慰金が支給されるとき。

(支給の申請)

第6条 災害見舞金又は災害弔慰金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その事由発生の日から遅滞なく市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、速やかに支給を行うものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により、この条例による災害見舞金又は災害弔慰金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市災害見舞金等支給要綱(昭和49年浦和市制定)、大宮市罹災救助条例(昭和25年大宮市条例第4号)又は与野市災害見舞金等支給条例(昭和58年与野市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日までに生じた編入前の岩槻市災害見舞金等支給条例(昭和55年岩槻市条例第4号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定による災害(編入日前の災害により編入日以後に死亡した場合を含む。)に係る見舞金等については、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例62号〕)

(平成17年3月25日条例第62号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

さいたま市災害見舞金等支給条例

平成13年5月1日 条例第141号

(平成17年3月25日施行)