○さいたま市浦和ふれあい館条例

平成13年5月1日

条例第142号

(設置)

第1条 障害者福祉、高齢者福祉等を目的として自主的に活動する団体に対し、活動の場を提供するとともに、障害者及び高齢者に対し、教養の向上及び社会との交流の促進のための便宜を供与し、もって市民の福祉の増進を図るため、さいたま市浦和ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)をさいたま市浦和区常盤9丁目30番22号に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間福祉団体 障害者福祉又は高齢者福祉等を目的として、自主的に活動する法人その他の団体をいう。

(3) 高齢者 満60歳以上の者をいう。

(一部改正〔平成23年条例48号・令和8年15号〕)

(業務)

第3条 ふれあい館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第1会議室、第2会議室、ふれあいルーム、点字図書室、シルバーキッチン、憩いの室、和室及び展示ホール並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ふれあい館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第4条 ふれあい館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長は、ふれあい館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うことができる。

(利用時間)

第5条 ふれあい館の施設等の利用時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 第1会議室 午前9時から午後9時30分(高齢者大学の開講日にあっては、午後5時30分から午後9時30分)まで

(2) 第2会議室及びふれあいルーム並びに附属設備 午前9時から午後9時30分まで

(3) 点字図書室、シルバーキッチン、憩いの室及び展示ホール 午前9時から午後5時まで

(4) 和室 午後5時30分から午後9時30分まで

(利用期間)

第6条 展示ホールを引き続いて利用することができる期間は、7日とする。

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、市民の民間福祉団体並びに障害者及び高齢者(以下「民間福祉団体等」という。)の利用を妨げない範囲内において、市内の民間福祉団体等以外のものの利用について、前項の許可をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、ふれあいルームの利用については、民間福祉団体等に限り第1項の許可をするものとする。この場合において、市長は、市内の民間福祉団体等の利用を妨げない範囲内において、市外の民間福祉団体等の利用について、同項の許可をすることができる。

4 市長は、第1項の許可をしようとする場合において、ふれあい館の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい館の利用を許可しない。

(1) ふれあい館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい館の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあい館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(利用料金)

第11条 ふれあい館の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。ただし、民間福祉団体が障害者福祉活動、高齢者福祉活動等のため施設等を利用し、又は障害者若しくは高齢者が施設等を利用する場合を除き、ふれあい館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者(第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(一部改正〔平成17年条例153号〕)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例153号〕)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) ふれあい館の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ふれあい館の施設等を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例153号〕)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ふれあい館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) ふれあい館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条本文の規定にかかわらず、ふれあい館の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うこと。

(2) 第7条第1項の規定により、施設等の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第4項の規定により、許可に条件を付すること。

(3) 第8条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき又はふれあい館の管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(4) 第10条の規定により、同条各号のいずれかに該当するとき又はふれあい館の管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(全部改正〔平成17年条例153号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第17条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がふれあい館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第11条第1項第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第11条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者(第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に、利用料金」とあるのは「市長に、使用料」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例153号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例153号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和ふれあい館条例(平成4年浦和市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年9月28日条例第296号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第153号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第8条の規定による改正後のさいたま市浦和ふれあい館条例別表の規定

許可の申請

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和8年3月16日条例第15号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条、第17条関係)

(一部改正〔平成17年条例153号・25年46号・31年2号〕)

施設名

利用料金

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後5時30分~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

第1会議室

7,480円

14,350円

18,540円

35,400円

第2会議室

2,460円

4,700円

6,080円

11,620円

シルバーキッチン

2,130円

4,150円

和室

3,740円

展示ホール

午前9時~午後5時 3,200円

附属設備

規則で定める額

備考

1 シルバーキッチンにおける「午前」とは、午前9時から午後零時30分までをいう。

2 市内に住所を有しない個人又は法人その他の団体が利用する場合の利用料金は、規定の利用料金(附属設備の使用料を除く。)の額に、100分の30に相当する額を加算した額とする。

3 利用に先立ち、準備のための展示ホールを利用する場合の利用料金は、規定の利用料金の額(前号に該当する場合にあっては、加算後の利用料金の額)の100分の70に相当する額とする。

さいたま市浦和ふれあい館条例

平成13年5月1日 条例第142号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第142号
平成13年9月28日 条例第296号
平成14年12月26日 条例第67号
平成17年6月27日 条例第153号
平成23年12月27日 条例第48号
平成25年12月26日 条例第46号
平成31年3月13日 条例第2号
令和8年3月16日 条例第15号