○さいたま市環境影響評価条例

平成15年3月14日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境影響評価及び事後調査に関する手続等

第1節 環境影響評価調査計画書の作成等(第7条―第11条)

第2節 環境影響評価の実施等(第12条・第13条)

第3節 環境影響評価準備書の作成等(第14条―第20条)

第4節 環境影響評価書の作成等(第21条―第23条)

第5節 環境影響評価調査計画書及び環境影響評価準備書の修正等(第24条―第27条)

第6節 対象事業の実施等(第28条―第34条)

第7節 事後調査書の作成等(第35条―第39条の2)

第8節 都市計画に係る対象事業に関する特例(第40条)

第3章 環境影響評価法対象事業等に係る手続

第1節 環境影響評価法対象事業に係る手続(第41条―第43条)

第2節 埼玉県環境影響評価条例対象事業に係る手続(第44条―第46条)

第4章 対象事業等に該当しない事業に対する指導等(第47条・第48条)

第5章 環境影響評価技術審議会(第49条―第52条)

第6章 補則(第53条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、さいたま市環境基本条例(平成13年さいたま市条例第187号)の趣旨にのっとり、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施前に環境影響評価を行い、及びその事業の実施以後に事後調査を行うことが、環境の保全を図る上で極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを期し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

(2) 対象事業 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、その実施により環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるものをいう。

(3) 事後調査 事業に係る工事の実施中又は実施後に当該事業に係る環境影響を把握するために行う調査をいう。

(一部改正〔令和8年条例23号〕)

(市の責務)

第3条 市は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に当たって、この条例に規定する環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為が適切かつ円滑に行われ、環境の保全についての配慮が適正に行われるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、事業の実施に当たって、この条例に規定する環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為を適切かつ円滑に行い、事業の実施による環境への負荷を回避し、又は低減するとともに、環境の保全についての配慮を適正に行うよう努めなければならない。

(一部改正〔令和8年条例23号〕)

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例に規定する環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為が適切かつ円滑に行われるために必要な協力をするよう努めなければならない。

(技術指針)

第6条 市長は、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価及び事後調査の適切かつ円滑な実施を図るために必要と認められる技術上の指針としてさいたま市環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 技術指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境影響評価の項目及び調査等の方法

(2) 環境の保全について配慮すべき事項及びそのための措置

(3) 事後調査の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要があると認めるときは、これを改定するものとする。

4 市長は、技術指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、さいたま市環境影響評価技術審議会の意見を聴くものとする。

第2章 環境影響評価及び事後調査に関する手続等

第1節 環境影響評価調査計画書の作成等

(調査計画書の作成等)

第7条 事業者(対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。以下同じ。)は、対象事業を実施しようとするときは、当該対象事業に係る環境影響評価を行うため、技術指針の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容

(3) 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の方法

(4) 環境の保全について配慮すべき事項

2 事業者は、調査計画書を作成したときは、調査計画書及びこれを要約した書類(第9条において「調査計画書等」という。)、規則で定める環境に影響を及ぼす地域に関する基準に該当すると認める地域を記載した書類その他規則で定めるものを市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例11号・令和8年23号〕)

(関係地域の決定等)

第8条 市長は、前条第2項の規定による提出があった場合には、速やかに事業者の意見を聴いた上、同項の規則で定める基準に該当する地域(以下「関係地域」という。)を定め、これを事業者に通知するものとする。

(調査計画書等の公告、縦覧等)

第9条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、遅滞なく、調査計画書等の提出があった旨及び縦覧の場所その他規則で定める事項を公告し、当該調査計画書等の写し及び関係地域を記載した書類を公告の日から1月間、規則の定めるところにより、縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

(説明会の開催等)

第9条の2 事業者は、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、調査計画書の内容について周知を図るための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときその他関係地域以外の地域において説明会を開催することがやむを得ないと認められるときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを市長に通知するとともに、説明会の開催を予定する日の1週間前までに、規則の定めるところにより、公告しなければならない。

3 事業者は、その責めに帰することのできない理由であって規則で定めるものにより、前項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、前条の縦覧期間内に、規則で定めるところにより、調査計画書の内容について、これを要約した書類の提供その他の方法により、周知を図るよう努めなければならない。

4 事業者は、説明会を開催したときはその概要を、説明会を開催しなかったときはその理由及び周知の方法を市長に報告しなければならない。

(追加〔平成25年条例11号〕)

(調査計画書についての意見書の提出等)

第10条 調査計画書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第9条の規定による公告の日から同条の縦覧期間満了の日から2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

3 事業者は、第1項の期間の経過後、速やかに同項の意見書に記載された意見の概要を記載した書面(意見書の提出がない場合にあっては、その旨を記載した書面)を市長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

(調査計画書についての市長の意見)

第11条 市長は、前条第3項の規定による書面の送付を受けた日から2月を経過する日までの間に、事業者に対し、調査計画書について環境の保全の見地からの意見を記載した書面により、これを述べることができる。

2 市長は、前項の意見を述べる場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、さいたま市環境影響評価技術審議会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔令和8年条例23号〕)

第2節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第12条 事業者は、前条第1項に規定する市長の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第10条第1項の意見に配意して第7条第1項第3号に掲げる事項に検討を加え、技術指針の定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の方法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、市長に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

3 市長は、前項に規定する書面の交付をする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、さいたま市環境影響評価技術審議会の意見を聴くものとする。

(環境影響評価の実施)

第13条 事業者は、前条第1項の規定により選定した環境影響評価の項目及び調査等の方法に基づいて、技術指針の定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第3節 環境影響評価準備書の作成等

(準備書の作成等)

第14条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、目的及び内容

(3) 関係地域

(4) 第10条第1項の意見書の提出がある場合には、それに記載された意見の概要

(5) 第11条第1項に規定する書面による市長の意見がある場合には、その意見

(6) 前2号の意見についての事業者の見解

(7) 環境影響評価の項目及び調査等の方法

(8) 第12条第2項の助言がある場合には、その内容

(9) 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず、環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

(10) 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

(11) 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(12) 事後調査の計画

(13) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 事業者は、準備書を作成したときは、当該対象事業の実施に係る許可の申請その他の規則で定める行為(2以上の行為がある場合には、最初に行われる行為)を行う前までに、準備書及びこれを要約した書類(以下「準備書等」という。)その他規則で定めるものを市長に提出しなければならない。

(準備書等の公告、縦覧等)

第15条 市長は、前条第2項の規定による提出があったときは、遅滞なく、同項の規定による提出があった旨及び縦覧の場所その他規則で定める事項を公告し、準備書等の写しを公告の日から1月間、規則の定めるところにより、縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

(準備書等の送付)

第15条の2 市長は、前条の規定による公告の日までに、当該対象事業の実施について許認可等(法令の規定による許可、認可、確認その他これらに類する行為をいう。第23条において同じ。)を行う者に、準備書等の写しを送付するものとする。

(追加〔平成25年条例11号〕)

(説明会の開催等)

第16条 事業者は、第15条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の内容について周知を図るための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときその他関係地域以外の地域において説明会を開催することがやむを得ないと認められるときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第9条の2第2項から第4項までの規定は、事業者が前項の規定により説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前条」とあるのは「第15条」と、「調査計画書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

(準備書についての意見書の提出等)

第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の規定による公告の日から同条の縦覧期間満了の日から2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

3 事業者は、第1項の期間の経過後、同項の意見書の提出状況を市長に報告しなければならない。

(準備書についての見解書の送付等)

第18条 事業者は、前条第1項の意見書の提出があったときは、速やかに当該意見書に記載された意見に対する事業者の見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を、当該意見書を提出した者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業者は、同項の規定による見解書の送付が著しく困難な場合であって市長の承認を受けたときは、その旨及び縦覧の場所その他規則で定める事項を公告し、見解書の写しを公告の日から1月間、規則の定めるところにより、縦覧に供することにより、同項の規定による見解書の送付に代えることができる。

3 事業者は、第1項の規定により見解書を送付したとき又は前項の規定による承認を受けたときは、速やかに当該意見書の写し及び見解書の写しを市長に送付しなければならない。

(準備書についての市長の意見)

第19条 市長は、前条第3項の規定による意見書の写し及び見解書の写しの送付を受けた日(第17条第1項の意見書の提出がない場合にあっては、同条第3項の規定による報告を受けた日)から4月以内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を記載した書面(以下「市長意見書」という。)により、これを述べることができる。

2 第11条第2項の規定は、市長が前項の意見を述べる場合について準用する。

(公聴会の開催)

第20条 市長は、市長意見書を作成する場合には、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くための公聴会を開催するものとする。ただし、規則で定めるやむを得ない理由により公聴会を開催することができないと認められる場合には、この限りでない。

2 前項の公聴会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4節 環境影響評価書の作成等

(評価書の作成等)

第21条 事業者は、市長意見書の送付を受けた後(市長意見書の送付がない場合にあっては、第19条第1項に規定する期間を経過した日以後)、準備書の記載事項について検討を加え、技術指針の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第14条第1項各号に掲げる事項

(2) 第17条第1項の意見書の提出がある場合には、それに記載された意見の概要

(3) 市長意見書の送付がある場合には、それに記載された意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

2 事業者は、評価書を作成したときは、評価書及びこれを要約した書類(以下「評価書等」という。)その他規則で定めるものを市長に提出しなければならない。

(評価書等の公告、縦覧等)

第22条 市長は、前条第2項の規定による提出があったときは、遅滞なく、その旨及び縦覧の場所その他規則で定める事項を公告し、評価書等の写しを公告の日から2週間、規則の定めるところにより、縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

(配慮の要請等)

第23条 市長は、前条の規定による公告の日までに、当該対象事業の実施について許認可等を行う者に、評価書等の写しを送付するとともに、許認可等を行うに際し、当該評価書の内容について配慮がなされるよう要請するものとする。

第5節 環境影響評価調査計画書及び環境影響評価準備書の修正等

(改称〔令和8年条例23号〕)

(調査計画書及び準備書の修正)

第24条 事業者は、第7条第2項の規定による調査計画書の提出後第21条第1項の規定による評価書の作成までの間において、調査計画書又は準備書について、その記載事項(第7条第1項第1号並びに第14条第1項第1号第8号及び第13号に掲げる事項を除く。)を修正する必要が生じたときは、第7条から第22条までの規定の例により、その修正する部分に係る環境影響評価に関する手続その他の行為(以下この節及び次節において「手続等」という。)を行わなければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合は、その修正の内容を調査計画書等、準備書等又は評価書等に記載しなければならない。

(一部改正〔令和8年条例23号〕)

(代表者を定めた場合等の特例)

第25条 市長は、1又は2以上の事業者が相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとするときは、これらの事業者に対し、これらの対象事業について、併せて、第7条から前条までの規定による手続等を行うよう求めることができる。

2 2以上の事業者が1の対象事業又は相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合において、これらの事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、当該1の対象事業又は当該2以上の対象事業について、併せて、第7条から前条までの規定による手続等を行うものとする。

(対象事業の廃止の届出等)

第26条 事業者は、第7条第2項の規定による調査計画書の提出後対象事業に係る工事に着手するまでの間において、対象事業を実施しないこととした場合、対象事業を対象事業以外の事業に変更した場合又は対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、第9条の規定による公告の日以後において前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を公告しなければならない。

3 第1項の場合において、事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだときは、前項の規定による公告の日以前に、当該事業者が行った手続等は新たに対象事業の実施を引き継いだ者が行ったものとみなし、当該事業者について行われた手続等は新たに対象事業の実施を引き継いだ者について行われたものとみなす。

(対象事業を実施しないこととみなす場合)

第27条 事業者が、第9条の規定による公告の日(第24条第1項の規定により第9条の規定の例による公告を行う場合にあっては、当該公告の日)から5年以内に当該対象事業に係る準備書を市長に提出しないとき又は第15条の規定による公告の日(第24条第1項の規定により第15条の規定の例による公告を行う場合にあっては、当該公告の日)から3年以内に当該対象事業に係る評価書を市長に提出しないときは、前条第1項の規定による対象事業を実施しないこととした旨の届出がなされたものとみなす。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により対象事業を実施しないこととした旨の届出がなされたものとみなす場合について準用する。

第6節 対象事業の実施等

(対象事業の実施の制限)

第28条 事業者は、第22条の縦覧期間満了の日までは、対象事業を実施してはならない。

(対象事業の内容の修正等)

第29条 事業者は、評価書に記載された対象事業の内容を修正し、又は変更して対象事業を実施しようとする場合には、当該対象事業について、第1節から前節までの規定の例による手続等を行わなければならない。ただし、その修正又は変更(以下「修正等」という。)が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正等その他の規則で定める修正等に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合は、その修正等の内容を評価書等に記載しなければならない。

(一部改正〔令和8年条例23号〕)

(評価書の公告後における環境影響評価の手続等の再実施)

第30条 市長は、第22条の規定による公告を行った後に、関係地域の環境の状況の変化その他の特別な事情により、対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮をするために第14条第1項第7号又は第9号から第12号までに掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、事業者に対し、当該変更後の対象事業について、更に第1節から前節までの規定の例による手続等を行うよう求めることができる。

(対象事業の実施に当たっての配慮)

第31条 事業者は、対象事業の実施に当たっては、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしなければならない。

(対象事業に係る工事の着手の届出等)

第32条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 事業者は、対象事業に係る工事に着手してからこれを完了するまでの間、評価書に記載された環境の保全のための措置について、規則の定めるところにより、その実施状況を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の期間において、環境の保全の見地から特に必要があると認めるときは、事業者に対し、対象事業に係る環境影響について報告を求めることができる。

4 事業者は、対象事業に係る工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(対象事業の中止の届出等)

第33条 事業者は、前条第2項の期間において、対象事業を中止した場合、対象事業を対象事業以外の事業に変更した場合又は対象事業を他の者に引き継いだ場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第26条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第9条の規定による公告の日以後において前項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「対象事業の実施」とあるのは「対象事業」と、「前項の規定による公告の日」とあるのは「同項の規定による届出のあった日」とする。

(事業者の氏名等の変更の届出)

第34条 事業者は、氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)又は第14条第1項第13号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第7節 事後調査書の作成等

(事後調査書の作成等)

第35条 事業者は、評価書に記載した事後調査の計画に基づいて、技術指針の定めるところにより、事後調査を行い、その結果を記載した事後調査書を作成しなければならない。

2 事業者は、事後調査書を作成したときは、事後調査書及びこれを要約した書類(以下「事後調査書等」という。)その他規則で定めるものを市長に提出しなければならない。

(事後調査書等の公告、縦覧等)

第36条 市長は、前条第2項の規定による提出があったときは、遅滞なく、その旨及び縦覧の場所その他規則で定める事項を公告し、事後調査書等の写しを公告の日から1月間、規則の定めるところにより、縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

(事後調査書についての意見書の提出等)

第37条 事後調査書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定による公告の日から同条の縦覧期間満了の日から2週間を経過する日までの間に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

(1) 事後調査書の内容が評価書に記載された予測又は評価の結果と明らかに異なる内容である場合

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に著しい支障を来すおそれがあると認められる場合

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、第1項の意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを事業者に送付するものとする。

(事後調査書についての見解を記載した書面の送付)

第38条 事業者は、前条第3項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、速やかに当該意見書の写しに記載された意見に対する事業者の見解を記載した書面を市長に送付しなければならない。

(事後調査書についての市長の意見等)

第39条 市長は、前条の規定による書面の送付を受けた日(第37条第1項の意見書の提出がない場合にあっては、同項の期間を経過した日)から2月以内に、事業者に対し、事後調査書について環境の保全の見地からの意見を記載した書面により、これを述べることができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定により意見を述べる場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定により意見を述べたときは、当該意見の内容について公告するものとする。

(事後調査の実施の引継ぎの届出)

第39条の2 評価書に記載した事後調査の計画において対象事業に係る工事が完了した後に行うこととした事後調査の実施を他の者に引き継いだ事業者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。他の者から当該事後調査の実施を引き継いだ者で更に他の者に当該事後調査の実施を引き継いだものも、同様とする。

2 前項の場合における第35条第37条第3項第38条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業者」とあるのは、「他の者から事後調査の実施を引き継いだ者」とする。

3 第26条第2項及び第3項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第9条の規定による公告の日以後において前項」とあるのは「第39条の2第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第39条の2第1項」と、「事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだときは、前項」とあるのは「前項」と、「当該事業者」とあるのは「他の者に事後調査の実施を引き継いだ者」と、「新たに対象事業」とあるのは「新たに事後調査」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年条例11号〕)

第8節 都市計画に係る対象事業に関する特例

第40条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第1節から前節までの規定により行うべき環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為は、当該都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして行うものとする。

2 前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為を行う場合における第1節から前節まで及び次章の規定の適用については、規則で定める。

第3章 環境影響評価法対象事業等に係る手続

第1節 環境影響評価法対象事業に係る手続

(環境影響評価法との関係)

第41条 前章(第32条及び第7節を除く。)次章及び第55条の規定は、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)については、適用しない。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

(法の規定により市長が意見を述べる手続)

第41条の2 第11条第2項の規定は、法第3条の7第1項の規定により市長が環境の保全の見地からの意見を述べる場合について準用する。

(追加〔令和8年条例23号〕)

第42条 第11条第2項の規定は、法第10条第4項及び第20条第4項の規定により、市長が事業者に対し環境保全の見地から意見を述べる場合について準用する。

2 第12条第3項の規定は、法第10条第2項及び第20条第2項の規定により、知事が市長の意見を求める場合において市長が環境の保全の見地からの意見を述べる場合について準用する。

3 第20条の規定は、法第20条第4項に規定する書面を作成する場合について準用する。

(全部改正〔平成24年条例22号〕、一部改正〔令和8年条例23号〕)

(法の手続との調整)

第43条 法対象事業に該当する事業が法対象事業に該当しないこととなった場合において対象事業に該当することとなったときは、法の定めるところに従って作成された書類(法第3条の3に規定する配慮書を除く。)は、この条例の定めるところに従って作成されたものとみなす。

2 法対象事業を実施する者に対する第35条第1項の規定の適用については、法の定めるところに従って作成された事後調査の計画を記載した書類は、この条例の定めるところに従って作成されたものとみなす。

3 法対象事業を実施する者が法第38条の2第1項の規定により報告書を作成したときは、当該報告書は、第35条第1項の規定により作成された事後調査書とみなす。この場合において、第35条第2項第36条第37条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、第35条第2項中「事後調査書を」とあるのは「法第38条の2第1項に規定する報告書(以下「報告書」という。)を」と、「事後調査書及び」とあるのは「報告書及び」と、「事後調査書等」とあるのは「報告書等」と、第36条中「事後調査書等」とあるのは「報告書等」と、第37条第1項及び第39条第1項中「事後調査書」とあるのは「報告書」とする。

(一部改正〔平成25年条例11号〕)

第2節 埼玉県環境影響評価条例対象事業に係る手続

(埼玉県環境影響評価条例との関係)

第44条 この条例の規定は、埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号。以下「県条例」という。)の規定により県条例の規定が適用される対象事業(当該対象事業を実施する区域が本市の区域に属さない地域にわたる場合に限る。)については、適用しない。

(県条例の規定により市長が意見を述べる手続)

第45条 第12条第3項の規定は、県条例第8条第1項、県条例第17条第1項及び県条例第30条の6第1項の規定により、市長が知事に対し環境の保全の見地から意見を述べる場合について準用する。

(県条例の手続との調整)

第46条 県条例第2条第1号に規定する対象事業(以下「県条例対象事業」という。)に該当する事業が県条例対象事業に該当しないこととなった場合において対象事業に該当することとなったときは、県条例の定めるところに従って作成された書類は、この条例の定めるところに従って作成されたものとみなす。

第4章 対象事業等に該当しない事業に対する指導等

(対象事業等に該当しない事業に対する指導)

第47条 市長は、複合開発事業(個別には対象事業又は法対象事業のいずれにも該当しないと認められる2以上の事業(別表に掲げる事業の種類に該当するものに限る。)で、当該事業の実施区域及び実施時期が近接していることその他当該事業に係る複合的な環境影響が総体として対象事業又は法対象事業と同等以上になるおそれがあるものとして規則で定める条件に該当するものをいう。以下同じ。)を行う者に対し、この条例の規定に準じて、その事業に係る環境影響評価及び事後調査を行うよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行うに当たっては、あらかじめ、複合開発事業を行う者の意見を聴くものとする。

(自主的な環境影響評価等)

第48条 対象事業、法対象事業及び複合開発事業のいずれにも該当しない事業を実施しようとする者は、当該事業の実施に当たっては、あらかじめ、この条例の規定に準じた環境影響評価及び事後調査を行うことを市長に申し出ることができる。この場合において、市長は、情報の提供その他必要な協力をするものとする。

第5章 環境影響評価技術審議会

(設置)

第49条 市長の諮問に応じ、環境影響評価及び事後調査に関し技術上必要な事項を調査審議するため、さいたま市環境影響評価技術審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第50条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第51条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、職を離れるものとする。

(委任)

第52条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 補則

(報告の徴収及び立入検査)

第53条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は都市計画決定権者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に対象事業が実施される区域若しくは事業者の事務所に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(実地調査への協力要請)

第54条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、他人の所有し、又は占有する土地において実地に調査を行うため、当該土地への立入りについて、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。

(勧告及び公表)

第55条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 事業者が第28条の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(2) 事業者が、この条例の規定に違反して環境影響評価又は事後調査に関する手続その他の行為を行わず、若しくは虚偽の手続その他の行為を行ったとき。

(3) 事業者が、第53条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(4) 対象事業が評価書に記載された当該対象事業の内容と明らかに異なる内容で実施されている場合であって、その実施により環境の保全に著しい支障を来すおそれがあると認められるとき。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に正当な理由なく従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(情報の収集等)

第56条 市は、事業者及び市民が、環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為を適切かつ円滑に行うことができるよう、環境影響評価及び事後調査に関する情報の収集、整理及び提供に努めるものとする。

(環境影響評価に係る書類等の公開)

第56条の2 市長は、事業者又は都市計画決定権者が次の各号に掲げる手続を経たときは、当該各号に定める書類を、それぞれ規則で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができる。この場合においては、あらかじめ、当該書類を作成した事業者又は都市計画決定権者の同意を得なければならない。

(1) 第9条の規定による公表 当該公表がされた調査計画書等

(2) 第15条の規定による公表 当該公表がされた準備書等

(3) 第22条の規定による公表 当該公表がされた評価書等

(4) 第36条の規定による公表 当該公表がされた事後調査書等

(追加〔令和8年条例23号〕)

(調査研究)

第57条 市長は、事業に係る環境影響について調査研究を行い、環境影響評価及び事後調査に関する技術の向上に努めるものとする。

(他の地方公共団体の長との協議)

第58条 市長は、第8条の規定により関係地域を定める場合において、関係地域とすべき地域に本市の区域に属さない地域が含まれるときは、その地域における環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為について、その地域を管轄する地方公共団体の長と協議するものとする。

(適用除外)

第59条 この条例の規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

(一部改正〔平成27年条例55号〕)

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条第2条第6条及び第5章の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに第14条第2項に規定する規則で定める行為がなされた事業で、この条例の施行の際現に対象事業に該当し、施行日以後に実施されるものについては、この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際現に対象事業(県条例の規定により相当手続等を行うものとされている事業を除く。)に該当し、施行日から起算して1年以内に第14条第2項に規定する規則で定める行為がなされるものについては、この条例の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際現に対象事業について県条例の規定により相当手続等が行われている場合には、この条例の規定にかかわらず、施行日以後も、引き続き県条例の規定に従って相当手続等を行うものとする。

(平成24年3月21日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正、第9条の改正(「調査計画書」を「調査計画書等」に改める部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正、第10条及び第16条第2項の改正並びに同条第3項及び第4項を削る改正は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市環境影響評価条例第9条、第15条、第22条又は第36条の規定は、この条例の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係るさいたま市環境影響評価条例第7条第1項に規定する環境影響評価調査計画書(次項において「調査計画書」という。)、同条例第14条第1項に規定する環境影響評価準備書(次項において「準備書」という。)、同条例第21条第1項に規定する環境影響評価書又は同条例第35条第1項に規定する事後調査書について適用する。

3 この条例による改正後のさいたま市環境影響評価条例第7条第2項又は第9条の2(同条例第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、平成25年7月1日以後に市長に提出する調査計画書又は準備書について適用する。

(平成27年10月26日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市環境影響評価条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第21条第2項の規定により評価書が提出される事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価及び事後調査に関する手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和8年3月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市環境影響評価条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われている事業であって、改正前の条例第7条第2項の規定による調査計画書及びこれを要約した書類の送付がされたものに係る当該手続については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(1) 道路の建設

(2) 放水路又はせきの建設

(3) 鉄道又は軌道の建設

(4) 飛行場の建設

(5) 工場又は事業場の建設

(6) 廃棄物処理施設の建設

(7) 下水道終末処理場の建設

(8) 高層建築物の建設

(9) 大規模建築物の建設

(10) 研究施設の建設

(11) 浄水施設の建設

(12) 公園の建設

(13) 電気工作物の建設

(14) 住宅団地の造成

(15) 工業団地の造成

(16) 流通業務施設用地の造成

(17) 学校用地の造成

(18) 土地区画整理事業

(19) 開発行為に係る事業(前各号に掲げるものを除く。)

(20) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業

さいたま市環境影響評価条例

平成15年3月14日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
沿革情報
平成15年3月14日 条例第32号
平成24年3月21日 条例第22号
平成25年3月19日 条例第11号
平成27年10月26日 条例第55号
令和8年3月16日 条例第23号