○さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例施行規則

平成15年3月28日

規則第69号

さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ管理規則(平成13年さいたま市規則第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例(平成13年さいたま市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(定義)

第2条 この規則において「ケアハウス」とは、条例第2条の規定によりグリーンヒルうらわを構成する施設をいう。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(ケアハウスの業務の実施)

第3条 ケアハウスは、さいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年さいたま市条例第57号)の規定に従い、必要なサービスを提供する。

(一部改正〔平成18年規則58号・26年124号・令和7年10号〕)

(ケアハウスの入所の申請)

第4条 ケアハウスに入所しようとする者、その家族等(次条において「申請者」という。)は、ケアハウスぎんもくせい入所申請書(様式第1号)に市長が別に指定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則124号・令和7年10号〕)

(ケアハウスの利用の決定等)

第5条 ケアハウスの入所の決定は、施設長(第2条に規定する施設の長をいう。以下同じ。)その他入所の対象者に状況により必要とされる職員等の議を経て行うものとする。

2 前条に規定する申請に対する可否の決定は、ケアハウスぎんもくせい入所決定通知書(様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。

3 申請者は、前条の規定による申請に係る事項に変更が生じたときは、ケアハウスぎんもくせい利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、ケアハウスの退所の決定に準用する。

(一部改正〔平成26年規則124号・令和7年10号〕)

(ケアハウスの入所者の退所)

第6条 市長は、ケアハウスに入所している者(次項において「入所者」という。)が入所の必要がないと認めるときは、退所させることができる。

2 前項の規定により入所者が退所するときは、ケアハウスぎんもくせい退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則124号・令和7年10号〕)

(入所者等の守るべき事項)

第7条 入所者等は、施設長の定める事項を守らなければならない。

2 前項の規定は、入所者等への面会等へのために来所する者(以下「来所者」という。)について準用する。

(一部改正〔平成26年規則124号・令和7年10号〕)

(非常災害対策)

第8条 施設長は、グリーンヒルうらわの非常災害対策に関する具体的な計画を策定し、入所者等及び来所者の安全を守り、事故防止に万全を期するものとする。

(一部改正〔平成26年規則124号・令和7年10号〕)

(利用料金の額の承認申請等)

第9条 条例第7条の規定によりケアハウスに係る利用料金の額の承認を受けようとするときは、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

(追加〔平成18年規則58号〕、一部改正〔平成26年規則124号・令和7年10号〕)

(利用料金の減免)

第10条 条例第8条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の世帯の主たる生計維持者が、天災その他特別の理由により利用料金の支払いが困難であると認められる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める場合

(一部改正〔平成18年規則58号・26年124号・令和7年10号〕)

(指定管理者による管理)

第11条 条例第9条の規定により指定管理者がグリーンヒルうらわの管理に関する業務を行う場合についての第4条第5条第3項及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(追加〔平成18年規則58号〕、一部改正〔平成26年規則124号・28年71号・令和7年10号〕)

(臨時のグリーンヒルうらわの管理に関する準用)

第12条 第10条の規定は、条例第10条第1項の規定により市長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において第10条各号列記以外の部分中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則58号〕、一部改正〔平成26年規則124号・令和7年10号〕)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則58号・26年124号・令和7年10号〕)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第58号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第124号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第71号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

(令和7年3月4日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)(表)

(一部改正〔平成26年規則124号・令和3年32号・7年10号〕)

 略

様式第1号(第4条関係)(裏)

(一部改正〔平成18年規則58号・26年124号・令和7年10号〕)

 略

様式第2号(第5条関係)

(一部改正〔平成18年規則58号・26年124号・令和7年10号〕)

 略

様式第3号(第5条関係)

(一部改正〔平成18年規則58号・26年124号・令和3年32号・7年10号〕)

 略

様式第4号(第6条関係)

(一部改正〔平成18年規則58号・26年124号・令和3年32号・7年10号〕)

 略

さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例施行規則

平成15年3月28日 規則第69号

(令和7年4月1日施行)