○さいたま市印鑑条例

平成13年5月1日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(一部改正〔平成24年条例6号・令和元年25号・2年19号〕)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の不受理等)

第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録をすることはできない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、指輪印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 破損し、又は磨滅しているもの

(5) 縁のないもの

(6) 逆さ彫りのもの

(7) 印影の照合が困難と認められるもの

(8) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、市長は、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(一部改正〔平成15年条例35号・24年6号・41号・令和元年25号〕)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、文書により申請者に照会し、期限を付して回答を求めなければならない。ただし、本人が自ら登録の申請をし、その申請が本人の意思に基づくものであることを確認できるときは、この限りでない。

2 申請者は、前項の規定による文書を受領したときは、回答書を自ら市長に提出するとともに、市長が適当と認める書類を提示しなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

4 市長は、第1項本文の規定による照会に対し付された期限内に回答書が提出されないとき若しくは市長が適当と認める書類が提示されないとき又は印鑑の登録の申請が本人の意思に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該申請は受理しないものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票を作成して、当該印鑑を登録するものとする。

2 市長は、前項の印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称。以下同じ。)

(5) 出生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が片仮名表記又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該片仮名表記

3 前項第2号から第7号までに掲げる事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する。

(一部改正〔平成15年条例35号・16年55号・24年41号・令和元年25号・6年22号〕)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者に印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面であって印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を交付する。

(印鑑登録証の引換交付)

第8条 印鑑登録証を著しく破損し、又は汚損したときは、申請に基づき、引換交付することができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号の判読が困難なときは、この限りでない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成15年条例35号・24年41号・令和6年22号〕)

(印鑑登録証の返還)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその代理人は、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑登録証が著しく破損し、又は汚損したため引換交付を受けようとするとき。

(3) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(一部改正〔平成24年条例41号・27年71号・令和6年22号〕)

(登録廃止の届出)

第10条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届出書により自ら市長に届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑又は印鑑登録証を紛失し、又は滅失したとき。

2 前項第2号の届出は、印鑑登録廃止届出書にその理由を記載して行わなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の場合について準用する。

(印鑑登録原票の登録事項の修正)

第11条 印鑑登録者は、第6条第2項第4号から第6号までに掲げる事項に変更があったときは、印鑑登録証を提示して、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査の上、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、住民基本台帳の記録に基づき、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(全部改正〔平成15年条例35号〕、一部改正〔平成16年条例55号・24年6号・令和2年19号・6年22号〕)

(印鑑登録原票の消除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録原票を消除しなければならない。

(1) 印鑑登録者が印鑑の登録を廃止したとき。

(2) 印鑑登録者が死亡したとき。

(3) 印鑑登録者が本市の区域外に転出したとき。

(4) 氏名、氏又は名の変更により、登録してある印鑑が第4条第1項第1号の規定に該当するに至ったとき。

(5) 印鑑登録者が偽りその他不正の行為により印鑑の登録をしたとき。

(6) 後見開始の審判に基づく登記の通知を受けたとき。

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が片仮名表記を変更したことにより、登録してある印鑑が片仮名表記又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されていないものに該当するに至ったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を消除すべき事由が生じたと認めるとき。

(一部改正〔平成15年条例35号・24年6号・41号・令和元年25号・6年22号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、特定在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の15の2第1項に規定する特定在留カードをいう。以下同じ。)又は特定特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第16条の2第1項の規定による特定特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を添えて申請する場合は、印鑑登録者に限る。)は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証又は個人番号カード、個人番号カード、特定在留カード又は特定特別永住者証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(これらのうち、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この項において「法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が同条第7項(法第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第3号ロに規定する移動端末設備(法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。次条において同じ。)に使用し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら電子情報処理組織(さいたま市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年さいたま市条例第66号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(一部改正〔平成15年条例35号・18年66号・24年41号・27年71号・令和元年25号・3年24号・5年21号・6年22号・8年24号〕)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 市長は、前条の規定により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、当該申請をした者に対し、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機又は端末機により出力されたものを含む。以下同じ。)に次に掲げる事項を記載して作成された印鑑登録証明書を交付するものとする。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名

(3) 出生年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が片仮名表記又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該片仮名表記

(一部改正〔平成16年条例55号・24年41号・27年71号・令和元年25号・6年22号〕)

(印鑑登録証明をすることができない場合)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証が破損し、又は汚損したため、登録番号の判読が困難なとき。

(3) 印鑑の提示を求めた場合において、これに応じないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(一部改正〔令和元年条例25号〕)

(印鑑登録の証明手数料)

第16条 印鑑登録の証明手数料は、さいたま市戸籍等関係事務手数料条例(平成13年さいたま市条例第71号)の定めるところによる。

(一部改正〔令和元年条例25号〕)

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑に関する書類は、法令の規定により閲覧の請求があった場合を除き、閲覧させることができない。

(一部改正〔令和元年条例25号〕)

(関係人に対する質問)

第18条 市長は、印鑑の登録又はその証明について必要があると認めるときは、当該職員をして、その事務の確実性を確保するため必要な範囲において関係人に対して質問し、又は書類若しくは印鑑の提示を求めることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例35号・令和元年25号〕)

(さいたま市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により市長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、さいたま市行政手続条例(平成13年さいたま市条例第22号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和元年条例25号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例25号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市印鑑条例(昭和56年浦和市条例第28号)、大宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和46年大宮市条例第30号)又は与野市印鑑条例(昭和48年与野市条例第4号)の規定によりなされた印鑑の登録及び暗証番号の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市印鑑条例(昭和50年岩槻市条例第2号)の規定によりなされた印鑑の登録及び暗証番号の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例98号〕)

(平成15年3月14日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日条例第55号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第98号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第66号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月3日条例第41号)

この条例中第4条、第6条第2項及び第12条の改正並びに第17条に1号を加える改正は平成24年7月9日から、第7条の次に2条を加える改正並びに第8条第1項、第9条及び第13条第1項の改正は同年10月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正及び第17条各号列記以外の部分の改正は、同年11月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第71号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年10月23日条例第25号)

この条例中第2条、第4条、第6条及び第12条の改正は令和元年11月5日から、第13条の改正、第14条から第16条までを削る改正及び第17条から第23条までの改正は同年12月29日から施行する。

(令和2年3月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月13日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第3号で令和6年1月22日から施行)

(令和6年3月22日条例第22号)

この条例中第3条の規定は公布の日から、第1条中第13条の改正は令和6年4月1日から、第1条の規定(同条中第13条の改正を除く。)及び第2条の規定は同年5月7日から施行する。

(令和8年3月16日条例第24号)

この条例は、令和8年6月14日から施行する。ただし、第13条第2項の改正(「第12条の2第4項第2号ロ」を「第12条の2第4項第3号ロ」に改める部分に限る。)は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

さいたま市印鑑条例

平成13年5月1日 条例第200号

(令和8年6月14日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成13年5月1日 条例第200号
平成15年3月14日 条例第35号
平成16年10月20日 条例第55号
平成17年3月25日 条例第98号
平成18年12月22日 条例第66号
平成24年3月21日 条例第6号
平成24年7月3日 条例第41号
平成27年12月25日 条例第71号
令和元年10月23日 条例第25号
令和2年3月23日 条例第19号
令和3年7月7日 条例第24号
令和5年7月13日 条例第21号
令和6年3月22日 条例第22号
令和8年3月16日 条例第24号