○さいたま市みどりの条例

平成13年5月1日

条例第248号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 みどりの保全(第6条―第17条)

第3章 緑化の推進(第18条―第21条)

第4章 団体の育成及び市民等の表彰(第22条・第23条)

第5章 花とみどりのまちづくり審議会(第24条―第28条)

第6章 補則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(章名追加〔平成20年条例17号〕)

(目的)

第1条 この条例は、みどりの保全及び緑化の推進を図ることにより、市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) みどり 樹木、樹林(竹林を含む。以下同じ。)、草花、芝生等をいう。

(2) 緑化 みどりを増やすことをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、みどりの保全及び緑化の推進に関する施策(以下「緑化施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、みどりの保全及び緑化の推進に関し、事業者、市民等に対する啓発を図るとともに、これらの者が行う取組に対し支援するよう努めるものとする。

3 市は、自ら設置し、又は管理する道路、公園、公営住宅、学校その他の公共施設の緑化に努めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

(市民の責務)

第4条 市民は、みどりの保全と緑化の推進に努めるとともに、市が実施する緑化施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業の実施に当たって、良好な自然環境が確保されるよう努めるとともに、市が実施する緑化施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その保有する事務所、事業所又は集合住宅その他事業活動を行う施設の敷地の緑化に努めなければならない。

第2章 みどりの保全

(章名追加〔平成20年条例17号〕)

(緑地の指定)

第6条 市長は、規則で定める規模以上の緑地(樹林地、水辺地若しくは池沼が単独で、又は一体となって、自然環境を形成しているものをいう。)次の各号のいずれかに該当する土地の区域を、公共の利用に供する緑地(以下「自然緑地」という。)又は保存緑地として指定することができる。

(1) 良好な自然環境を有するもの

(2) 風致又は景観が優れているもの

(3) 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの

2 市長は、規則で定める規模以上の緑化された環境を得る目的で創出された一団の緑地(区域面積に対し、既存又は植栽された樹木の垂直投影面積の合計の割合が70パーセント以上のものをいう。)で公共の利用に供する土地の区域を環境緑地として指定することができる。

3 前2項の規定は、次に掲げる区域については適用しない。

(1) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定により近郊緑地保全区域として指定された区域

(2) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により特別緑地保全地区として都市計画に定められた区域

(3) 埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)第4条第1項の規定により自然公園として指定された区域

(4) 埼玉県自然環境保全条例(昭和49年埼玉県条例第4号)第14条第1項の規定により自然環境保全地域として指定された区域

(5) ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第7条第1項の規定によるふるさとの緑の景観地並びにふるさと埼玉の緑を守る条例の一部を改正する条例(平成17年埼玉県条例第20号)による改正前のふるさと埼玉の緑を守る条例第11条第1項の規定によるふるさとの森及びふるさとの並木道に指定された区域

(6) 国又は地方公共団体の所有又は管理に属する区域

4 市長は、第1項又は第2項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ自然緑地、保存緑地又は環境緑地(以下「指定緑地」という。)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成16年条例71号・17年197号〕)

(緑地の指定期間)

第7条 指定緑地の指定期間は、5年とする。ただし、状況に応じて更新できるものとする。

(緑地の指定の告示等)

第8条 市長は、指定緑地を指定したときは、その旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

(標識の設置)

第9条 市長は、指定緑地を指定したときは、当該区域内に自然緑地、保存緑地又は環境緑地である旨を明示しなければならない。

(自然緑地の整備)

第10条 市長は、自然環境を損なわない範囲で、自然緑地を利用する者の利便のため必要な施設を整備することができる。

2 市長は、自然緑地の自然環境を維持するための必要な管理をすることができる。

(保存緑地、環境緑地への援助等)

第11条 市長は、保存緑地の適切な保全又は環境緑地の適切な管理を図るため、所有者等に対し、必要な助言又は指導並びに助成をすることができる。

(所有者等の保全義務)

第12条 自然緑地の所有者等は、市長が行う自然緑地の管理に協力しなければならない。

2 保存緑地及び環境緑地の所有者等は、当該緑地を適切に管理しなければならない。

(協議及び届出)

第13条 指定緑地内においては、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、通常の管理行為若しくは非常災害のために必要な応急措置としての行為については、この限りでない。

(1) 木竹の伐採

(2) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(3) 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更

(4) 水面の埋立て又は干拓

2 前項ただし書に規定する非常災害のために必要な応急措置としての行為を行った者は、速やかに市長に報告しなければならない。

3 所有者等は、指定緑地の所有権を他に移転し、又は使用収益権の設定をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

4 所有者等は、指定緑地内の樹木等が損傷、滅失若しくは枯死等の重大な変化を来し、又はそのおそれがあると認めるときは、遅滞なくその状況を市長に届け出なければならない。

(指定の変更又は解除)

第14条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるとき又は第6条第1項若しくは第2項に規定する指定の事由が変更し、若しくは消滅したと認めるときは、当該指定緑地の指定の区域を変更し、又は指定を解除することができる。

(買取り請求)

第15条 所有者等は、指定緑地の区域の全部又は一部の指定を継続しがたい特別の理由が生じたときは、時価で買い取ることを市長に請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、買取りに応ずるものとする。ただし、買取りが困難であると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、買取りが困難であると認めたときは、当該指定緑地の指定の区域を変更し、又は指定を解除しなければならない。

(準用)

第16条 第8条の規定は、第14条並びに前条第3項の規定による指定の区域の変更及び解除について準用する。

(指定緑地に関する台帳)

第17条 市長は、指定緑地に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

第3章 緑化の推進

(章名追加〔平成20年条例17号〕)

(開発行為等における緑化)

第18条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者(以下「開発事業者等」という。)は、当該行為をしようとする敷地内の緑地の保全に努めるとともに、市長が別に定める基準により当該敷地内の緑化に努めなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為のうち同法第29条に規定する許可が必要な開発行為(主として自己の住居の用に供する目的のもの及び主として一戸建て住宅に供する宅地(住宅付き宅地を含む。)を供給する目的で行うものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める規模以上の敷地で行う建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知を必要とする建築物の建築(主として自己の住居の用に供する目的のものを除く。)

(一部改正〔平成17年条例197号・20年17号・21年31号〕)

(緑化に関する協議)

第19条 開発事業者等は、前条各号に掲げる行為(規則で定めるものを除く。)をしようとするときは、当該行為をしようとする敷地内(当該敷地内に建築される建築物の屋上、壁面、ベランダ等を含む。)の緑化に関し、市長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、前条第1号に規定する開発行為にあっては都市計画法第29条に規定する許可の申請をするときまでに、前条第2号又は第3号に規定する建築物の建築にあっては建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をするときまでに行わなければならない。

3 開発事業者等は、第1項の規定により協議をした内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、当該変更の内容が緑化する面積に減少を生じず、かつ、みどりの生育に影響しないと認められるものについては、この限りでない。

4 市長は、第1項又は前項の規定による協議が終了したときは、遅滞なくその結果を開発事業者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、当該通知に意見を付すことができる。

(追加〔平成20年条例17号〕)

(完了検査等)

第20条 前条第1項又は第3項の規定により協議をした開発事業者等は、当該協議に基づく緑化が完了したときは、市長にその旨を報告し、検査を受けなければならない。

2 前項の規定による報告は、緑化が完了した日から14日以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による報告があったときは、遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を開発事業者等に通知しなければならない。

4 市長は、前項の検査のため必要な限度において、その職員に、当該検査の対象となる敷地又は建築物に立ち入らせることができる。

5 前項の規定により敷地又は建築物に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(追加〔平成20年条例17号〕)

(みどりの維持管理)

第21条 開発事業者等その他この章の規定により設けられたみどりを管理する者は、その維持管理を適正に行うよう努めなければならない。

(追加〔平成20年条例17号〕)

第4章 団体の育成及び市民等の表彰

(章名追加〔平成20年条例17号〕)

(緑化団体の育成)

第22条 市長は、みどりの保全及び緑化の推進を目的として活動する市民団体(以下「緑化団体」という。)の育成強化に努めなければならない。

2 市長は、緑化団体に対し、必要な助言及び援助をすることができる。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

(表彰)

第23条 市長は、市民、緑化団体、事業者その他みどりの保全及び緑化の推進に寄与したと認められる者を別に定めるところにより表彰することができる。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

第5章 花とみどりのまちづくり審議会

(章名追加〔平成20年条例17号〕)

(審議会の設置)

第24条 市長の諮問に応じ、みどりの保全及び緑化の推進に関する事項を審議するため、さいたま市花とみどりのまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

(組織)

第25条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 市民代表者

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

(会長)

第26条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

(会議)

第27条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

(庶務)

第28条 審議会の庶務は、都市局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例74号・20年17号〕)

第6章 補則

(章名追加〔平成20年条例17号〕)

(助言、指導又は勧告)

第29条 市長は、開発事業者等が第19条第1項若しくは第3項の規定による協議をせず、又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは検査を拒んだときは、当該開発事業者等に対し、指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、この条例の目的を達成するため、第11条第22条第2項及び前項に規定するもののほか、事業者、市民等に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

(追加〔平成20年条例17号〕)

(公表)

第30条 市長は、開発事業者等が前条第1項の勧告を受けた場合において、当該勧告に正当な理由なく従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ開発事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(追加〔平成20年条例17号〕)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例17号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市環境保全条例(昭和49年浦和市条例第18号)、大宮市みどりの条例(平成3年大宮市条例第4号)又は与野市花と緑の条例(平成9年与野市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年12月26日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のさいたま市みどりの条例第18条第1項各号に掲げる行為をしようとする者が、ふるさと埼玉の緑を守る条例の一部を改正する条例(平成17年埼玉県条例第20号)による改正前のふるさと埼玉の緑を守る条例第22条第1項の緑の保全に関する協定を締結した場合又は同条第2項の緑化に関する協定を締結した場合は、この条例による改正後のさいたま市みどりの条例第18条の規定は適用しない。

(平成20年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市みどりの条例(以下「改正後の条例」という。)第19条、第20条、第29条第1項及び第30条の規定は、改正後の条例第18条第1号に規定する開発行為を行う開発事業者等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可の申請を行うもの又は改正後の条例第18条第2号若しくは第3号に規定する建築物の建築を行う開発事業者等で施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請若しくは同法第18条第2項に規定する計画の通知を行うもの(当該開発行為又は当該建築物の建築を行うに当たり施行日前に改正後の条例第19条第1項に規定する協議に相当すると市長が認める協議をしたものを除く。)について適用し、当該開発行為を行う開発事業者等で施行日以後に当該許可の申請を行うもの若しくは当該建築物の建築を行う開発事業者等で施行日以後に当該確認の申請若しくは計画の通知を行うもの(当該開発行為又は当該建築物の建築を行うに当たり施行日前に改正後の条例第19条第1項に規定する協議に相当すると市長が認める協議をしたものに限る。)又は当該開発行為を行う開発事業者等で施行日前に当該許可の申請を行ったもの若しくは当該建築物の建築を行う開発事業者等で施行日前に当該確認の申請若しくは計画の通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成21年7月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市みどりの条例

平成13年5月1日 条例第248号

(平成21年7月17日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 公園・みどり
沿革情報
平成13年5月1日 条例第248号
平成14年12月26日 条例第74号
平成16年12月27日 条例第71号
平成17年6月27日 条例第197号
平成20年3月18日 条例第17号
平成21年7月17日 条例第31号