○さいたま市市民の森条例施行規則
平成13年5月1日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市市民の森条例(平成13年さいたま市条例第231号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 見沼グリーンセンターの利用の許可を受けようとする場合 見沼グリーンセンター利用許可申請書(様式第1号)
(2) 見沼グリーンセンターの利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 見沼グリーンセンター利用変更許可申請書(様式第2号)
(3) 市民農園の利用の許可を受けようとする場合 市民農園利用許可申請書(様式第3号)
(4) 行為の許可を受けようとする場合 市民の森行為許可申請書(様式第4号)
(5) 行為の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 市民の森行為許可変更申請書(様式第5号)
3 第1項に規定する申請書の受付時間は、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成14年規則5号・16年48号・19年92号・24年3号〕)
(利用の許可)
第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により見沼グリーンセンターの許可(許可に係る事項の変更の許可を含む。)若しくは市民農園の利用の許可又は行為の許可(許可に係る事項の変更の許可を含む。)をしたときは、当該申請者に対し、次に掲げる許可書を交付するものとする。
(1) 見沼グリーンセンターの利用の許可をした場合 見沼グリーンセンター利用許可書兼領収書(様式第6号)
(2) 見沼グリーンセンターの利用の許可に係る事項の変更の許可をした場合 見沼グリーンセンター利用変更許可書兼領収書(様式第7号)
(3) 市民農園の利用の許可をした場合 市民農園利用許可書(様式第8号)
(4) 行為の許可をした場合 市民の森行為許可書(様式第9号)
(5) 行為の許可に係る事項の変更の許可をした場合 市民の森行為変更許可書(様式第10号)
(一部改正〔平成14年規則5号・16年48号〕)
(追加〔平成14年規則5号〕、一部改正〔平成16年規則48号・24年3号〕)
(特別の設備の許可)
第5条 条例第6条の規定に基づき利用の許可又は行為の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)は、当該施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成14年規則5号・24年3号〕)
(使用料の減免の基準等)
第7条 条例第13条の規定により見沼グリーンセンターの使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する行事に利用する場合 100分の100
(2) 市が経費の一部を負担して共催する行事に利用する場合 100分の50
(3) 市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める割合
2 条例第13条の規定により市民農園の使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動のため利用する場合 100分の100
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業のために利用する場合 100分の50
(3) 市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める割合
(一部改正〔平成19年規則92号〕)
(損失補償)
第8条 市民農園の栽培作物、保管物品等については、いかなる理由においても補償しないものとする。
(管理上の指示)
第9条 市長は、さいたま市市民の森(以下「市民の森」という。)の利用上の遵守事項を定め、必要と認めるときは、その都度入場者及び利用者等に必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、市民の森の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市市民の森条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月13日規則第92号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(一部改正〔平成14年規則5号・19年92号・24年3号〕)
略
様式第2号(第2条関係)
(追加〔平成14年規則5号〕、一部改正〔平成16年規則48号・24年3号〕)
略
様式第3号(第2条関係)
(一部改正〔平成14年規則5号・24年3号〕)
略
様式第4号(第2条関係)
(一部改正〔平成14年規則5号・24年3号〕)
略
様式第5号(第2条関係)
(追加〔平成14年規則5号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
略
様式第6号(第3条関係)
(一部改正〔平成14年規則5号・19年92号〕)
略
様式第7号(第3条関係)
(追加〔平成14年規則5号〕、一部改正〔平成16年規則48号〕)
略
様式第8号(第3条関係)
(一部改正〔平成14年規則5号・24年3号〕)
略
様式第9号(第3条関係)
(一部改正〔平成14年規則5号〕)
略
様式第10号(第3条関係)
(追加〔平成14年規則5号〕)
略
様式第11号(第4条関係)
(追加〔平成14年規則5号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
略
様式第12号(第7条関係)
(追加〔平成19年規則92号〕、一部改正〔平成24年規則3号〕)
略