○さいたま市立漫画会館条例施行規則

平成13年5月1日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市立漫画会館条例(平成13年さいたま市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理上の指示)

第2条 市長は、さいたま市立漫画館(以下「漫画会館」という。)の利用上の遵守事項を定め、必要があると認めるときは、その都度入館者に必要な指示をすることができる。

(資料の利用)

第3条 次の各号の理由で、漫画会館が所蔵する資料を利用しようとする者は、あらかじめ資料利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請し、資料利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(1) 北沢楽天の業績を広く世に周知させ、漫画会館設置の目的に寄与する場合

(2) その他学術上の研究等による場合

2 市長は、前項の利用に際して、期限を定めて資料の館外貸出しを行うことができる。

3 市長は、必要があるときは、館外貸出しの期間中であっても資料の返還を求めることができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第4条 市長は、漫画会館における展示又は研究に資する目的で、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第3号)により、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。

3 市長が資料の寄贈を受けると決定したときは、資料を寄贈しようとする者に対し資料受領書(様式第5号)を、資料の寄託を受けると決定したときは、資料を寄託しようとする者に対し資料受託書(様式第6号)を交付するものとする。

4 寄託資料は、漫画会館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

5 市長は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(資料の借用)

第5条 市長は、漫画会館の展示又は研究の目的で、資料を借用することができる。

2 漫画会館が、借用した資料の館外貸出し、模写、模型制作、撮影及び公刊しようとするとき並びに第三者がこれらの行為をしようとするときは、所有者の承認を得なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宮市立漫画会館条例施行規則(平成4年大宮市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

さいたま市立漫画会館条例施行規則

平成13年5月1日 規則第174号

(平成13年5月1日施行)