○さいたま市高齢者生きがい活動センター条例

平成18年9月22日

条例第50号

(設置)

第1条 高齢者に対し、各種研修及び技術指導を行うことにより就労を支援するとともに、高齢者の豊かな経験、知識及び技能を活用した地域活動を支援し、並びに生きがい活動の場を提供することにより高齢者の生きがいづくり及び健康づくりを促進するため、さいたま市高齢者生きがい活動センター(以下「センター」という。)をさいたま市北区植竹町1丁目593番地1に設置する。

(施設)

第2条 センターに置く施設は、次のとおりとする。

(1) 老人憩いの家

(2) 高齢者就労支援施設・シルバーワークプラザ

(3) 地域活動拠点施設

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者の憩い又はだんらんのための施設の提供に関すること。

(2) 高齢者の生きがいづくり及び健康づくりの促進に関すること。

(3) 高齢者の臨時的かつ短期的な就労に関すること。

(4) 高齢者の就労支援のための研修、技術指導等に関すること。

(5) 高齢者の地域活動への参加に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の福祉の向上に関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日及び敬老の日を除く。)

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の資格)

第6条 センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) 高齢者の生きがい活動の推進を目的とする団体

(3) 高齢者の福祉の向上を目的とする団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者(老人憩いの家を利用しようとする者で、前条第1号に掲げるものを除く。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた団体等(以下「利用団体等」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用団体等が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用団体等に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 センターの使用料は、無料とする。

(入館の禁止等)

第13条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたとき又は前条の規定により入館の禁止若しくは退館の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

(2) 第5条本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(3) 第6条第1号から第3号までに掲げるもののほか、センターを利用できる者として適当であると認めること。

(4) 第7条第1項の規定により、センターの利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(5) 第8条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(6) 第10条第1項の規定により、同項第1号又は第2号に該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又はセンターの管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(7) 第11条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(8) 第13条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(さいたま市老人憩いの家条例の一部改正)

2 さいたま市老人憩いの家条例(平成13年さいたま市条例第151号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

さいたま市高齢者生きがい活動センター条例

平成18年9月22日 条例第50号

(平成18年9月22日施行)