○さいたま市総合療育センターひまわり学園管理規則

平成13年5月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市総合療育センターひまわり学園条例(平成13年さいたま市条例第159号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、障害児総合療育施設、療育センターさくら草、療育センターひなぎく及び障害者福祉施設みのり園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則64号・24年43号・令和6年1号〕)

(休業日)

第2条 障害児総合療育施設、療育センターさくら草及び療育センターひなぎくの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(一部改正〔平成14年規則4号・24年43号・令和6年1号〕)

(利用時間)

第3条 障害児総合療育施設、療育センターさくら草及び療育センターひなぎくに置く相談・検査施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成14年規則4号・24年43号・令和6年1号〕)

(使用料等の減免)

第4条 条例第9条(第18条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により使用料又は手数料を減額し、又は免除する場合は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、当該年度分(4月1日から6月30日までの利用に係る減額又は免除にあっては、前年度分)の市町村民税が課されていないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(一部改正〔平成19年規則64号・24年43号・30年40号〕)

(使用料等の減免申請)

第5条 条例第9条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、障害児総合療育施設等使用料及び手数料減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則64号・24年43号〕)

(使用料等の減免決定)

第6条 前条の規定による申請があったときは、市長は速やかにその可否を決定し、障害児総合療育施設等使用料及び手数料減額(免除)承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則64号・24年43号〕)

(開所時間)

第7条 障害児総合療育施設及び療育センターさくら草に置く児童発達支援センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成14年規則4号・24年43号〕)

(通所方法)

第8条 センターへの通所方法は、送迎バスによるものとする。ただし、他の通所方法によっても支障がないと認められる者については、他の方法により通所させるものとする。

(一部改正〔平成24年規則43号〕)

(契約)

第9条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。

(1) 条例第10条第1項の児童発達支援並びに同条第2項第1号の居宅訪問型児童発達支援及び同項第2号の保育所等訪問支援(これらの支援のうち条例第12条第1項第3号に規定する児童に係る支援を除く。)

(2) 条例第10条第2項第3号の障害児相談支援

(3) 条例第10条第2項第4号の相談支援

(全部改正〔平成25年規則31号〕、一部改正〔平成30年規則40号・令和6年39号〕)

(退所手続)

第10条 センターに通所している児童を退所させようとするときは、当該児童の保護者は、児童発達支援センター退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則131号・19年64号・24年43号〕)

(休園日)

第11条 障害者福祉施設みのり園(以下「みのり園」という。)の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その直後の火曜日とする。)

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(一部改正〔平成24年規則43号〕)

(開園時間)

第12条 みのり園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、みのり園の会議室の利用時間については、午前9時から午後9時までとする。

(一部改正〔平成24年規則43号〕)

(利用の申込み)

第13条 みのり園を利用しようとする者は、みのり園利用申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則131号・24年43号〕)

(管理上の指示)

第14条 市長は、障害児総合療育施設、療育センターさくら草、療育センターひなぎく及びみのり園の利用上の遵守事項を定め、必要と認めるときは、その都度利用者に指示することができる。

(一部改正〔平成19年規則64号・24年43号・令和6年1号〕)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、障害児総合療育施設、療育センターさくら草、療育センターひなぎく及びみのり園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則43号・令和6年1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宮市心身障害総合センターひまわり学園管理規則(昭和58年大宮市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年1月24日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第131号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市総合療育センターひまわり学園管理規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料又は手数料の減額又は免除について適用し、同日前の利用に係る使用料又は手数料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第76号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年1月11日規則第1号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(一部改正〔平成19年規則64号・24年43号〕)

 略

様式第2号(第6条関係)

(全部改正〔平成28年規則76号〕)

 略

様式第3号(第10条関係)

(一部改正〔平成18年規則131号・19年64号・24年43号〕)

 略

様式第4号(第13条関係)

(一部改正〔平成18年規則131号・24年43号〕)

 略

さいたま市総合療育センターひまわり学園管理規則

平成13年5月1日 規則第103号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成13年5月1日 規則第103号
平成14年1月24日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第64号
平成24年3月30日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第76号
平成30年3月29日 規則第40号
令和6年1月11日 規則第1号
令和6年3月27日 規則第39号